産業医の訪問を2ヶ月に1回にする方法
事業者から産業医に所定の情報が毎月提供される場合には、産業医の作業場の巡視の頻度を、毎月1回以上から2ヶ月に1回以上に減らすことができるようになりました。 衛生委員会を毎月1回以上実施する義務があり、衛生委員会の委員に産業医を含める必要があるため、実際には現在も毎月1回の産業医による訪問が一般的です。
産業医が訪問した際にする仕事
産業医は職場を訪問した際に職場巡視、衛生委員会への参加、健康診断結果の確認などの業務を行います。 健康診断結果の確認などは毎月生じる業務では無いため、毎月の業務は職場巡と衛生委員会への参加です。産業医の訪問を2ヶ月に1回に減らすための要件
毎月1回の職場巡視は産業医の義務です。 一方、衛生委員会への参加は産業医の義務ではありません。 職場巡視の頻度を2ヶ月に1回に減らすためには以下の要件が必要です。産業医に以下の情報を提供する。
- 衛生管理者が少なくとも毎週1回行う作業場等の巡視の結果
- 巡視を行った衛生管理者の氏名、巡視の日時、巡視した場所
- 巡視を行った衛生管理者が「設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるとき」と判断した場合における有害事項及び講じた措置の内容
- その他労働衛生対策の推進にとって参考となる事項
- 以上の情報のほか、衛生委員会等の調査審議を経て事業者が産業医に提供すること としたもの
- 休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1ヶ月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報