事務所では事務所則と労働安全衛生規則に従って作業環境を整えます。
事務所則の適用のない工場、小売店、飲食店などについては労働安全衛生規則に従って作業環境を整えます。ただし、工場、小売店、飲食店などに設けられる事務所部分のみ、事務所則にも従う必要があります。
参照:
事務所衛生基準規則(事務所則)と労働安全衛生規則
全ての事業場で労働安全衛生規則を遵守して下さい
業種に関係無く、全ての事業場で労働安全衛生規則に従って職場環境を整える必要があります。
労働安全衛生規則には様々な項目について記載されていますが、特に職場で注意すべき条文について記載します。
(有害原因の除去)
第五百七十六条 事業者は、有害物を取り扱い、ガス、蒸気又は粉じんを発散し、有害な光線又は超音波にさらされ、騒音又は振動を発し、病原体によつて汚染される等有害な作業場においては、その原因を除去するため、代替物の使用、作業の方法又は機械等の改善等必要な措置を講じなければならない。
(ガス等の発散の抑制等)
第五百七十七条 事業者は、ガス、蒸気又は粉じんを発散する屋内作業場においては、当該屋内作業場における空気中のガス、蒸気又は粉じんの含有濃度が有害な程度にならないようにするため、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置を設ける等必要な措置を講じなければならない。
(内燃機関の使用禁止)
第五百七十八条 事業者は、坑、井筒、潜函(かん)、タンク又は船倉の内部その他の場所で、自然換気が不十分なところにおいては、内燃機関を有する機械を使用してはならない。ただし、当該内燃機関の排気ガスによる健康障害を防止するため当該場所を換気するときは、この限りでない。
(排気の処理)
第五百七十九条 事業者は、有害物を含む排気を排出する局所排気装置その他の設備については、当該有害物の種類に応じて、吸収、燃焼、集じんその他の有効な方式による排気処理装置を設けなければならない。
(排液の処理)
第五百八十条 事業者は、有害物を含む排液については、当該有害物の種類に応じて、中和、沈でん、ろ過その他の有効な方式によつて処理した後に排出しなければならない。
(粉じんの飛散の防止)
第五百八十二条 事業者は、粉じんを著しく飛散する屋外又は坑内の作業場においては、注水その他の粉じんの飛散を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(騒音を発する場所の明示等)
第五百八十三条の二 事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、当該屋内作業場が強烈な騒音を発する場所であることを労働者が容易に知ることができるよう、標識によつて明示する等の措置を講ずるものとする。
(騒音の伝ぱの防止)
第五百八十四条 事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。
(立入禁止等)
第五百八十五条 事業者は、次の場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
一 多量の高熱物体を取り扱う場所又は著しく暑熱な場所
二 多量の低温物体を取り扱う場所又は著しく寒冷な場所
三 有害な光線又は超音波にさらされる場所
四 炭酸ガス濃度が一・五パーセントを超える場所、酸素濃度が十八パーセントに満たない場所又は硫化水素濃度が百万分の十を超える場所
五 ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所
六 有害物を取り扱う場所
七 病原体による汚染のおそれの著しい場所
2 労働者は、前項の規定により立入りを禁止された場所には、みだりに立ち入つてはならない。
(表示等)
第五百八十六条 事業者は、有害物若しくは病原体又はこれらによつて汚染された物を、一定の場所に集積し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
(作業環境測定を行うべき作業場)
第五百八十七条 令第二十一条第二号の厚生労働省令で定める暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場は、次のとおりとする。
一 溶鉱炉、平炉、転炉又は電気炉により鉱物又は金属を製錬し、又は精錬する業務を行なう屋内作業場
二 キユポラ、るつぼ等により鉱物、金属又はガラスを溶解する業務を行なう屋内作業場
三 焼純炉、均熱炉、焼入炉、加熱炉等により鉱物、金属又はガラスを加熱する業務を行なう屋内作業場
四 陶磁器、レンガ等を焼成する業務を行なう屋内作業場
五 鉱物の焙(ばい)焼、又は焼結の業務を行なう屋内作業場
六 加熱された金属の運搬又は圧延、鍛造、焼入、伸線等の加工の業務を行なう屋内作業場
七 溶融金属の運搬又は鋳込みの業務を行なう屋内作業場
八 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行なう屋内作業場
九 加硫がまによりゴムを加硫する業務を行なう屋内作業場
十 熱源を用いる乾燥室により物を乾燥する業務を行なう屋内作業場
十一 多量の液体空気、ドライアイス等を取り扱う業務を行なう屋内作業場
十二 冷蔵庫、製氷庫、貯氷庫又は冷凍庫等で、労働者がその内部で作業を行なうもの
十三 多量の蒸気を使用する染色槽(そう)により染色する業務を行なう屋内作業場
十四 多量の蒸気を使用する金属又は非金属の洗浄又はめつきの業務を行なう屋内作業場
十五 紡績又は織布の業務を行なう屋内作業場で、給湿を行なうもの
十六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める屋内作業場
(作業環境測定を行うべき作業場)
第五百八十八条 令第二十一条第三号の厚生労働省令で定める著しい騒音を発する屋内作業場は、次のとおりとする。
一 鋲(びょう)打ち機、はつり機、鋳物の型込機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う業務を行なう屋内作業場
二 ロール機、圧延機等による金属の圧延、伸線、ひずみ取り又は板曲げの業務(液体プレスによるひずみ取り及び板曲げ並びにダイスによる線引きの業務を除く。)を行なう屋内作業場
