衛生管理の知識

50人未満の事業場でストレスチェックを実施する場合の留意事項

50人未満の事業場のストレスチェックは努力義務とされています。

大きな企業では本社では50人以上が働いていて、支店、営業所、店舗などでは50人未満の場合があります。

本社は50人以上のため、ストレスチェックを実施する義務がありますが、50人未満の事業場では実施する義務がありません。

しかし同じ会社で働く労働者に働く場所によって差があっていいのでしょうか。

数名しか働いていない事業場でもストレスチェックを実施している企業が多い

本社と店舗で労働管理体制に差があることは好ましくない

本社だけストレスチェックを受けられ、店舗では受けられない。同じ会社の従業員によって労働管理体制が異なることは望ましくはありません。 小規模の事業場でもメンタル不調や労働災害は生じることがあり、どこかの事業場でストレスチェックを実施するのであれば、全ての事業場で実施することが望ましいです。

高ストレス者面談についての義務

ストレスチェックを実施する場合、高ストレス者が面談を求めた場合、面談を実施する義務があります。

50人未満の事業場においてもこの原則は同じ

50人未満の事業場でも高ストレス者が面接を求めた場合には実施する義務があります。

面接を実施しない場合のデメリット

労働トラブルになった場合、面接指導を実施しなかったことが労働契約法の安全配慮義務違反に当たる可能性があります。

当社ではストレスチェックの面談を請け負っています。経験豊富な産業医が対応いたします。お気軽にお問い合わせ下さい

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