衛生管理の知識

事業場の労働者数の考え方

職場には正社員だけでなく、契約社員、派遣社員、アルバイト業務委託など様々な契約で働いている方がいます。常時50名以上の労働者を使用する事業場では、衛生委員会の開催、産業医の選任、衛生管理者の選任などが義務となりますが、働き方によって50名に含む場合と含まない場合があります。

事業者と雇用契約がある場合は含む、派遣社員の場合も含む、業務委託の場合は含まないとお考え下さい。

事業場の労働者に含む働き方

事業者と雇用契約がある場合は労働者として含みます。正社員、契約社員、アルバイトなどです。
派遣社員の場合は派遣先でも派遣元でも労働者として含みます。
事業場の労働者数=自社の労働者+派遣労働者です。

事業場の労働者に含めない働き方

事業者と雇用契約が無い場合は労働者として含みません。業務委託などの場合です。
小売業などでは納品先から「無償派遣」として売り場に人員が派遣される場合があります。この場合は、派遣先の事業者と雇用契約が無いことや、派遣元が労働者派遣事業では無いため、事業場の労働者には含めません。

常時50名以上の労働者を使用する事業場の「常時」の考え方

事業場の労働者に含む働き方(雇用契約がある社員+派遣社員)の場合、労働時間に関係なく常態として働く場合は労働者に含めます。
社会保険の加入要件は週30時間以上(20時間以上の事業者もあり)ですが、労働人数を考える場合には労働時間の長短は考慮しません。週2日しか働かない、1日3時間しか働かない場合でも1人と考えます。


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