同じ事業場で営業、総務、修理、製造といった様々な業務を行っている場合が少なからず存在します。
明らかに営業と製造では業務内容が異なり、労働者が50名以上働く営業職だけの職場では第二種衛生管理者を選任することができますが、製造業では第一種衛生管理者(安全管理者も)を選任する必要があります。

複数の業務を行っている事業場の労働者が50名を超えた場合、衛生管理者として第二種衛生管理者を選任してもいいのでしょうか?第一種衛生管理者と比較して第二種衛生管理者の資格は試験範囲が狭いため、後者の難易度は低いといわれています。
複数の業務を行っている場合は、主な業務が第二種衛生管理者が選任できる業種であれば、衛生管理者として第二種衛生管理者を選任することができます。

事業場とは

同一場所にある同一法人を同一事業場として取り扱います。
同一場所で全く違う業務を行っている場合も同一事業場と考えることが一般的です。

事業場で行われている業種の考え方

業種の分類は「日本標準産業分類」で考えます。これは総務省が定めた産業分類で、経済活動別に分類するために定められました。
日本標準産業分類では同一事業場で複数の分類項目に該当する場合は主要な活動によって決定します。具体的には、主要な経済活動によって決定するとされており、事業活動によって生産される財、取り扱われる商品の販売額、提供されるサービスに帰属する付加価値によって決定されるのが最良とされています。
付加価値の情報入手困難な場合は取り扱われる商品の販売額、提供されるサービスからの収入額や、それらの活動に要した従業者数を用います。

システムエンジニア業務(SE)と製造業務がある事業場の例

SEが50名、製造職が10名の事業場の場合、SEが生む販売額や付加価値が製造職より高ければ業種は情報サービス業となります。人数もSEが製造業務より多く、この点でも情報サービス業と考えることを支持します。

この業種が以下の第一種衛生管理者しか選任できない業種以外であれば、第二種衛生管理者を選任することができます。
この例では情報サービス業であり第二種衛生管理者を選任することができます。

第一種衛生管理者しか選任できない業種

第一種衛生管理者免許を有する者は、すべての業種の事業場において衛生管理者となることができます。
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業では、第一種衛生管理者を衛生管理者を選任する必要があります。第二種衛生管理者を衛生管理者として選任することはできません。
これら以外の業種では、第一種衛生管理者と第二種衛生管理者のどちらでも選任することができます。
第一種衛生管理者と第二種衛生管理者の違いについてはこちらに記載しています。


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暑い日々が続いています。4日以上の業務上疾病では腰痛の次に熱中症が多くなっています。暑熱下の通勤、営業の外回りなどでも熱中症が発生しており、全ての事業場で熱中症対策が求められています。

職場での熱中症対策は作業環境管理、作業管理、体の冷却、服装、水分・塩分摂取、休憩、健康管理、救命救急処置に分類して取り組んで下さい。

手のひらを氷水で冷やすだけでも熱中症のリスクを減らすことができます。

作業環境管理

職場環境を冷やすことが大切です。WBGT28℃以下を目安とします。エアコン、スポットクーラー、送風機を用いたり、屋根やブラインドで遮光します。火などの発熱体を用いる現場では、風下に設置をし、隔離します。熱気は上方から換気すると効率的に排気できます。打ち水、植栽、遮光フィルム、断熱塗料の塗布なども検討します。

作業管理

WBGT28℃以上の場合には、1時間ごとに5分から10分の休憩を行います。暑熱に慣れていない労働者はこれよりも休憩時間を多くしたり、暑熱下での労働を短くします。12時から15時前後は外気温が一日で最も高いため、暑熱作業を避け、屋内作業を行うことを検討します。

体の冷却

手のひら冷却法によって深部体温を下げられます。予めバケツに氷水を入れておき、暑熱下での作業、休憩中に5分から10分手を氷水につけると体の芯から冷やすことができます。アスリートの場合は運動後に水風呂につかることもあります。
冷たい飲料を飲む、冷えた休憩室で休む、首や脇を氷で冷やす、氷ベストなどを着用することも効果的です。

服装

速乾性のある素材で白色の物を選びます。外傷のリスクが低い事業場では半袖を着用します。体と衣類に空間があると空気が入り、効率的に汗を乾かすことができます。場合によってはファン付きの作業着、帽子、氷ベスト、氷ネクタイなどをを利用します。

