労基署への報告書の書き方

産業医の採用、健康診断の結果確認、ストレスチェックの面談などでお困りのことがございましたらお気軽にお申し付け下さい。労働基準監督署からの安全衛生指導書(安特、衛特)についても業務提供の際にアドバイスをすることができますので、お気軽にご相談下さい。東京、神奈川、埼玉、千葉を中心とした中小企業の産業医業務を請け負っています。
当社では労働基準監督署に提出する必要がある産業医の選任届け、定期健康診断結果報告書、特定業務従事者(深夜業務(22時以降)を含む業務など)の健康診断結果報告書などの見本を用意しています。

労働基準監督署に提出する産業医の選任届けや、定期健康診断結果報告書などの見本

- 選任届けの見本

産業医、衛生管理者、安全管理者、総括安全衛生管理者の選任届けの見本です。
選任する必要がある業種と労働者数についてはこちら

産業医選任報告 [PDF]

産業医を選任する際に利用します。
産業医を選任する事業場には、衛生管理者も選任されているはずです。
事業場の労働者が50名以上の場合、全ての業種で産業医を選任する必要があります。
選任事由(労働者数が50名以上になった、産業医を変更した場合)が生じてから14日以内に所轄労働基準監督署長に提出します。

衛生管理者選任報告 [PDF]

衛生管理者を選任する際に利用します。
衛生管理者を選任する事業場には、産業医も選任されているはずです。
事業場の労働者が50名以上の場合、全ての業種で衛生管理者を選任する必要があります。
選任事由(労働者数が50名以上になった、衛生管理者を変更した場合)が生じてから14日以内に所轄労働基準監督署長に提出します。

安全管理者選任報告 [PDF]

安全管理者を選任する際に利用します。
安全管理者を選任する事業場には、産業医と衛生管理者も選任されているはずです。
事業場の労働者が50名以上で、下記の業種の場合に安全管理者を選任する必要があります。
選任事由(労働者数が50名以上になった、安全管理者を変更した、業種を変更した場合)が生じてから14日以内に所轄労働基準監督署長に提出します。

総括安全衛生管理者選任報告 [PDF]

総括安全衛生管理者選任する際に利用します。
総括安全衛生管理者を選任する事業場は労働者数が数百名以上のため、多くの企業ではこの報告書とは無縁です。
業種と労働者数で総括安全衛生管理者の選任基準が定められています。
選任事由が生じてから14日以内に所轄労働基準監督署長に提出します。
総括安全衛生管理者を選任した場合でも、産業医、衛生管理者、安全管理者(業種による)を選任する必要があります。

- ストレスチェックや健康診断の結果報告書の見本

ストレスチェック、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断の結果報告書の見本です。
健康診断の詳細についてはこちら

ストレスチェック検査結果等報告書 [PDF]

心理的な負荷の程度を把握するための検査のことをストレスチェックといいます。
年に1回のストレスチェックの結果を報告する際に利用します。
事業場の労働者が50名以上の場合、全ての業種でストレスチェックを実施する義務があります。
実施後に遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出します。

定期健康診断結果報告書 [PDF]

年に1回の定期健康診断の結果を報告する際に利用します。
事業場の労働者が50名以上の場合、実施後に遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出する義務があります。
有所見者数は健康診断の結果判定が「要経過観察、要再検査、要精密検査、要治療」の人数、所見のあった人数は「法定項目の有所見者」の人数、医師の指示人数は「要精密検査と要治療」もしくは「産業医が要通院と判定」の人数として下さい。

特定業務従事者(深夜業務(22時以降)を含む業務など)の健康診断結果報告書 [PDF]

半年に1回の特定業務従事者の健康診断の結果を報告する際に利用します。
定期健康診断と、この健康診断の検査項目は重複しています。定期健康診断を年に1回実施している場合、定期健康診断をこの健康診断の代用として用い、年に1回しかこの健康診断を実施しない運用が一般的です。
労働者数に関係無く全事業場で特定業務従事者がいる場合にはこの健康診断を実施する義務がありますが、事業場の労働者が50名以上の場合のみ、実施後に遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出する義務があります。
また、特定業務従事者のほとんどが深夜を含む業務の労働者です。