勤務間インターバルの導入をおすすめします
長時間労働による健康障害を防ぐ一つの方法は勤務間インターバルです。勤務間インターバルは勤務日と次の勤務日の間に休息時間を設けることです。
勤務間インターバルは努力義務ですが、長時間労働の抑制、健康障害の予防のため非常に有用な手段であり、導入する企業が増えています。
勤務間インターバルとは
勤務日と次の勤務日の間に休息時間を設けることです。働く時間ではなく、働かない時間に着目し、休息を強制的にとらせるということに着目した制度です。この制度があると、長時間労働が抑制され、長時間労働による健康障害の予防に役立ちます。長時間労働はメンタルヘルスの問題だけでなく、心疾患や脳疾患にも関係しています。
ある日に深夜まで残業をしても、その後に休息をとる時間が十分に確保できるため、睡眠時間が確保され、体を休めることができます。平成30年の厚生労働省の調査によると勤務間インターバルを導入している事業者は1.8%であり、国はこの割合を増やす方針です。
勤務間インターバルはヨーロッパでは義務
ヨーロッパ諸国では「24時間について最低連続11時間の休息付与」が義務となっています。当社が現地と業務でやり取りをしていても、厳格にこれが守られています。例えば午前9時から午後6時が就業時間で、午後11時半まで残業をした場合、午後11時半から11時間後の翌日10時半まで休息をとる義務があります。
勤務間インターバルを導入する際の注意点
賃金や労働時間の管理について
勤務間インターバルを導入すると翌日の始業時間が繰り下げとなり、翌日の労働時間が短くなることがあります。その際に賃金制度を変更する必要が出たり、労働時間の管理が煩雑になることがあります。インターバルの時間は長くする必要がある
通勤時間は勤務時間に含まず、休息時間に含まれてしまいます。都心では通勤に片道1時間以上をかける人が少なくありません。ヨーロッパのように11時間といた長めの休養時間を設けることが大切です。例えばインターバルを8時間とした場合、職場まで片道1時間かかる方の場合は8時間-1時間+1時間=6時間の休息時間しか確保できず、インターバル制度を設けても現状と変わらない可能性が高くなります。職場での健康管理についてのお問い合わせはこちら