三 動力により駆動されるハンマーを用いる金属の鍛造又は成型の業務を行なう屋内作業場
四 タンブラーによる金属製品の研ま又は砂落しの業務を行なう屋内作業場
五 動力によりチエーン等を用いてドラムかんを洗浄する業務を行なう屋内作業場
六 ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務を行なう屋内作業場
七 チツパーによりチツプする業務を行なう屋内作業場
八 多筒抄紙機により紙を抄(す)く業務を行なう屋内作業場
九 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める屋内作業場
(作業環境測定を行うべき作業場)
第五百八十九条 令第二十一条第四号の厚生労働省令で定める坑内の作業場は、次のとおりとする。
一 炭酸ガスが停滞し、又は停滞するおそれのある坑内の作業場
二 気温が二十八度をこえ、又はこえるおそれのある坑内の作業場
三 通気設備が設けられている坑内の作業場
(騒音の測定等)
第五百九十条 事業者は、第五百八十八条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
一 測定日時
二 測定方法
三 測定箇所
四 測定条件
五 測定結果
六 測定を実施した者の氏名
七 測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要
(騒音の測定)
第五百九十一条 事業者は、第五百八十八条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場の施設若しくは設備を変更し、又は当該屋内作業場における作業工程若しくは作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。
(呼吸用保護具等)
第五百九十三条 事業者は、著しく暑熱又は寒冷な場所における業務、多量の高熱物体、低温物体又は有害物を取り扱う業務、有害な光線にさらされる業務、ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所における業務、病原体による汚染のおそれの著しい業務その他有害な業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を備えなければならない。
(皮膚障害防止用の保護具)
第五百九十四条 事業者は、皮膚に障害を与える物を取り扱う業務又は有害物が皮膚から吸収され、若しくは侵入して、中毒若しくは感染をおこすおそれのある業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋又は履(はき)物等適切な保護具を備えなければならない。
(騒音障害防止用の保護具)
第五百九十五条 事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、耳栓その他の保護具を備えなければならない。
2 事業者は、前項の業務に従事する労働者に耳栓その他の保護具の使用を命じたときは、遅滞なく、当該保護具を使用しなければならない旨を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならない。
(保護具の数等)
第五百九十六条 事業者は、前三条に規定する保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。
(労働者の使用義務)
第五百九十七条 第五百九十三条から第五百九十五条までに規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。
(専用の保護具等)
第五百九十八条 事業者は、保護具又は器具の使用によつて、労働者に疾病感染のおそれがあるときは、各人専用のものを備え、又は疾病感染を予防する措置を講じなければならない。
(気積)
第六百条 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。
(換気)
第六百一条 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない。ただし、換気が十分行われる性能を有する設備を設けたときは、この限りでない。
2 事業者は、前条の屋内作業場の気温が十度以下であるときは、換気に際し、労働者を毎秒一メートル以上の気流にさらしてはならない。
(照度)
第六百四条 事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場については、この限りでない。
精密な作業・・・三百ルクス以上
普通の作業・・・百五十ルクス以上
粗な作業・・・七十ルクス以上
(採光及び照明)
第六百五条 事業者は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。
2 事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。
(温湿度調節)
第六百六条 事業者は、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、有害のおそれがあるものについては、冷房、暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならない。
(気温、湿度等の測定)
第六百七条 事業者は、第五百八十七条に規定する暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場について、半月以内ごとに一回、定期に当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱(ふく射熱については、同条第一号から第八号までの屋内作業場に限る。)を測定しなければならない。
2 第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。
(ふく射熱からの保護)
第六百八条 事業者は、屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉等があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。
