衛生管理の知識

産業医の選任費用やストレスチェックなどに関する助成金

令和元年6月の時点で、産業医活動に関する助成金は5種類あります。

産業医の選任(雇用)に関する助成金は次の通りです。
(1)小規模事業場産業医活動助成金(産業医コースと直接健康相談環境整備コース)※。助成額は最大400,000円です。

ストレスチェックに関する助成金は次の通りです。
(2)ストレスチェック実施促進のための助成金※。助成額は労働者数、面接実施数に応じて決まり、毎年申請が可能です。
(3)職場環境改善計画助成金。助成額は最大100,000円です。

心身の健康と労働に関する計画についての助成金は次の通りです。
(4)心の健康づくり計画助成金。助成額は最大100,000円です。
(5)治療と仕事の両立支援助成金※※。助成額は200,000円です。

※は労働者数が50名未満の事業場のみが対象です。※※は事業場単位ではなく企業単位で、これ以外は事業場単位で申請できます。
当社はお客さまの助成金の申請を支援しています。

産業医の選任(雇用)に関する助成金

産業医の選任義務が無い労働者数50人未満の小規模事業場で産業医を選任する場合、助成金を利用することで産業医を一定期間無料で選任することができます。

小規模事業場産業医活動助成金

小規模事業場産業医活動助成金は産業医コースと直接健康相談環境整備コースがあります。名前の通り、労働者数が50名未満の事業場が対象です。両方申請することができます。先に産業医コースを申請し、その後に直接健康相談環境整備コースを申請します。
助成額は両者の合計で最大400,000円です。

小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)

小規模の事業場で産業医を選任し、産業医活動が開始された時点で申請することができます。

労働者数50人未満の事業場では産業医の選任義務はありませんが、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に、労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならないこととされています。
この助成金は小規模事業場が産業医の要件を備えた医師と産業医活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、実際に産業医活動が行われた場合に実費を助成するものです。産業医を選任して、一回でも勤務すれば申請できます。

助成額は1事業場当たり100,000円を上限とし、2回まで申請ができます

申請先は労働者健康安全機構又は最寄りの産業保健総合支援センターです。

小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)

この助成金は、小規模事業場が産業医と締結する産業医活動契約、又は保健師と締結する産業保健活動契約のいずれかに、契約した産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備した条項を含めた場合に助成するものです。
上記の小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)は産業医活動だけですが、これは健康診断やメンタルヘルスなどについて産業医などに直接相談できる場合に申請することができます。産業医を選任し、訪問時に産業医に対して健康指導ができる体制を築けば申請できます。

助成額は1事業場当たり100,000円を上限とし、2回まで申請ができます。

申請先は労働者健康安全機構又は最寄りの産業保健総合支援センターです。

ストレスチェックに関する助成金

ストレスチェック実施促進のための助成金とストレスチェック集団分析助成金があります。前者は労働者数が50名未満の事業場が対象です。
助成額は前者が毎年労働者数と医師などによる面接実施数に応じて決まり、後者は助成額は1事業場当たり100,000円です。

ストレスチェック実施促進のための助成金

小規模の事業場でストレスチェックやストレスチェック後の面接指導を実施した際に申請することができます。

労働者数50人未満の事業場ではストレスチェックの実施の選任義務はありませんが、労働者数に関係なく職場でのメンタルヘルスの問題が生じます。ストレスチェックを実施することで未然に労働者が自身のメンタルヘルスの状態を把握することによりメンタルヘルス不調を防いだり、早期の体調の改善につなげることができます。
この助成金は小規模事業場がストレスチェックを実施した際に実費を助成するものです

助成額はストレスチェック(年1回)を行った場合、1労働者につき500円を上限として、その実費額が支給されます。また、ストレスチェック後に面接指導等医師による活動を受けた場合、1事業場あたり1回の活動につき21,500円を上限として、その実費額を支給(1事業場につき年3回を限度)されます。毎年申請をすることができます。

申請先は労働者健康安全機構又は最寄りの産業保健総合支援センターです。

職場環境改善計画助成金

全ての事業場が対象です。ストレスチェックの職場分析を「専門家」もしくは「各都道府県にある産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員」の助言・支援に基づいて実施した際に申請することができます。
この専門家は医師、保健師、看護師、精神保健福祉士、産業カウンセラー、臨床心理士等の心理職、労働衛生コンサルタント、社会保険労務士のことです。

助成額は1事業場あたり100,000円を上限として将来にわたり1回限り支給されます。

申請先は労働者健康安全機構です。

心身の健康と労働に関する計画に関する助成金

心の健康づくり計画助成金と治療と仕事の両立支援助成金があります。労働者数に関係なく申請できます。前者はメンタルヘルスの不調者が生じない職場環境作りに関する計画です。後者は癌や心筋梗塞といった重大な病気を抱える労働者が働きやすい職場環境作りに関する計画です。
助成額はそれぞれ前者が最大100,000円、後者は200,000円です。

心の健康づくり計画助成金

全ての事業場が対象です。事業者の方が各都道府県の産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の助言・支援を受けて、心の健康づくり計画を作成し、計画を踏まえメンタルヘルス対策を実施した場合に、事業者が費用の助成を受けることができる制度です。産業医が作成しただけでは助成金が支給されません。

助成額は1事業場あたり100,000円を上限として将来にわたり1回限り支給されます。

申請先は労働者健康安全機構です。

治療と仕事の両立支援助成金

事業者が、労働者の傷病の特性に応じた治療と仕事を両立させるための制度を導入することは、労働者の健康確保という意義とともに、継続的な人材の確保、労働者の安心感やモチベーションの向上による人材の定着・生産性の向上、健康経営の実現、多様な人材の活用による組織や事業の活性化、組織としての社会的責任の実現、労働者のワーク・ライフ・バランスの実現といった意義があるとされています。
この助成金は両立支援環境整備計画を作成し、計画に基づき新たに両立支援制度の導入を行い、かつ、両立支援コーディネーターを配置した場合に、事業者が費用の助成を受けることができる制度です。

両立支援環境整備計画を作成し、計画に基づき新たに両立支援制度の導入を行い、かつ、両立支援コーディネーター(働き方改革実行計画を踏まえた両立支援コーディネーターの養成についてに基づく研修を修了した者)を配置した場合などで助成されます。

助成額は1企業当たり、200,000 円を将来にわたり1回限り支給されます。

申請先は労働者健康安全機構です。



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