衛生管理の知識

衛生管理者と安全管理者の併任は可能

安全管理者を選任する義務がある事業場では衛生管理者も選任する必要があります。
業務に支障が無ければ安全管理者が衛生管理者を併任することができます。

安全管理者とは

他の記事に選任すべき事業場、業務内容や資格要件を記載しています。
安全管理者の資格と選任

衛生管理者とは

他の記事に選任すべき事業場、業務内容や資格要件を記載しています。
衛生管理者の資格と選任

安全管理者を選任する必要がある事業場では衛生管理者の選任が必要。

安全委員会を実施する必要がある事業場では、衛生委員会の実施要件を必ず満たしているため、これらの委員会を安全衛生委員会として一緒に行うことが一般的です。 安全衛生委員会の委員は以下のように構成する必要があります。
  1. 総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者等
  2. 安全管理者
  3. 衛生管理者
  4. 産業医
  5. 労働者
上述の通り、安全管理者と衛生管理者を同一の人にすることもできます。

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