(給湿)
第六百十条 事業者は、作業の性質上給湿を行なうときは、有害にならない限度においてこれを行ない、かつ、噴霧には清浄な水を用いなければならない。
(休憩設備)
第六百十三条 事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。
(有害作業場の休憩設備)
第六百十四条 事業者は、著しく暑熱、寒冷又は多湿の作業場、有害なガス、蒸気又は粉じんを発散する作業場その他有害な作業場においては、作業場外に休憩の設備を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(立業のためのいす)
第六百十五条 事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは、当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない。
(睡眠及び仮眠の設備)
第六百十六条 事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会があるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
2 事業者は、前項の場所には、寝具、かやその他必要な用品を備え、かつ、疾病感染を予防する措置を講じなければならない。
(発汗作業に関する措置)
第六百十七条 事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。
(休養室等)
第六百十八条 事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
(清掃等の実施)
第六百十九条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期的に、統一的に行うこと。
二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
(労働者の清潔保持義務)
第六百二十条 労働者は、作業場の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならない。
(汚染床等の洗浄)
第六百二十二条 事業者は、有害物、腐敗しやすい物又は悪臭のある物による汚染のおそれがある床及び周壁を、必要に応じ、洗浄しなければならない。
(床の構造等)
第六百二十三条 事業者は、前条の床及び周壁並びに水その他の液体を多量に使用することにより湿潤のおそれがある作業場の床及び周壁を、不浸透性の材料で塗装し、かつ、排水に便利な構造としなければならない。
(汚物の処理)
第六百二十四条 事業者は、汚物を、一定の場所において露出しないように処理しなければならない。
2 事業者は、病原体による汚染のおそれがある床、周壁、容器等を、必要に応じ、消毒しなければならない。
(洗浄設備等)
第六百二十五条 事業者は、身体又は被服を汚染するおそれのある業務に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身若しくはうがいの設備、更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならない。
2 事業者は、前項の設備には、それぞれ必要な用具を備えなければならない。
(被服の乾燥設備)
第六百二十六条 事業者は、労働者の被服が著しく湿潤する作業場においては、被服の乾燥設備を設けなければならない。
(給水)
第六百二十七条 事業者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を、十分供給するようにしなければならない。
2 事業者は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第九項に規定する給水装置以外の給水に関する設備を設けて飲用し、又は食器の洗浄に使用する水を供給するときは、当該水について次に定めるところによらなければならない。
一 地方公共団体等の行う水質検査により、水道法第四条の規定による水質基準に適合していることを確認すること。
二 給水せんにおける水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の〇・一(結合残留塩素の場合は、百万分の〇・四)以上に保持するようにすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれのあるとき又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれのあるときは、百万分の〇・二(結合残留塩素の場合は、百万分の一・五)以上にすること。
三 有害物、汚水等によつて水が汚染されないように、適当な汚染防止の措置を講ずること。
(便所)
第六百二十八条 事業者は、次に定めることろにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。
一 男性用と女性用に区別すること。
二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。
三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。
四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。
五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。
2 事業者は、前項の便所及び便器を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。
(食堂)
第六百二十九条 事業者は、第六百十四条本文に規定する作業場においては、作業場外に適当な食事の設備を設けなければならない。ただし、労働者が事業場内において食事をしないときは、この限りでない。
(食堂及び炊事場)
第六百三十条 事業者は、事業場に附属する食堂又は炊事場については、次に定めるところによらなければならない。
一 食堂と炊事場とは区別して設け、採光及び換気が十分であつて、そうじに便利な構造とすること。
