衛生管理の知識

産業医

産業医は職場において労働者の健康の保持や増進に努め、専門的な立場から指導や助言を行う医師です。
健康診断結果の確認と事後措置の判定、不調者との面談、職場巡視、衛生委員会への参加などを行います。職場で診察(投薬や検査など)を行うことは原則としてありません。
50名以上の労働者が働く職場では、産業医を選任する義務(労働基準監督署に届け出る義務)があります。
産業医は会社側の意向だけに従って働くことは無く、会社と労働者にとって中立な立場で働いています。
産業医を行うためには産業医の資格を取る必要があります。医師国家試験に合格して医師免許を取得しても、直ちに産業医として企業の中で働くことはできません。

産業医の業務内容

産業医の3大業務は健康管理、作業管理、作業環境管理と言われています。これに総括管理(職場の健康管理などの取りまとめ役)と、教育を含めて5大業務と言うこともあります。
産業医の業務を全て記載すると莫大な文字数となり、分かりにくいため、産業医の主な業務だけを下記に記載します。
  1. 健康診断の結果の確認と、就業区分(通常勤務、就業制限、要休業)の判定
  2. 衛生委員会への参加
  3. 面談
    • 休職者
    • 復職予定者
    • 職場復帰後間もない者
    • 心身の不調がある(疑いも含む)者
    • 過重労働(時間外労働80時間/月以上)の者
    • 健康診断の有所見者
    • ストレスチェックの高ストレス者
    • その他面接・カウセリング希望者など
  4. 職場巡視
  5. 衛生教育(健康や衛生に関する情報を提供します)
  6. 監督署への提出書類の作成
  7. ストレスチェックの実施者業務
  8. 事業者への勧告(作業環境が劣悪である場合などは改善を強く促す意見を出します)
  9. 人事労務担当からの相談への対応

嘱託産業医と専属産業医の違い。産業医は月1回しか勤務しないことが多い

労働者が50名以上の事業場では産業医を選任する必要があります。業種によりますが、労働者が1.000名以上の事業場では産業医を専任する必要があります。
「せんにん」という発音は選任と専任で同じですが、選任された産業医(嘱託産業医と言う)と専任の産業医(専属産業医と言う)の意味や役割は異なります。

産業医は嘱託産業医と専属産業医に分類

50名から999名の事業場では嘱託産業医、1,000名以上の事業場(業種によって500名の場合あり)では専任産業医がいます。産業医がいなければ労働安全衛生法違反です。
我が国において、労働者が1,000名以上の職場は非常に少なく、嘱託産業医の数>専属産業医の数となります。
業務内容は嘱託産業医、専属産業医で変わりません。

嘱託産業医の働き方

嘱託産業医は月1回以上の訪問をします。ほとんどの事業場では産業医は月1回しか訪問せず、不調者との面談などの臨時業務があった場合に月2回以上の訪問をします。
月1回の理由は、産業医の職場巡視は月1回以上(月2回以上に減らせることもできますが、一般的では無い)が義務となっていたり、衛生委員会が月1回以上の開催義務があり、その委員に産業医を含める必要があるためです。
非常勤契約のため、他社の産業医業務や、病院での勤務医などを併任しながら産業医業務をしています。
嘱託産業医だから産業医としてのレベルが低いという訳ではありません。嘱託産業医としてたくさんの企業で勤務をしたり、色んな業種を経験している場合は能力が高い可能性があります。

専属産業医の働き方

専属産業医は他の労働者と同様に、事業場に常駐し、就業規則通りに働きます。
他の労働者は週5日勤務が一般的ですが、専属産業医は週4日で働くことが多いようです。大学病院でもクリニックでも、医師の常勤勤務=週4日が多いことと関係しています。
ほぼ毎日、事業場内にいるため、職場のことを熟知したり、多くの労働者から産業医として認知されたり、職場で健康や衛生に関する問題が生じた際に速やかに関わることができるという点で嘱託産業医よりもメリットがあります。
一般的に労働者数が増えると産業医が関わる業務も増える(健康診断の枚数、不調者の数など)ため、労働者数が増えれば月1回の嘱託産業医では業務がこなせ無いため、労働者が1,000人以上の職場では専属産業医が必要となっていると考えることができます。

産業医の資格を得るための要件

労働安全衛生法には産業医になるための要件が定められています。

医師であり、以下のいずれかの要件を備えた者。

  1. 厚生労働大臣の指定する者(日本医師会、産業医科大学)が行う研修を修了した者
  2. 産業医の養成課程を設置している産業医科大学その他の大学で、厚生労働大臣が指定するものにおいて当該過程を修めて卒業し、その大学が行う実習を履修した者
  3. 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生である者
  4. 大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師又はこれらの経験者

要件1の「日本医師会認定産業医」の産業医がほとんどです。所定の講習会に参加し、50時間の研修を受ければ資格を取得できます。産業医の資格を得るために、面接や筆記試験は無く、産業医としての実務経験も問われません。
要件2の産業医は専属産業医として、大企業で活躍されている方が多くを占め、産業医の割合では少数派です。
要件3の労働衛生コンサルタントは厚生労働省の国家資格です。難関な試験に合格する必要があり、労働衛生に関する実務経験が求められます。産業医の割合では少数派です。
要件4も同様に少数のようです。

知識や実務経験に長けた産業医をお勧めします

産業医の能力はピンからキリまで様々です。産業医の資格は講習会に参加するだけで得られたり、産業医の資格を持っていても産業医として働いたことが無い医師もいます。
産業医を選ぶ際には、産業医としての実務経験や労働衛生コンサルタントなどの資格を参考にされると良い産業医に出会える確率が高くなります。
職場で大きな問題となっているメンタルヘルスの臨床経験や、精神科専門医などの資格も評価基準とされることをお勧めいたします。
当社では、労働衛生コンサルタントの資格を持つ産業医、産業医科大学(産業医の養成するための医科大学)を出た産業医、メンタルヘルスの専門医などが対応しています。

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