水分・塩分摂取

喉が渇いてから飲料を飲ませることは不適切です。1時間に1回、定期的にポカリスエットなどのスポーツドリンクを一定量飲むようにして下さい。糖尿病、高血圧症などがある労働者については産業医の指示で飲料を選定して下さい。熱中症になると飲水渇望が無くなることがあります。

休憩

1時間に1回、涼しい休憩室で休みます。椅子やベッドを設けることが望ましいです。休憩室内のWBGTは17℃から28℃とし、作業場よりも低く保ちます。飲料、タオルなども用意します。

健康管理

作業場の責任者が朝一番に全ての労働者の健康管理を行います。明らかに体調不良が疑われる労働者は暑熱作業から外します。労働者は日常から生活習慣を適切に保ち、睡眠不足や二日酔いなどが生じないようにし、規則正しい食事を摂取するようにします。生活習慣病に罹患していたり、健康診断の結果に異常がある労働者は熱中症のリスクが高くなるため、予め現場の責任者はハイリスク者を把握する必要があります。
現場の責任者が定期的に職場巡視を行い、頻繁に健康状態を把握することも大切です。

救命救急処置

予め現場近くの救急病院を探し、休憩室内に掲示します。暑熱下で体調不良が生じた場合は熱中症と考えます。熱中症を疑う場合はは、休憩室内で脱衣させ、体表面を濡らし、風を送ったり氷を脇と首に置いて体温を下げ、スポーツドリンクを飲ませます。飲水が出来ない、体温が高い、意識がおかしい、体調が回復しない場合は速やかに119番に電話して救急要請をします。


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労働法(労働安全衛生法など)で規定されている義務の多くは労働者数に関係ありません。労働者数に関係なく労働災害が発生することから、小規模事業場であっても安全、衛生、健康に関する法令の遵守をする必要があります。
本社では産業医や衛生管理者が選任されていても、支店、店舗、工場などの小規模事業場で労働法が遵守されていない事例が目立ちます。

健康管理関係の義務

  • 法定健康診断に係る結果通知、記録の作成・保存
  • 特殊健康診断結果報告書の労基署提出、じん肺健康診断に係るエックス線写真等の労基署提出
  • 長時間労働者に対する面接指導
    • 一般労働者・・・時間外労働が80時間超+疲労の蓄積(申出必要)
    • 研究開発業務従事労働者・・・100時間超(申出不要)
    • 高度プロフェッショナル制度対象労働者・・・健康管理時間40時間を100時間超(申出不要)

安全衛生管理体制、作業環境管理、作業管理、労働衛生教育等の義務

  • 10~49人では安全衛生推進者又は衛生推進者の選任等
  • 一定の有害業務に係る作業主任者の選任等
  • 作業環境測定、結果の評価等
  • 一定の有害業務に係る局所廃棄装置その他の設備の設置等
  • 一定の有害業務に係る保護具の使用等
  • その他労働安全衛生規則、労働衛生関係特別規則に定めるばく露防止対策等
  • 採用時安全衛生教育
  • 職長教育(建設業・製造業・電気業・ガス業・自動車整備業・機械修理業)
  • 一定の有害業務に係る特別教育
  • 一定の化学物質の表示、文書交付
  • 一定の化学物質に係るリスクアセスメント
  • 製造等禁止、製造許可、就業制限、病者の就業禁止その他
  • 元方事業者、発注者等に課せられている義務



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    一般労働者だけでなく管理監督者においても労働災害が認められることがあります。
    時間外労働の管理は管理監督者の場合は時間外労働手当が支払われない(深夜割増賃金は支払う必要あり)ため、不十分な事業場があります。労働時間が増えることにより、脳血管障害、虚血性心疾患による労働災害が増えることが知られています。管理監督者においても勤怠管理を実施する必要があります。

    管理監督者も労働災害が認められることがある

    被災労働者が労働基準法第9条に定める労働者である場合に、労働災害補償の対象となります。この「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者のことです。
    労働基準法第41条の管理監督者で取締役ではないものは原則として労働者性があるといえます。労災認定の対象となります。

    労働者性とは

    事業者から使用され、賃金が支払われている場合に労働生産性があるといえます。
    業務の裁量の有無、指揮監督有無、労働時間や場所の拘束性の有無、他人による代替性の有無などで事業者に使用されているかどうかを判断します。例えば労働時間に対して賃金が決まる場合が労働生産性があるといえます。