二 食堂の床面積は、食事の際の一人について、一平方メートル以上とすること。
三 食堂には、食卓及び労働者が食事をするためのいすを設けること(いすについては、坐食の場合を除く。)。
四 便所及び廃物だめから適当な距離のある場所に設けること。
五 食器、食品材料等の消毒の設備を設けること。
六 食器、食品材料及び調味料の保存のために適切な設備を設けること。
七 はえその他のこん虫、ねずみ、犬、猫等の害を防ぐための設備を設けること。
八 飲用及び洗浄のために、清浄な水を十分に備えること。
九 炊事場の床は、不浸透性の材料で造り、かつ、洗浄及び排水に便利な構造とすること。
十 汚水及び廃物は、炊事場外において露出しないように処理し、沈でん槽(そう)を設けて排出する等有害とならないようにすること。
十一 炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けること。
十二 炊事従業員には、炊事に不適当な伝染性の疾病にかかつている者を従事させないこと。
十三 炊事従業員には、炊事専用の清潔な作業衣を使用させること。
十四 炊事場には、炊事従業員以外の者をみだりに出入りさせないこと。
十五 炊事場には、炊事場専用の履(はき)物を備え、土足のまま立ち入らせないこと。
(栄養の確保及び向上)
第六百三十一条 事業者は、事業場において労働者に対し給食を行なうときは、当該給食に関し、栄養の確保及び向上に必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(栄養士)
第六百三十二条 事業者は、事業場において、労働者に対し、一回百食以上又は一日二百五十食以上の給食を行なうときは、栄養士を置くように努めなければならない。
2 事業者は、栄養士が、食品材料の調査又は選択、献立の作成、栄養価の算定、廃棄量の調査、労働者のし好調査、栄養指導等を衛生管理者及び給食関係者と協力して行なうようにさせなければならない。
(救急用具)
第六百三十三条 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。
2 事業者は、前項の救急用具並びに材料を常時清潔に保たなければならない。
(救急用具の内容)
第六百三十四条 事業者は、前条第一項の救急用具及び材料として、少なくとも、次の品目を備えなければならない。
一 ほう帯材料、ピンセツト及び消毒薬
二 高熱物体を取り扱う作業場その他火傷のおそれのある作業場については、火傷薬
三 重傷者を生ずるおそれのある作業場については、止血帯、副木、担架等
作業環境測定とは事業場の空気に有害物質があるかどうかを測定することです。
一般的なオフィスでも法令により作業環境測定を行う必要があります。
一部の有害物質については作業環境測定士が測定をします。
作業環境測定の目的
粉じんは肺癌の原因になります。有機溶剤は意識障害、特定化学物質はがんとの関係が知られています。
一部の有害物質は健康へ著しい悪影響を与えるため、健康被害を予防するために作業環境測定行います。
一般的なオフィスでも「一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、室温および外気温、相対湿度」の測定を行う必要があります。
人は呼吸で酸素を消費し、二酸化炭素を排出します。ガス給湯器やコンロを利用すると酸素を消費し、一酸化炭素と二酸化炭素が発生します。一酸化炭素や二酸化炭素が高い場合、空気が汚れていることを意味します。
作業環境測定によって濃度が低いことが分かれば人体への影響が出る可能性は少なく、逆に濃度が高ければ人体への影響が出る可能性が高いと考えられます。
作業環境測定を行う必要がある職場
以下の表に作業環境測定を行う必要がある主な有害物質と事業場を記載します。
一般的な事務所での一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、室温および外気温、相対湿度に加え、暑熱、騒音、特化物、有機溶剤の事業場で作業環境測定が実施されることが多いようです。
| 作業場の種類 |
法令 |
測定物質 |
測定回数 |
| 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 |
粉じん則26条 |
空気中の濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率 |
6月以内ごとに1回 |
| 暑熱、寒冷または多湿屋内作業場 |
安衛則607条 |
気温、湿度、ふく射熱 |
6月以内ごとに1回 |
| 著しい騒音を発する屋内作業場 |
安衛則590、591条 |
等価騒音レベル |
6月以内ごとに1回 |
| 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの |
事務所則7条 |
一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、室温および外気温、相対湿度 |
2月以内ごとに1回※ |
| 放射線業務を行う管理区域 |
電離則54条 |
外部放射線による線量当量率 |
1月以内ごとに1回 |
| 特定化学物質(第1類または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等 |
特化則36条 |
物質の空気中の濃度 |
6月以内ごとに1回 |
| 特定有機溶剤混合物を製造し、または取り扱う屋内作業場 |
特化則36条の5 |
空気中の特別有機溶剤および有機溶剤の濃度 |
6月以内ごとに1回 |
| 有機溶剤(第1種または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う一定の業務を行う屋内作業場 |
有機則28条 |
当該有機溶剤の濃度 |
6月以内ごとに1回 |
| 石綿等を取扱い、もしくは試験研究のため製造する屋内作業場 |
石綿則36条 |
石綿の空気中における濃度 |
6月以内ごとに1回 |
| 一定の鉛業務を行う屋内作業場 |
鉛則52条 |
空気中の鉛の濃度 |
1年以内ごとに1回 |
