テレビ電話を用いた産業医面談の留意事項
基発0915第5号平成27年9月15日の通達において、医師による面接指導を情報通信機器を用いて行う際の留意事項が記載されています。
原則、医師による面接指導は労働者と直接会って行いますが、条件によってはTV電話で実施することが可能です。
衛生委員会での審議を得て、1年以上働いた産業医が、過去に面接指導を行った労働者を行う場合のみ、TV電話での面接指導が可能です。
基本的な考え方
労働安全衛生法第66条の8第1項において、医師による面接指導は「問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うこと」とされています。この医師は原則として産業医のことです。
医師が労働者と面接し、労働者とのやりとりや表出(表情、しぐさ、話し方など)から労働者の疲労の状況やストレスの状況などを把握します。健康の状態や職場環境を評価し、就業上の措置に関する判断を事業者に報告します。労働者の様子をきちんと把握するため原則として直接対面によって行うことが望ましいとされています。
一方、TV電話などの情報通信機器を用いて面接指導を行った場合も、労働者の心身の状況を把握し、必要な指導を行うことができる状況で実施するのであれば、直ちに法令違反となりません。
昨今は当社でもSKYPE、LINEなどを用いたTV電話での面接指導が増えていますが、要件を満たす必要があります。
TV電話で面接指導を行う際の要件
以下の条件を全て満たせば産業医による面接指導をTV電話で実施することができます。衛生委員会での審議を得て、1年以上働いた産業医が、過去に面接指導を行った労働者を行う場合のみ、TV電話での面接指導が可能です。
面接指導を実施する医師が、以下のいずれかの場合に該当
以下のいずれの場合においても、事業者は、面接指導を実施する医師に対し、面接指導を受ける労働者に関する労働時間等の勤務の状況及び作業環境等に関する情報を提供しなければならない。- 面接指導を実施する医師が、対象労働者が所属する事業場の産業医である場合。
- 面接指導を実施する医師が、契約(雇用契約を含む)により、少なくとも過去1年以上の期間にわたって、対象労働者が所属する事業場の労働者の日常的な健康管理に関する業務を担当している場合。
- 面接指導を実施する医師が、過去1年以内に、対象労働者が所属する事業場を巡視したことがある場合。
- 面接指導を実施する医師が、過去1年以内に、当該労働者に直接対面により指導等を実施したことがある場合。
面接指導に用いる情報通信機器が、以下の全ての要件を満たす
- 面接指導を行う医師と労働者とが相互に表情、顔色、声、しぐさ等を確認できるものであって、映像と音声の送受信が常時安定しかつ円滑であること。なお、映像を伴わない電話による面接指導の実施は認められない。
- 情報セキュリティ(外部への情報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの防止)が確保されること。
- 労働者が面接指導を受ける際の情報通信機器の操作が、複雑、難解なものでなく、容易に利用できること。
情報通信機器を用いた面接指導の実施方法等について、以下のいずれの要件も満たす
- 情報通信機器を用いた面接指導の実施方法について、衛生委員会等で調査審議を行った上で、事前に労働者に周知していること。
- 情報通信機器を用いて実施する場合は、面接指導の内容が第三者に知られることがないような環境を整備するなど、労働者のプライバシーに配慮していること。
他
- 医師が緊急に対応すべき徴候等を把握した場合に、労働者が面接指導を受けている事業場その他の場所の近隣の医師等と連携して対応したり、その事業場にいる産業保健スタッフが対応する等の緊急時対応体制が整備されていること。
当社では多くの産業医面談を請け負っています
産業医契約や顧問医契約のお客さまだけでなく、スポット契約でも産業医面談を請け負っています。お気軽にお問い合わせ下さい。