    取締役でも労働災害が認められることがある

    取締役については、個々の事例ごとに、労働者性があるかどうかで判断します。上述の通り、業務遂行のための指示の範囲・程度、就業に係る時間的・場所的な拘束の程度、報酬の支払いの状況などについての実態が労働者であるかについて総合的に判断します。
    取締役という肩書きがあっても労働者として働いている場合には労働災害補償の対象となります。個々の事例ごとに労働者性が有ったり、無かったりします。

    労働災害の認定の根拠

    労働災害の認定の根拠は安全配慮義務の有無ではありません。労働基準法と労働者災害補償保険法に規定する「業務上」に該当するか否かで判断します。
    安全配慮義務違反がない場合でも仕事が原因である、「業務上」であると判断されれば労災認定されます。通勤労災がこれに含まれます。
    なお、労働災害時には労働者が法人に対して損害賠償請求を行う場合がありますが、民事訴訟では安全配慮義務の有無が鍵となります。

    管理監督者や取締役の労災認定件数

    管理監督者や役員の労災認定件数は公表されていません。労働基準監督署などから伺う限り、少なからず労働災害が発生しているようです。


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    日本における慢性不眠の有症率は男女とも約20%です。
    睡眠と健康は深い関係があります。死亡リスクは短時間睡眠で1.12倍、長時間睡眠で1.30倍、2型糖尿病は短時間睡眠で1.28倍、長時間睡眠で1.48倍、入眠困難で1.57倍、中途覚醒で1.84倍です。精神疾患とも関係があり、うつ病は不眠があると2.10倍であることが知られています。
    健康の維持のためには規則正しい睡眠を維持することが大切です。

    睡眠12箇条

    健康づくりのための睡眠指針2014に記載されています。
    適切な睡眠を維持する方法、睡眠障害にならないための方法、睡眠障害になった際の対処方法が睡眠12箇条としてまとめられています。
    • 良い睡眠で、からだもこころも健康に。
    • 適度な運動、しっかり朝食、ねむりとめざめのメリハリを。
    • 良い睡眠は、生活習慣病予防につながります。
    • 睡眠による休養感は、こころの健康に重要です。
    • 年齢や季節に応じて、ひるまの眠気で困らない程度の睡眠を。
    • 良い睡眠のためには、環境づくりも重要です。
    • 若年世代は夜更かし避けて、体内時計のリズムを保つ。
    • 勤労世代の疲労回復・能率アップに、毎日十分な睡眠を。
    • 熟年世代は朝晩メリハリ、ひるまに適度な運動で良い睡眠。
    • 眠くなってから寝床に入り、起きる時刻は遅らせない。
    • いつもと違う睡眠には、要注意。
    • 眠れない、その苦しみをかかえずに、専門家に相談を。