※測定を行おうとする日の属する年の前年1年間において、室の気温が17度以上28度以下および相対湿度が40%以上70%以下である状況が継続し、かつ、測定を行おうとする日の属する1年間において、引き続き当該状況が継続しないおそれがない場合には、室温および外気温ならびに相対湿度については、3月から5月までの期間または9月から11月までの期間、6月から8月までの期間および12月から2月までの期間ごとに1回の測定とすることができます。
作業環境測定士による測定が義務づけられている物質と作業場
以下は作業環境測定士による測定が義務づけられています。
- 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
- 放射性物質取扱作業室、事故由来廃棄物等取扱施設
- 特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等
- 特定有機溶剤混合物を製造し、または取り扱う屋内作業場
- 石綿等を取扱い、もしくは試験研究のため製造する屋内作業場
- 一定の鉛業務を行う屋内作業場
- 有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う一定の業務を行う屋内作業場
有害物質の濃度が高い場合
濃度を適正に保つようにして下さい。一般的なオフィスであれば換気、暖房(冷房)、加湿(除湿)で対応します。
有害物質を利用している場合は、有害物質の使用中止、有害性の少ない物質への代替、作業方法の改良による発散の防止、発散源となる設備の密閉化・自動化、局所排気装置・プッシュプル換気装置による拡散防止、全体換気の順で対策を行います。
有機溶剤などの有害物質の場合は、空気中の作業環境測定の結果、第1管理区分、第2管理区分、第3管理区分に分けます。
第1管理区分は有害物質が少なく、作業環境が適切な状態です。
第2管理区分は作業環境管理になおの改善の余地があると判断される状態で、作業環境の点検や、改善策を行うように努めます。
第3管理区分の作業環境管理が適切でないと判断される状態で、有効な呼吸用保護具の使用したり、作業環境の点検や改善措置を実施し、再度作業環境測定を行って区分を評価する必要があります。
梶本隆夫産業医がNHKの取材を受けました。こちらからご覧ください。
職場の通路の幅について労働安全衛生規則、事業附属寄宿舎規程、建築基準法施行令、消防法に記載されています。通路を広く、きれいに保つことで、労働災害を減らすことができ、災害時には安全に避難をすることができます。一般的なオフィスの通路の幅については法令で幅は規制されていませんが、120cm以上あることが望ましいです。
労働安全衛生規則第540条(通路の確保)
事業者は、作業場に通ずる場所及び作業場内には、労働者が使用するための安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に保持しなければならない。
2 前項の通路で主要なものには、これを保持するため、通路であることを示す表示をしなければならない。
労働安全衛生規則第541条(照明)
事業者は、通路には、正常の通行を妨げない程度に、採光又は照明の方法を講じなければならない。ただし、坑道、常時通行の用に供しない地下室等で通行する労働者に、適当な照明具を所持させるときは、この限りでない。
労働安全衛生規則第542条(通路の安全性)
事業者は、屋内に設ける通路については、次に定めるところによらなければならない。
一 用途に応じた幅を有すること。
二 通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること。
三 通路面から高さ180cm以内に障害物を置かないこと。
労働安全衛生規則第543条(機械間の通路の幅)
事業者は、機械間又はこれと他の設備との間に設ける通路については、幅80cm以上のものとしなければならない。
労働安全衛生規則第430条(はいの間隔)
事業者は、床面からの高さが二メートル以上のはい(容器が袋、かます又は俵である荷により構成されるものに限る。)については、当該はいと隣接のはいとの間隔を、はいの下端において十センチメートル以上としなければならない。
事業附属寄宿舎規程第18条
廊下は、片廊下とし、その幅は一・二メートル以上としなければならない。
2 次の各号による場合においては、前項の規定にかかわらず、廊下を中廊下とすることができる。
一 廊下の幅は、一・六メートル以上であること。
建築基準法施行令第119条(廊下の幅)
廊下の幅は、それぞれ次の表に掲げる数値以上としなければならない。
- 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校における児童用又は生徒用のもので、両側に居室がある廊下における場合は230cm、その他の廊下における場合は180cm
- 病院における患者用のもの、共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が百平方メートルを超える階における共用のもの又は三室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が二百平方メートル(地階にあつては、百平方メートル)を超える階のもので、両側に居室がある廊下における場合は160cm、その他の廊下における場合は120cm
消防法第8条の2の4
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。
一般的なオフィスでは120cmを確保しよう
一般的なオフィスの通路の幅については法令で幅は規制されていません。 万一の事態を想定して安全なものとすることが求められています。労働安全衛生規則、事業附属寄宿舎規程、建築基準法施行令を鑑みて、産業医の立場では通路幅は120cm以上あることが望ましいと思います。消防法で通路に物を置くことが規制されており、通路をきれいに保つ必要があります。
産業医のお問い合わせはこちら
昨今はハラスメントの報道が増えています。同様にお客さまからハラスメントに関する講演の依頼が増えています。
ハラスメントは加害者自身が気がつかないことが特徴です。被害者だけでなく、職場全体へ悪影響を及ぼします。ハラスメントの被害者がメンタル不調に陥ることもあります。
当社の講演会では演習やディスカッションの時間を設けています。自らの言動がハラスメントに該当するかを知る機会になります。
ハラスメントとは?
