産業医を選ぶ際に一番大切なことは、コミュニケーション能力を備えた人を選ぶことです。
次に大切なことは産業医としての実務経験や知識です。

コミュニケーション能力は産業医を採用(選任)する際に、実際に会って話をすれば評価をすることができます。では、産業医としての能力は何を目安にしたらいいのでしょうか?

実務経験や知識の目安

産業医の多くは「日本医師会認定産業医」の資格を取得し、産業医を名乗っています。
厚生労働省が認定する国家資格である「労働衛生コンサルタント」を取得した医師も産業医を名乗ることができます。
参照:産業医

実務経験や知識の豊富さは、労働衛生コンサルタントの資格を取得しているかが目安になります。また、産業医科大学という産業医を要請する医科大学の出身者や、多種多様な業種での産業医経験がある産業医も産業医として能力がある可能性が高いと考えられます。
産業医として同一企業で長期間の勤務があることだけで産業医としての能力が高いと断定できません。その企業で健康や衛生に関する業務が少ない場合があるからです。色んな業種で、多様な問題に対処をすることで産業医としての能力が向上します。

産業医を名乗るための資格の種類

産業医になるために、いろいろな資格があります。

日本医師会認定産業医

多くの産業医は日本医師会認定産業医です。 これは所定の50時間の講習に参加し、日本医師会へ申請を行えば取得することができます。
試験は無く、産業医業務の実務経験、産業医業務の知識の有無は問われません。
本資格を取得しても、産業医として働いたことが無い医師が多いようです。
従って、日本医師会認定産業医の産業医について、この資格だけでは産業医としての能力があるかどうかは判断できません。

労働衛生コンサルタントの産業医

労働衛生コンサルタントは、厚生労働省が認定する国家資格で、医師がこの資格を取得すると産業医として名乗ることができます。日本医師会認定産業医と比較して人数が非常に少ないです。 労働安全衛生法には、労働衛生コンサルタントについて「労働衛生コンサルタントの名称を用いて、事業者等と契約し報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行なう」と書かれています。労働衛生コンサルタントは事業場の衛生などの問題に対してコンサルティングをする業務を担います。
医師以外も取得することができるため、医師が取得した場合のみ産業医を名乗れますが、医師以外が取得した場合は産業医として働くことはできません。
労働衛生コンサルタントになるために、筆記試験(免除の場合もある)と面接試験に合格する必要があります。
実務経験や、幅広い知識を備えていないと合格することが困難と言われており、合格率は非常に低いため、日本医師会認定産業医と比べて実務経験や知識を備えている可能性が高いと言えます。

産業医科大学出身など

産業医科大学は産業医を養成するための医科大学です。授業や実習で産業医業務について学びます。卒業生すると産業医を名乗れ、卒業生の一部は企業の専属産業医として働きます。
大学の公衆衛生講座の教員も産業医を名乗ることができます。
産業医科大学出身者や公衆衛生の教員も産業医の能力が高いようです。

どのような産業医を選べば良い?

労働衛生コンサルタントの資格を持った産業医や、産業医医科大学出身者などをおすすめします。
さらにメンタルヘルスに関する専門医(精神科専門医など)を取得している産業であれば、事業場内でメンタルヘルスの問題が生じた際に円滑に対応を行うことができます。
当社では労働衛生コンサルタント、産業医科大学出身者などが産業医業務を行っています。

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産業医は顧客を訪問した際に、衛生委員会への参加、職場巡視、作業環境管理、作業管理、健康管理、労働衛生教育などの業務を行います。
参照:産業医

この業務に必要な時間は?

産業医の勤務時間について業種別、事業規模別の統計があります。

業種別の産業医の勤務時間

業種 産業医月間勤務時間 産業医年間勤務時間
建設業 2.7時間 32.4時間
製造業 3時間 35.4時間
電気・ガス・熱供給・水道業 6.5時間 78.0時間
運輸・通信業 3.7時間 44.1時間
卸売・小売業・飲食店 3.3時間 39.2時間
サービス業 2.2時間 26.2時間
 

事業所規模別の産業医の勤務時間

労働者数 産業医月間勤務時間 産業医年間勤務時間
50-99人 2.3時間 27.4時間
100-299人 3.2時間 38.2時間
300-499人 5.9時間 70.3時間
500-999人 11.4時間 137.0時間
※労働安全衛生基本調査を改変

産業医契約で定める時間

上記の統計から、当社の産業医契約において産業医の訪問時間について、
10-49名の事業場では1-2時間/月
50名以上の事業場では2時間/月
300名以上の事業場では3時間/月
と定めることが多いです。
ストレスチェックの高ストレス者に対する面談、不調者の面談などの臨時業務がある場合には、時間の延長や追加訪問を行うことがあります。
産業医として多くの企業で健康診断の確認をしていますが、健診項目を省略する企業はほとんどありません。
当社では従業員の健康の管理や、労災を防ぐために健康診断の項目を省略しないことをお勧めしています。