    睡眠障害対処12の指針

    厚生労働省・精神神経疾患研究委託費「睡眠障害の診断・治療ガイドライン作成とその実証的研究班」の研究報告書に記載されています。
    睡眠12箇条と同様に生活リズムの維持が大切であることが記載されています。こちらのほうがメンタルヘルスの専門家には知られています。
    • 睡眠時間は人それぞれ、日中の眠気で困らなければ十分
    • 睡眠時間は長い人も短い人もいます。翌朝に疲れが残っていなければ大きな問題はありません。冬は夏に比べて睡眠時間が長くなり、加齢により睡眠時間が短くなります。
    • 刺激物を避け、眠る前には自分なりのリラックス法
    • 就床6時間前のカフェイン摂取、就床前1時間前の喫煙や入浴を避けます。眠りたい時間の少し前に、読書、音楽鑑賞、ストレッチなどでリラックスをすることが大切です。寝酒は睡眠の質を悪化させるため不適切です。
    • 眠たくなってから床に就く、就床時刻にこだわりすぎない
    • 眠ろうとする意気込みが頭を活性化し、寝つきを悪くします。無理に決まった時間に寝ようとせずに、眠くなってから寝室に入る習慣を作って下さい。
    • 同じ時刻に毎日起床
    • 早寝早起きが基本です。休日に遅くまで起きなかったり、夜遅くまで起きていると、翌日の睡眠に悪影響です。
    • 光の利用でよい睡眠
    • 体に光りが当たると睡眠ホルモンであるメラトニンなどのホルモンが増減します。目覚めたらカーテンを開けて日光に当たって下さい。夜に明るすぎる環境にいると体内のホルモンが不規則になります。
    • 規則正しい3度の食事、規則的な運動習慣
    • 朝食を食べることで体のエンジンがかかります。食事によって増減するホルモンも働きます。運動によって体を疲れさせることは生理的な眠気を起こす上で大切です。
    • 昼寝をするなら、15時前の20~30分
    • 昼寝をすると夜に眠れなくなります。「15」という数字が大切で、15時までに15分の睡眠であれば夜の睡眠に影響を及ぼし難いことが知られています。無理矢理昼寝をすることはせずに、眠たいなら少し寝ることが正しい昼寝です。
    • 眠りが浅いときは、むしろ積極的に遅寝・早起きに
    • 長時間布団の中に入っていても気持ちよく寝られる訳ではありません。だらだらと浅い睡眠を繰り返すよりも、朝早く目が覚めたら起きてしまうことで翌日の熟睡につながることがあります。
    • 睡眠中の激しいイビキ・呼吸停止や足のぴくつき・むずむず感は要注意
    • いびきが激しい場合は睡眠時無呼吸症候群、体が動く場合はむずむず脚症候群や周期性四肢運動障害などの睡眠障害を起こす病気の可能性があります。寝酒でごまかさずに専門医への通院をして下さい。
    • 夜に十分眠っても日中の眠気が強い時は専門医に
    • 長時間のまとまった睡眠は頭と体をすっきりさせるはずですが、疲れが全くとれないことがあります。睡眠の質が悪い可能性があり、専門医への通院をして下さい。
    • 睡眠薬代わりの寝酒は不眠のもと
    • アルコールは眠気を起こしますが、睡眠の質を悪くします。浅い睡眠が増えると、熟睡感が無くなり、体の疲労感が解消しません。寝酒は睡眠にとって不適切です。時にアルコール依存症へつながることがあります。
    • 睡眠薬は医師の指示で正しく使えば安全
    • 極めて依存性が少ない睡眠薬が発売されています。睡眠薬の影響で認知症になる、うつ病になる、頭がおかしくなるといった噂があるようですが、医師の指示の下で用法用量を従って内服をすれば比較的安全に利用できます。

    睡眠障害の分類

    精神科では睡眠障害を睡眠障害国際分類第2版(ICSD-2)を用いて診断することがあります。主な睡眠障害は次の通りです。
    • 不眠症
    • 睡眠関連呼吸障害
    • 中枢性過眠症
    • 概日リズム睡眠障害
    • 睡眠時随伴症
    • 睡眠関連運動障害
    • 孤発性の諸症状,正常範囲と思われる異型症状,未解決の諸問題
    • その他の睡眠障害

    睡眠障害で困っている場合には専門家へ相談を

    職場の産業医、かかりつけ医にお気軽にご相談下さい。
    依存性が極めて少ない薬も出ています。
    睡眠障害によって生活リズムが崩れると仕事や家事に支障がでることがあります。


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    厚生労働省が策定した「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(平成18年3月公示)では、職場のメンタルヘルス対策を進めるために、「事業場内メンタルヘルス推進担当者」を選任する努力義務が規定されています。
    労働者が50人未満の小規模事業場でも事業場内メンタルヘルス推進担当者を選任することが望まれています。

    事業場内メンタルヘルス推進担当者とは

    働く人の仕事や職業生活に強い不安、悩み、ストレスを抱える割合が60.9%に達しています。またうつ病などによる精神障害の労災は年々増加しています。
    労働者の安全を守り、健康障害の発生を防ぐことを目的として制定された労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づく指針として、平成18年3月に「労働者の心の健康の保持増進のための指針 」が新たに示され、職場におけるメンタルヘルス対策が、法令の面からも求められるようになりました。
    この指針では事業場内でメンタルヘルスの管理を行う役割として、事業場内にメンタルヘルス推進担当者を選任することが求められるようになりました。

    事業場内メンタルヘルス推進担当者の業務

    4つのケアの内、主に事業場内産業保健スタッフなどによるケアを担います。
    • 心の健康づくり計画の策定・労働者への周知・実行状況の把握の実務
    • セルフケア、ラインによるケアを推進するための労働者教育、管理監督者教育の計画・立案・実施・評価の実務
    • 事業場内のメンタルヘルスに関する相談窓口
    • 事業場外資源との連携の窓口

    実際には産業医、衛生管理者、人事労務担当者がメンタルヘルスに関する教育や相談窓口となります。メンタルヘルス推進担当者は教育や相談そのものを直接担当することまでは求められておらず、事業場内で行われるメンタルヘルス対策がスムーズに推進されるよう調整する機能を果たすことが求められています。