ハラスメントは嫌がらせや、迷惑行為という意味です。
多くの場合、加害者は自らの行為が問題であると自覚していません。直接の被害者は問題として感じている場合もあれば、感じていない場合もあります。被害者が問題と感じていない場合でも、職場の同僚や職場環境に悪影響を与えます。
ハラスメントがある職場では労働トラブルが発生しやすくなります。労働者が定着し難くなり、最終的には仕事の業績に悪影響を与えます。ハラスメントを職場から無くす必要があります。
ハラスメントの被害者がメンタル不調になり、労災につながることもあります。
ハラスメントの分類
ハラスメントの分類は数十個あるといわれれています。
セクシャルハラスメント、パワーハラスメントという言葉が有名ですが、最近はスメルハラスメント(においが原因)、スモークハラスメント(喫煙が原因)などの言葉が一般的に利用されています。
ここではパワーハラスメント、セクシャルハラスメント、スメルハラスメントについて記載します。
パワーハラスメント
職場の優位性を背景に、適切な範囲を超えて、精神・身体的な苦痛を与えることです。
上司から部下に対するものに限定しません。最近はITや語学などの分野では部下が上司より知識や能力を持っていることがあり、部下から上司へのパワーハラスメントが認められることもあります。
業務上必要な指示や注意は該当しない
上司から部下への「○○○をして下さい」という業務上必要な依頼はハラスメントに該当しません。
「△△△社から苦情があったが、理由を説明して」、「□□□社とのアポイントメントを未だ取ってないの」という上司から部下への質問や依頼もハラスメントに該当しません。
業務上必要な指示や注意であっても、そこに疎外、恫喝、執拗な言動といった、業務に不要な行為があればパワーハラスメントに該当します。
パワーハラスメントに該当しますか?
講話や講演会ではこのような事例を用いてパワーハラスメントについて理解をしていただいています。
上司:田中! お前、早く来いよ!○○産業の課長から、見積もりが約束通りに届いていないと、俺にクレームがあったぞ!
田中:まじっすか?
上司:「まじっすか」ってなんだ、貴様!誰に向かって言ってるんだ!俺は、お前から何も報告を受けてないぞ。きちんと見積もりを期日までに提出するのは猿でもできることだろ!期日通りに仕上げることは基本だろ。
田中:申し訳ございません。今すぐに○○産業に電話をし・・
上司:言い訳するな!お前が適当に仕事をしてるから苦情が来るんだろ!どうして俺に報告をしなかったんだ。俺や会社の信用を失わせやがって、いい加減にしろよ。お前、入社何年目だ、新入社員のほうが仕事ができるじゃねーか。
この例では部下の仕事のしかたや発言に問題がありますが、上司の「お前」、「猿でもできる」、「入社何年目だ」などの発言や、高圧的で、相手の言い分を聞かずに話を遮るなどの話し方はパワーハラスメントに該当します。
セクシャルハラスメント
こちらで詳しく説明をしています。
スメルハラスメント
こちらで詳しく説明をしています。
当社が講話や講演会で大切にしていること
演者が情報を一方的に伝える形式の講演会は効果が薄いと考えています。当社では演者とが参加者とディスカッション、演習などを含めるようにしています。
当社では講演会だけでなく、衛生委員会での講話を通じて、ハラスメントに関する情報提供を行っています。
講演のお問い合わせはこちら
労働者が50名以上の事業場ではストレスチェックを実施する義務があります。
ストレスチェックには2つの目的があります。1つは受検者個人のストレスの状況を受検者自身が知ることです。もう1つは職場の部署毎のストレスの傾向を会社が知ることです。
ストレスチェックの結果、高ストレス者と判断された労働者が医師による面接を希望した場合、事業者は1ヶ月以内に面接を実施する義務があります。
高ストレス者を選ぶ際の判定基準
受検者の上位10%が高ストレスとなるように閾値を設定することが一般的です。
衛生委員会で審議をした上で、産業医の意見などを参考に高ストレス者とする基準を決めます。
人間関係が良好であったり、有給休暇が取りやすい事業場では他の職場よりもストレスの傾向が低くなります。このようなストレスが低い事業場でストレスチェックを実施した場合、事業場内で高ストレス者を判定することになり、他社では高ストレス者として判定されない労働者が、この事業場では高ストレス者として判定されることがあります。
高ストレス者として選ばれた人が日本全体の基準で考えればそこまでストレスが高くない場合もあります。逆に高ストレス者として選ばれなかった人が日本全体の基準ではストレスが高いという場合もあります。
医師による高ストレス者との面接