定期健康診断だけでなく、他の健診でも省略できる項目がある

定期健康診断は、医師の判断に基づいて一部項目を省略することができます。
特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断についても同様に医師の判断に基づいて省略ができます。
雇い入れ時の健康診断は喀痰以外の項目を省略することができません。
検査項目については、健康診断をご参照ください。

どの医師の判断で健診項目を省略できるのか?健診機関の医師or産業医

医師の判断に基づいて健診の一部項目を省略することができます。
この医師というのは産業医でしょうか?健診機関の医師でしょうか?
多くの企業では、企業と健診機関(クリニックや病院)の間でコストを鑑みて健診項目を省略するかを決めているようです。実際には健診機関の医師の意見ではなく、健診機関の事務員の意見を参考にされているようです。
望ましいのは職場のことを知る産業医が健診項目の省略を判断することです。
健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針には、「産業医の選任義務のある事業場においては、事業者は、当該事業場の労働者の健康管理を担当する産業医に対して、健康診断の計画や実施上の注意等について助言を求めることが必要である。」と記載されています。
事業場や労働者のことを一番知っている医師は産業医であり、産業医が積極的に健康診断の実施に関わることが大切です。

健康診断の項目は少ないほうが良い?多いほうが良い?

定期健康診断の実施項目の多くを医師(産業医)の判断で省略することができます。
では、健康診断は何項目を実施すれば良いのでしょうか?

健康診断の項目を減らす場合のメリットとデメリット

事業者にとっては健康診断にかかる費用が削減できるという点、労働者にとっても早く健康診断が終わるという点でメリットです。
一方、労働者にとっては項目が少ないと異常がある項目が実施されず、疾病を見逃す可能性がある点でデメリットです。

健康診断の項目を法定項目より増やした場合のメリットとデメリット

労働者にとっては色々な疾病を見つけられる可能性が高くなる点ではメリットです。
一方、事業者にとっては健康診断にかかる費用が増えるという点、労働者にとっては病気では無いのに病気(疑陽性※)とみなされる確率が高くなる点でデメリットです。

※疑陽性とは 検査結果は受診者の95%が入る値が「正常」とされますが、個人によって健康である場合の数値が異なります。
例えば、心拍数40回/分は心拍数が低いため、健康診断の基準値という観点では「異常」と判断されます。アスリートでは心機能が強くなり、心拍数が少なくても体の循環機能を維持できるため、本人の体調の点からは「正常」と考えられます。
その人にとっては健康な値が、検査結果上は受診者の95%が入る値から離れていると「異常」と判断される場合があり、これを擬陽性と言います。
検査項目が多いと擬陽性の確率が上がります。

当社の健康診断に対する考え方

定期健康診断の法定項目は全て実施し、過去に異常があった項目があったり、気になる症状がある労働者は、それらに関係する検査項目を人間ドックなどで追加することが望ましいと考えます。
産業医は、健康診断の省略することが労働者や事業者にとって不利益と考えられる場合に、事業者に対して積極的に意見を述べることが大切です。
産業医は定期健康診断の結果の確認し、事後措置(休職が必要かなど)についての意見を述べます。
一般健康診断の項目は限られたものなので、健康診断の異常値の判定を行うために再検査や精密検査が必要と判断する場合があります。
健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針には「事業者は、就業上の措置を決定するに当たっては、できる限り詳しい情報に基づいて行うことが適当であることから、再検査又は精密検査を行う必要のある労働者に対して、当該再検査又は精密検査受診を勧奨するとともに、意見を聴く医師等に当該検査の結果を提出するよう働きかけることが適当である」と記載されています。
ここで問題になるのは、再検査や精密検査の費用を誰が支払うかということです。

再検査の場合の費用負担

健診と同じ検査項目を確認することが目的であるため、費用は事業者の負担となります。

精密検査の場合の費用負担

疾病の確定のために他の検査も行われるため、費用は本人の負担となります。
本人の医療保険を使って実施します。

尚、雇入時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断などについて、実施義務は事業者であり、事業者が費用の負担をする必要があります。

産業医は事業者に対して衛生や健康などについて問題点がある場合に勧告を行うことができます。
労働安全衛生法第13条には「産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。」、「事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。」と記載されています。平成30年に労働安全衛生法が改正され、産業医が事業者に勧告を行う前に、あらかじめ事業者の意見を求めるようになりました。

産業医として事業者に対して何らかの改善が必要と思うことが度々ありますが、その全てに対して勧告を行うことはありません。
衛生委員会で改善内容を提言したり、衛生管理者に指導や助言を行って改善を図ります。衛生や健康へ深刻な問題を与える場合のみ事業者に対して文書で勧告を行います。