    4つのケア

    • セルフケア
    • 労働者自らが心の健康保持増進のために行う活動
    • ラインによるケア
    • 管理監督者が部下である労働者の心の健康の保持増進のために行う活動
    • 事業場内産業保健スタッフ等によるケア
    • 事業場内産業保健スタッフ(産業医、衛生管理者、衛生推進者、保健師、メンタルヘルス推進担当者)が労働者の心の健康の保持増進のために行う活動
    • 事業場外資源によるケア
    • 事業場外の様々な機関が事業場に対して心の健康づくり対策を支援する活動

メンタルヘルス推進担当者になるためには

事業場内メンタルヘルス推進担当者の講習会への参加をして下さい。中央労働災害防止協会などが実施しています。労働者の心の保持増進のための指針について詳しく学ぶことができます。

労働者が50名未満の小規模事業場における留意事項

労働者が50人未満の小規模事業場では必要な事業場内産業保健スタッフが確保できない場合が多いです。10名から49名の事業場では衛生推進者もしくは安全衛生推進者を選任する義務があり、これらの者に事業場内メンタルヘルス推進担当者として選任することが望ましいとされています。
産業医や地域産業保健センターといった事業場外の資源を利用したり、実施可能なところから着実に取り組んで下さい。

当社では事業場内メンタルヘルス推進担当者の育成を支援しています。

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労働者数が50名以上の場合は衛生委員会もしくは安全衛生委員会を月1回以上実施することが義務となっています。
50名未満の場合でも安全や衛生に関する事項について労使で話し合う機会を設ける義務があります。一般的には安全衛生懇談会といわれています。

50名以上の職場では委員会の開催や、産業医や衛生管理者の選任などがきちんと行われていることが多いです。50名未満の事業場でも労働災害などが多発しており、安全衛生懇談会を実施したり、衛生推進者や安全衛生推進者の選任を忘れないで下さい。

安全衛生懇親会は労働安全衛生規則に記載されています

労働安全衛生規則第二十三条の二 委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
と記載されています。一般的にはこの安全や衛生に関して意見交換をする機会のことを安全衛生懇談会といいます。

安全衛生懇親会の目的

労働災害を防ぐために職場環境を向上させることです。
職場に危険であったり、衛生上の問題がある場所があっても事業場の管理者などが十分に理解できていないことがあります。色々な立場の人から安全や衛生についての意見を収集し、労災が生じる前に対応する必要があります。現場で働いている人が事業者に対して率直に意見を伝えられる機会ともいえます。

安全衛生懇親会で話し合うこと

色々な立場の労働者から意見が集められるように努力して下さい。事業場によっては職場に目安箱が設置されており、その内容を懇談会で取り上げることがあります。
衛生委員会や安全衛生委員会と同様に以下の内容を行います。

安全衛生に関するルール作り

会社の安全衛生に関する基本的なルールを作成します。
  • 安全衛生懇親会の参加者の選任
  • 安全衛生懇親会の設置
  • 安全衛生教育
  • 事業場内の安全の確保や職場改善について
  • 健康の保持増進についてなど

事業場全体・職場ごとの状況を確認

事業場の安全衛生管理の状況について、参加者から意見を収集します。

安全衛生管理の計画の作成と確認

事前に安全衛生についての取り組みを決めてそれを実施します。予定している内容がきちんと行われているかを確認します。

議事録の作成と周知

衛生委員会や安全衛生委員会と同様に議事録を作成し、実施後すみやかに労働者に周知して下さい。

安全衛生懇親会の参加者

衛生委員会(安全衛生委員会)は職場を管理統括する者、産業医、衛生管理者、(安全管理者)、労働者を含める必要があります。
一方、安全衛生懇談会の参加者は法令では定められていません。労働者が10名以上の事業場では業種により衛生推進者もしくは安全衛生推進者を選任する義務があるため、この者を参加者に含めることが望ましいです。
安全または衛生に関する事項についてパートタイマーや期間従業員を含む労働者の意見を聴くための機会であり、各職場の正社員、パート社員など幅広い人を参加者に含め、現場の人が率直に感じている意見をくみ上げて下さい。

安全衛生懇親会の実施頻度

衛生委員会や安全衛生委員会と同様に月1回が望ましいです。

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安全管理者を選任する義務がある事業場では衛生管理者も選任する必要があります。
業務に支障が無ければ安全管理者が衛生管理者を併任することができます。