50名以上の事業場ではストレスチェックの実施だけでなく、産業医の選任も義務となっています。基本的にはその職場で働く産業医が高ストレス者との面接を実施すべきです。職場で選任された産業医がメンタルヘルスを専門としていない場合や、病気などで訪問できない場合には他の医師による面談を実施して下さい。
高ストレス者として選ばれた労働者が医師との面接を希望した場合、1ヶ月以内に面接を実施する必要があります。
面談を実施した労働者の数や受検者数などは、所轄の労働基準監督署へ報告する義務があります。当社では監督に提出をする報告書の見本を用意しています。
50名未満の事業場でストレスチェックをした場合の面談義務
本社が50名以上、支店や店舗が50名未満であれば、本社のみストレスチェックを実施する義務があります。通常は本社も他の事業場も同様の健康管理を行うため、50名未満の事業場でもストレスチェックを実施することがあります。
50名未満の事業場でストレスチェックを実施した場合は労働者数が50名未満であっても高ストレス者が面接を希望した際には面接の実施義務があります。
医師がストレスチェックの面談を実施する際には事前情報を
産業医は勤務する先の業務内容、職場の環境、場合によっては労働者自身を熟知しているため、円滑に高ストレス者との面談を実施することができます。
産業医以外の医師が面談をする場合、職場や高ストレス者についての事前の情報が少ないため困ることがあります。事前に会社の概要、労働環境、労働時間などをご提供していただけると面接を実施しやすくなります。
当社は多くの企業からストレスチェックの業務をご依頼いただいています。
ストレスチェックの面談だけでも承りますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせはこちら
「衛生委員会を立ち上げたい」、「従業員が50名になった」ということがきっかけでのご契約が増えています。平成30年は毎月1件以上、衛生委員会を立ち上げ、運営を行いました。
「産業医を切り替えたい」というご要望も多く、他には健康や労働衛生に関するコンサルティング、講演会、面談などの業務もご依頼いただいています。
衛生委員会に関する知識が無くても大丈夫です
当社が一からサポートいたします。数多くの実績があるためご安心下さい。
衛生委員会の委員の選定、衛生管理者の育成、監督署へ提出する報告書の作成、衛生や健康に関する情報の提供など衛生委員会に関する様々な業務をサポートしています。
ご契約から数ヶ月で衛生委員会を長年運営されてる企業と遜色が無いような形を作ることができます。
もちろん、職場巡視、労働者との面談、健康診断の確認と事後措置、ストレスチェックの実施者業務、メンタルヘルスに関するコンサルティングなども実施します。
ご契約企業の業種など
労働者数は数名から数千名、業種は小売業から建築業、立地は北海道から九州さらに海外も、民間企業だけでなく官公庁といった多様なお客さまにサービスを提供させていただいています。
障害者が多く働く特例子会社、労働者のほとんどが外国人、海外の事業場といったお客さまからも業務をご依頼いただいています。
今までに色々な事業場で業務を経験しているため、新規のお取引の際には比較的円滑に業務を進めることができます。
当社のスタッフ
産業医業務の経験が豊富な産業医、メンタルヘルスの専門医が所属しています。
産業医は知識だけでなく経験が必要です。産業医は訪問中にその場で対応をする機会が多く、座学の知識だけでは職場で生じる様々な問題に対応することはできません。数多くの事業場で困難な出来事をこなす過程で産業医としての能力が磨かれます。
産業医の資格は複数ありますが、当社には難関な国家試験を合格する必要がある労働衛生コンサルタントや、日本に唯一の産業医養成機関である産業医医科大学の出身者が所属しています。産業医の多くは日本医師会認定産業医という資格を持つ産業医ですが、これは講習会に参加すれば取得できる資格で、取得する際に試験は無く、実務経験は問われません。
産業医業務の経験が不十分だと衛生委員会をすみやかに立ち上げることが困難であったり、職場の様々な問題に対して円滑に対応できず、労働者の面接や健康診断の事後措置などで支障が生じます。
代表を含め、メンタルヘルスの専門医が所属しているため、企業で一番の問題となっているうつ病や適応障害といった心の問題にも対応することができます。メンタルヘルスについてのみ当社で請け負う事例が増えてきています。
産業医の選任、衛生委員会の立ち上げ、職場のメンタルヘルスについてのご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせはこちら
休職している社員を職場復帰(復職)させる際に、どのような基準で対応をされています?
