衛生管理の知識

安全管理者の資格と選任

安全管理者は職場の安全管理を担う労働者のことです。全ての業種で労働者が50名以上の場合には衛生管理者を選任する必要がありますが、一定の業種ではさらに安全管理者も選任する必要があります。
衛生管理者の資格を得るためには試験に合格する必要があります。安全管理者は試験が無く、所定の研修と実務経験を経て資格を得ることができます。
衛生管理者や産業医を選任する際と同様に、安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告する必要があります。

受験資格、実務経験

衛生管理者とは異なり試験に合格する必要はありません。
所定の研修と実務経験を経て資格を得ることができます。
  1. 厚生労働大臣の定める研修を修了した者で、次のいずれかに該当する者。
    • 大学の理科系の課程を卒業し、その後2年以上産業安全の実務を経験した者
    • 高等学校等の理科系の課程を卒業し、その後4年以上産業安全の実務を経験した者
    • その他厚生労働大臣が定める者(理科系統以外の大学を卒業後4年以上、同高等学校を卒業後6年以上産業安全の実務を経験した者、7年以上産業安全の実務を経験した者等)
  2. 労働安全コンサルタント(これのみ研修は不要。有資格者はかなり少ない。)
各種商品小売業においても労働者50名以上の事業場で安全管理者を配置する必要があります。 建設業や製造業では危険な作業が多いため日々の業務を通じて産業安全の実務を経験できますが、小売店では危険な作業が少ないもしくは無いため産業安全の経験できないという意見を何度もいただいています。 防火や防災、労務管理、搬出入、清掃などの業務には多かれ少なかれ「安全」に関する業務が含まれているため、これらを一定期間経験した場合は資格要件を満たすとお考え下さい。

安全管理者を選任すべき業種

下記の業種で労働者が50名以上の場合、安全管理者を選任し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。
50名以上の場合は衛生管理者及び産業医の選任義務もありますので、これらについても有資格者を選任し、同様に労働基準監督署へ届け出ます。
衛生管理者と安全管理者を同一の者に担わせることができます。
  • 林業
  • 鉱業
  • 建設業
  • 運送業
  • 清掃業
  • 製造業(物の加工業を含む)
  • 電気業
  • ガス業
  • 熱供給業
  • 水道業
  • 通信業
  • 各種商品卸売業
  • 家具・建具・什器等卸売業
  • 各種商品小売業
  • 家具・建具・什器小売業
  • 燃料小売業
  • 旅館業
  • ゴルフ場業
  • 自動車整備業
  • 機械修理業
参照:衛生委員会と選任の早見表