安全管理者とは

他の記事に選任すべき事業場、業務内容や資格要件を記載しています。
安全管理者の資格と選任

衛生管理者とは

他の記事に選任すべき事業場、業務内容や資格要件を記載しています。
衛生管理者の資格と選任

安全管理者を選任する必要がある事業場では衛生管理者の選任が必要。

安全委員会を実施する必要がある事業場では、衛生委員会の実施要件を必ず満たしているため、これらの委員会を安全衛生委員会として一緒に行うことが一般的です。 安全衛生委員会の委員は以下のように構成する必要があります。
  1. 総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者等
  2. 安全管理者
  3. 衛生管理者
  4. 産業医
  5. 労働者
上述の通り、安全管理者と衛生管理者を同一の人にすることもできます。

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基発0915第5号平成27年9月15日の通達において、医師による面接指導を情報通信機器を用いて行う際の留意事項が記載されています。
原則、医師による面接指導は労働者と直接会って行いますが、条件によってはTV電話で実施することが可能です。
衛生委員会での審議を得て、1年以上働いた産業医が、過去に面接指導を行った労働者を行う場合のみ、TV電話での面接指導が可能です。

基本的な考え方

労働安全衛生法第66条の8第1項において、医師による面接指導は「問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うこと」とされています。この医師は原則として産業医のことです。
医師が労働者と面接し、労働者とのやりとりや表出(表情、しぐさ、話し方など)から労働者の疲労の状況やストレスの状況などを把握します。健康の状態や職場環境を評価し、就業上の措置に関する判断を事業者に報告します。労働者の様子をきちんと把握するため原則として直接対面によって行うことが望ましいとされています。

一方、TV電話などの情報通信機器を用いて面接指導を行った場合も、労働者の心身の状況を把握し、必要な指導を行うことができる状況で実施するのであれば、直ちに法令違反となりません。
昨今は当社でもSKYPE、LINEなどを用いたTV電話での面接指導が増えていますが、要件を満たす必要があります。

TV電話で面接指導を行う際の要件

以下の条件を全て満たせば産業医による面接指導をTV電話で実施することができます。
衛生委員会での審議を得て、1年以上働いた産業医が、過去に面接指導を行った労働者を行う場合のみ、TV電話での面接指導が可能です。

面接指導を実施する医師が、以下のいずれかの場合に該当

以下のいずれの場合においても、事業者は、面接指導を実施する医師に対し、面接指導を受ける労働者に関する労働時間等の勤務の状況及び作業環境等に関する情報を提供しなければならない。
  • 面接指導を実施する医師が、対象労働者が所属する事業場の産業医である場合。
  • 面接指導を実施する医師が、契約(雇用契約を含む)により、少なくとも過去1年以上の期間にわたって、対象労働者が所属する事業場の労働者の日常的な健康管理に関する業務を担当している場合。
  • 面接指導を実施する医師が、過去1年以内に、対象労働者が所属する事業場を巡視したことがある場合。
  • 面接指導を実施する医師が、過去1年以内に、当該労働者に直接対面により指導等を実施したことがある場合。

面接指導に用いる情報通信機器が、以下の全ての要件を満たす

  • 面接指導を行う医師と労働者とが相互に表情、顔色、声、しぐさ等を確認できるものであって、映像と音声の送受信が常時安定しかつ円滑であること。なお、映像を伴わない電話による面接指導の実施は認められない。
  • 情報セキュリティ(外部への情報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの防止)が確保されること。
  • 労働者が面接指導を受ける際の情報通信機器の操作が、複雑、難解なものでなく、容易に利用できること。

情報通信機器を用いた面接指導の実施方法等について、以下のいずれの要件も満たす

  • 情報通信機器を用いた面接指導の実施方法について、衛生委員会等で調査審議を行った上で、事前に労働者に周知していること。
  • 情報通信機器を用いて実施する場合は、面接指導の内容が第三者に知られることがないような環境を整備するなど、労働者のプライバシーに配慮していること。

他

  • 医師が緊急に対応すべき徴候等を把握した場合に、労働者が面接指導を受けている事業場その他の場所の近隣の医師等と連携して対応したり、その事業場にいる産業保健スタッフが対応する等の緊急時対応体制が整備されていること。

当社では多くの産業医面談を請け負っています

産業医契約や顧問医契約のお客さまだけでなく、スポット契約でも産業医面談を請け負っています。
お気軽にお問い合わせ下さい。

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