事前に就業規則などでルールを定め、そのルールに従って運用をすることが大切です。
人によってルールが異なることは好ましくありません。時短勤務やお試し勤務を導入する場合には賃金などを事前に定めることが必要です。
職場復帰の一般的な流れ
厚生労働省が作成した心の健康問題により休業した労働者の職場復帰の手引きを元に作成する企業が多いようです。当社がメンタルヘルス関連の業務を担うお客さまに対しては、この手引きを元にルール作りをすることをアドバイスしています。
この手引きはメンタルヘルスについてのものです。心筋梗塞・脳卒中・癌といった身体の疾患についてもこの手引きに従って対応をすることをお勧めしています。
体調不良から休職
体調不良 → 医療機関の受診 → 主治医から診断書(2週間の自宅静養が必要などと記載)の発行 → 会社に診断書の提出 → 休職
という流れが一般的です。
体調不良で職場に来られない状態が続く場合、会社で作成したルールに従って不調者に対して診断書の提出を求めて下さい。手引きにも休職に入る際には診断書を会社に提出と記載されています。
診断書が提出されないと病気で職場に通勤できない状態であるかが判断できません。時々通院をしていないにもかかわらず、「うつ病だから休みたい」と職場に訴える労働者がいます。きちんと「うつ病であること」、「体調不良で働けない状態であること」という医師の評価を診断書で確認して下さい。
休職は会社が命じるものです。有給休暇は本人が希望して取得するものです。体調不良時に有給休暇を取得することがあります。有給休暇は理由に関係無く休暇を取れる制度であるため、有給休暇で処理をする場合には職場に診断書を出す必要はありません。
不調者が通院をしない場合には産業医面談を実施し、休職に関する医師の意見を得て下さい。産業医から通院先の紹介を受けることも可能です。
休職から職場復帰
休職 → 体調の回復 → 主治医から診断書(6月1日より職場復帰が可能などが記載)の発行 → 会社に診断書の提出 → 産業医面談 → 人事労務担当者との面談 →職場復帰
という流れが一般的です。
休職に入る際と同様に、職場復帰を検討する段階でも会社で作成したルールに従って不調者に対して診断書の提出を求めて下さい。手引きにも職場復帰を希望する際には診断書を会社に提出と記載されています。
職場復帰が可能という診断書が提出されないと体調がきちんと回復しているかどうかが分かりません。時々通院を自己中断していたり、主治医が復帰は困難と判断をしていても、本人の意思だけで職場復帰は可能と訴える労働者がいます。きちんと「うつ病はある程度良くなった」、「就業に支障は無い」という医師の評価を診断書で確認して下さい。
主治医から職場復帰が可能という診断書が出された後に産業医面談を行います。
主治医は医療面から、産業医は職場での適応面から不調者をみています。主治医は職場の状況を十分に知ることは出来ないため、体調がある程度回復していることは理解できても、職場に適応できる体調であるかは分からないことがあります。このため職場の労働環境や人間関係などを熟知する産業医が職場復帰に際しての面談を行う必要があります。
最近の産業医面談はストレスチェックの高ストレス者との面接を除いても、多くはメンタルヘルスに関してのものです。産業医を選ぶ際にはメンタルヘルスの専門医であるかどうかを材料として下さい。
尚、主治医と産業医の意見が異なる場合は、後者を優先します。医学的な知識だけでなく職場環境などを熟知しているからです。
産業医面談で職場復帰が可能という意見が会社に提出され場合、産業医の意見書を参考に職場復帰の条件を決めていきます。通常は産業医の意見書に「復帰に際しては時間外労働の禁止、日勤、週5日勤務などの職場環境の調整が必要」といった制限が付くことが一般的です。仕事を通じて体調を悪化させないようにするため、このような意見を記載しています。
不調者、上司、人事労務担当者などと話をした上で、事業者は就業規則などの会社のルールに則り、産業医の意見を尊重しながらできる限りの対応をして下さい。
人事労務担当者や上司から、体調が完全に治らないと復帰させないという訴えを受けたことがありますが、これは不適切です。全員が常に完全に元気であるあるというこはあり得ませんし、就業規則に則って与えられた仕事が出来るのであれば問題は無いはずです。また、多様性の観点からも色々な背景の労働者を受け入れることが求められています。
復帰後は人事労務担当者や産業医との面談を定期的に行って下さい。月に1回程度の面談を行い、徐々に頻度を広げて下さい。
就業制限がかかっている場合、面談を通じて以前より体調が悪化していないようであれば制限を徐々に緩和して下さい。その際にも産業医の意見を求めて下さい。
職場復帰のルールが作られていない場合
A社員は産業医面談を行わずに復帰したが、B社員は産業面談をしなければ復帰できなかった。
このように、人によって異なった運用が行われると、従業員の労働意欲が損なわれます。すみやかに復職出来なかったことに対して、労働トラブルが発生することもあります。
産業医や顧問医として職場の中で働いていると、職場復帰のルールが整えられていないと、「再面談が必要」、「時短勤務が必要」などの意見が言いにくくなり、働きにくいと感じることもあります。
職場復帰のルールが作られている場合
淡々とルールに沿って職場復帰までの手続きを行うことができます。
人事労務担当も休職している社員にとっても分かりやすく、全員が同じルールで運用されるので、社員は不平等感を抱きにくいです。
産業医や顧問医の立場では、職場復帰についてのルールが整えられていると、面談の際に悩むことが少ないため、非常に働きやすいです。
ルールが無い場合は産業医や社労士などに相談を
当社では様々な士業が協力をし、お客さまの職場復帰に関してのルール作りなどを行っています。
些細なことでもご相談ください。
お問い合わせはこちら