産業医によるワクチン接種はできません
産業医の定期巡視の際にお客さまからワクチン接種を依頼されることがあります。産業医はお客さまを訪問する際には医療行為を行わないため職場でワクチン接種をすることができません。
ワクチンや点滴は医療行為
ワクチン接種は医療行為です。医療行為は生命に関係する行為です。医療法に基づく届け出が必要で、行える場所は病院、診療所などに限定されています。
産業医がお客さまの事業場を訪問する際に医療行為を行うことはありませんので、職場でワクチン接種をすることはできません。
労働安全衛生法に定められた労働安全・衛生に関する業務を行う
産業医は職場の健康管理(健康診断の確認や、労働者との面談など)、作業管理(姿勢や防護具の着用など)、作業環境管理(有機溶剤の局所排気装置や湿度の管理など)、労働衛生教育(インフルエンザやメンタルヘルスに関する情報の提供など)を担います。
衛生委員会ではインフルエンザ、風疹、子宮頸癌などのワクチンに関する情報提供をしています。
当社では、ワクチン接種や医療行為が必要と考えられる場合には、連携する医療機関の紹介を行っています。