衛生管理の知識

産業医の「選任」と「専任」

事業場で産業医と契約をする際に「選任」と「専任」という、「せんにん」という単語が出現します。
50名以上の事業場では産業医を「選任」、1,000名以上の事業場では産業医を「専任」する義務があります。

産業医の選任、嘱託産業医、月1回のみ訪問

50名以上の事業場では産業医を選任する義務があり、選任された産業医のことを嘱託産業医と言います。
事業場は同じ住所の事務所のことで、隣のビルに事務所がある場合は、それぞれが別の事業場として考えます。
選任された産業医は衛生委員会の開催が月1回であり、衛生委員会のメンバーに産業医を含める必要があるため、衛生委員会の実施に合わせて月1回の頻度で会社を訪問することが一般的です。不調者の面談などで月2回以上訪問することもあります。
訪問しない日は、会社側で問題が生じた際には産業医と電話やメールで連絡をすることが一般的です。
50名未満の事業場では産業医を選任する義務はありませんが、健康や衛生管理のために産業医を選任されるお客さまもいらっしゃいます。
業務内容は専属産業医と同じです。

産業医の専任、常勤産業医、毎日訪問

1,000名以上の事業場では産業医を専任する義務があり、専任された産業医のことを専属産業医と言います。製造業などの一部の業種では、500名以上の事業場で専任する必要があります。
日本の事業場の多くは1,000名未満であり、専属産業医の数はそこまで多くはありません。
選任された産業医は週5日(企業によっては週4日)勤務します。
業務内容は嘱託産業医と同じです。
参照:衛生委員会と選任の早見表

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