衛生管理の知識

衛生管理者は衛生推進者になれます

従業員が50名以上の事業場では衛生管理者を、従業員が10〜49名の事業場では衛生推進者を選任する必要があります。
店舗などでは衛生推進者の選任漏れが目立ちます。

衛生推進者の選任に必要な要件

労働者10〜49名の全業種では衛生推進者を選任する必要があります。
参照:衛生委員会と選任の早見表

衛生推進者は以下の者から選びます。

  • 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者
  • 大学又は高専卒業で、1年以上の衛生の実務経験
  • 高校卒業で3年以上の実務経験
  • 学歴不問で5年以上の実務経験
  • 衛生管理者の資格を持つ者
  • 安全衛生推進者の資格を持つ者
衛生管理者は衛生推進者になれるということが大切です。 衛生推進者の選任について労働基準監督署への届け出義務はありません。

安全衛生推進者の選任が必要な業種

労働者10〜49名の一部の業種では衛生推進者だけでなく、安全推進者(安全推進者と衛生推進者が兼任することが通常で、その場合は安全衛生推進者)を選任する必要があります。

以下は衛生推進者だけでなく、安全推進者(衛生推進者を兼任する場合は安全衛生推進者)も選任する義務があります。
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・什器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・什器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業

安全推進者は以下の者から選びます。

  • 安全衛生推進者の資格を有する者(安全衛生推進者養成講習修了者、大学を卒業後1年以上安全衛生の実務を経験した者、5年以上安全衛生の実務を経験した者等)
  • 安全衛生推進者と同等以上の能力を有すると認められる者(労働安全コンサルタントの資格を有する者、安全管理者の資格を有する者又は安全管理者の資格を有する者)