衛生管理の知識

職場の通路幅は120cmが目安

梶本隆夫産業医がNHKの取材を受けました。こちらからご覧ください。

職場の通路の幅について労働安全衛生規則、事業附属寄宿舎規程、建築基準法施行令、消防法に記載されています。通路を広く、きれいに保つことで、労働災害を減らすことができ、災害時には安全に避難をすることができます。一般的なオフィスの通路の幅については法令で幅は規制されていませんが、120cm以上あることが望ましいです。

労働安全衛生規則第540条(通路の確保)

事業者は、作業場に通ずる場所及び作業場内には、労働者が使用するための安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に保持しなければならない。
2 前項の通路で主要なものには、これを保持するため、通路であることを示す表示をしなければならない。

労働安全衛生規則第541条(照明)

事業者は、通路には、正常の通行を妨げない程度に、採光又は照明の方法を講じなければならない。ただし、坑道、常時通行の用に供しない地下室等で通行する労働者に、適当な照明具を所持させるときは、この限りでない。

労働安全衛生規則第542条(通路の安全性)

事業者は、屋内に設ける通路については、次に定めるところによらなければならない。
一 用途に応じた幅を有すること。
二 通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること。
三 通路面から高さ180cm以内に障害物を置かないこと。

労働安全衛生規則第543条(機械間の通路の幅)

事業者は、機械間又はこれと他の設備との間に設ける通路については、幅80cm以上のものとしなければならない。

労働安全衛生規則第430条(はいの間隔)

事業者は、床面からの高さが二メートル以上のはい(容器が袋、かます又は俵である荷により構成されるものに限る。)については、当該はいと隣接のはいとの間隔を、はいの下端において十センチメートル以上としなければならない。

事業附属寄宿舎規程第18条

廊下は、片廊下とし、その幅は一・二メートル以上としなければならない。
2 次の各号による場合においては、前項の規定にかかわらず、廊下を中廊下とすることができる。
一 廊下の幅は、一・六メートル以上であること。

建築基準法施行令第119条(廊下の幅)

廊下の幅は、それぞれ次の表に掲げる数値以上としなければならない。

  1. 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校における児童用又は生徒用のもので、両側に居室がある廊下における場合は230cm、その他の廊下における場合は180cm
  2. 病院における患者用のもの、共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が百平方メートルを超える階における共用のもの又は三室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が二百平方メートル(地階にあつては、百平方メートル)を超える階のもので、両側に居室がある廊下における場合は160cm、その他の廊下における場合は120cm

消防法第8条の2の4

学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。

一般的なオフィスでは120cmを確保しよう

一般的なオフィスの通路の幅については法令で幅は規制されていません。 万一の事態を想定して安全なものとすることが求められています。労働安全衛生規則、事業附属寄宿舎規程、建築基準法施行令を鑑みて、産業医の立場では通路幅は120cm以上あることが望ましいと思います。消防法で通路に物を置くことが規制されており、通路をきれいに保つ必要があります。



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