衛生管理の知識

産業医、衛生管理者による巡視記録を作成しましょう

職場巡視時には巡視記録を作成して下さい。産業医や衛生管理者の活動記録を残す書式については、労働安全衛生法での定めはありません。

産業医は衛生委員会の参加と同日に巡視をすることがほとんどであり、衛生委員会の議事録に巡視記録を記載する形から開始して下さい。

職場巡視の目的

労働安全衛生法を遵守することだけでなく、職場のハザード(有害性や危険性)を把握し、優先順位をつけた上で対応し、職場環境を良くすることを目的とします。 法令遵守は必要最低限のことであり、これだけでは快適な職場とはいえません。労働者が快適に働ける職場環境作りのために職場巡視を役立てて下さい。

職場巡視の頻度

労働安全衛生法の定めにより、産業医は月1回、衛生管理者は週1回の頻度で職場巡視をする必要があります。
安全管理者も職場巡視をする義務はありますが、頻度は定められていません。衛生管理者に準じて週1回の職場巡視が理想です。

職場巡視記録の作成

職場巡視記録の作成は定められていませんが、労働基準監督署の臨検の際に職場巡視が適切に行われているかについて確認されることがあります。日誌または報告書のような形で記録を残したほうがよいと考えられます。
記録には①巡視日時、②巡視場所、③実施者名、④指摘事項、⑤対策案(リスクアセスメントを含む)ことを記載することが望ましいです。産業医の巡視は衛生委員会と同日であることが一般的であり、衛生委員会の議事録に巡視記録を記載する事業者が多いようです。
当社では職場巡視記録などの見本を用意しています。


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