小規模事業場(労働者数50人未満の事業場)での義務
労働法(労働安全衛生法など)で規定されている義務の多くは労働者数に関係ありません。労働者数に関係なく労働災害が発生することから、小規模事業場であっても安全、衛生、健康に関する法令の遵守をする必要があります。
本社では産業医や衛生管理者が選任されていても、支店、店舗、工場などの小規模事業場で労働法が遵守されていない事例が目立ちます。
健康管理関係の義務
- 法定健康診断に係る結果通知、記録の作成・保存
- 特殊健康診断結果報告書の労基署提出、じん肺健康診断に係るエックス線写真等の労基署提出
- 長時間労働者に対する面接指導
- 一般労働者・・・時間外労働が80時間超+疲労の蓄積(申出必要)
- 研究開発業務従事労働者・・・100時間超(申出不要)
- 高度プロフェッショナル制度対象労働者・・・健康管理時間40時間を100時間超(申出不要)
安全衛生管理体制、作業環境管理、作業管理、労働衛生教育等の義務
- 10~49人では安全衛生推進者又は衛生推進者の選任等
- 一定の有害業務に係る作業主任者の選任等
- 作業環境測定、結果の評価等
- 一定の有害業務に係る局所廃棄装置その他の設備の設置等
- 一定の有害業務に係る保護具の使用等
- その他労働安全衛生規則、労働衛生関係特別規則に定めるばく露防止対策等
- 採用時安全衛生教育
- 職長教育(建設業・製造業・電気業・ガス業・自動車整備業・機械修理業)
- 一定の有害業務に係る特別教育
- 一定の化学物質の表示、文書交付
- 一定の化学物質に係るリスクアセスメント
- 製造等禁止、製造許可、就業制限、病者の就業禁止その他
- 元方事業者、発注者等に課せられている義務