助言の後に、勧告を行う

産業医は毎月の衛生委員会に参加します。その際に職場内に衛生や健康に関する問題点がある場合には、問題点と改善案を提言します。
また産業医から衛生管理者に対して改善を促すこともあります。労働安全衛生規則第14条には「産業医は、第一項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる」と記載されています。はじめから代表取締役、支店長、工場長などに勧告を行うことはほとんどありません。
衛生委員会で取り上げ、衛生管理者に指導や助言を行い、それでも改善がされない場合に事業者に勧告を行う流れが一般的です。平成30年に労働安全衛生法が改正され、産業医が事業者に勧告を行う前に、あらかじめ事業者の意見を求めるようになりました。当社へ産業医の切り替えの依頼がある際に、「前の産業医が的外れな勧告をすることがあった」という意見を聞くことがあります。これを回避する点での法改正だったかもしれません。

勧告書の例

産業医からの勧告書の一例です。

過重労働者の健康管理に係る勧告書

○○株式会社▲▲支店□□支店長殿

再三、衛生管理委員会で指摘し、支店長及び衛生管理者に直接言及しておりますが、労働安全衛生法第六十六条の八及び労働安全衛生規則第五十二条の二に基づく長時間労働者等に対する面接指導が実施されておりません。
早期に法定労働時間換算で、時間外・休日労働時間が1月当たり100時間超の労働者につき、労働者からの申出に基づいて医師による面接指導の実施をお願いいたします。80時間超の労働者についても面接指導の実施が望ましいと考えます。本面接指導は脳・心臓疾患の発症を予防するためのものです。事業者の判断で面接指導を行うかどうかを判断するのではなく、必ず該当労働者に面接指導の希望を聞いて下さい。
また、同条に基づく100時間超の労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報の提供を産業医に提出して下さい。
産業医として、面接指導の実施体制の構築、面接指導の実施及び意見書の作成などで協力をさせていただきます。
何卒よろしくお願いいたします。

労働安全衛生法 第六十六条の八 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労 働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。
労働安全衛生規則 第五十二条の二 法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり百時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。以下略。

平成28年12月7日
○○株式会社 産業医 梶本隆夫

事業者は労働安全衛生法第13条に従って産業医からの勧告を尊重しなければなりません。
事業者に対して勧告を行うことは今までに数えるほどしかありませんが、産業医が勧告をする機会がない働きやすい職場環境作りをお願いいたします。

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事業者は労働基準監督署に様々な書類を提出する必要があります。
提出する書類は労働安全・衛生体制に関する報告と、労働安全・衛生活動の結果に関する報告に分けられます。
監督署への報告は事業者の義務です。衛生管理者が監督署に出向いて提出することが多く、産業医が監督署に行くことはありません。

労働安全・衛生体制に関する報告

職場の安全や衛生管理体制についての報告です。
きちんと法令に従って有資格者が選任されているか、設備が設置されているかについてのものです。
この中では衛生管理者と産業医選任報告を提出する機会が多いです。
  • 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医の選任報告
  • 局所排気装置摘要書
これらの項目については監督署の臨検時に確認されます。

労働安全・衛生活動の結果に関する報告

職場の安全や、衛生活動についての報告です。
きちんと法令に従って健康管理が行われているか、労災が起った際にきちんと報告を行っているかについてのものです。
この中では、定期健康診断報告書と心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(ストレスチェックの結果報告)を提出する機会が多いです。
  • 定期健康診断報告書
  • 有機溶剤等健康診断報告書
  • 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
  • 労働者死傷病報告
これらの項目についても監督署の臨検時に確認されます。

監督署への報告書の見本を用意しています。

当社は多くの企業で報告書の作成に協力しています。
これらの報告書の見本を用意しております。
参照:報告書の書き方

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労働者が常時10人以上50人未満の一部の業種では安全推進者を選任する義務がありますが、選任漏れが目立っています。
同様に衛生推進者(安全衛生衛生推進者として1名が併任することが一般的)の選任、健康診断の実施と事後措置、過重労働者に対しての産業医面談の義務もあります。
労働基準監督署の監督官から、安全推進者の選任漏れについて指導される事業場もあります。

安全推進者の選任に必要な要件

労働者が常時10人以上50人未満の一部の業種で安全推進者を選任する必要があります。
この労働者数では衛生推進者の選任義務もありますので、1名を安全衛生推進者として選任し、安全推進者と衛生推進者を同一の労働者に担わせることが一般的です。健康診断の実施と事後措置、過重労働者に対しての産業医面談の義務もあります。
参照:衛生委員会と選任の早見表

安全推進者は以下の者から選びます

  1. 安全衛⽣推進者の資格を有する者(安全衛⽣推進者養成講習修了者、⼤学を卒業後1年以上安全衛⽣の実務を経験した者、5年以上安全衛⽣の実務を経験した等)
  2. アと同等以上の能⼒を有すると認められる者(労働安全コンサルタントの資格を有する者、安全管理⼠の資格を有する者⼜は安全管理者の資格を有する者)
安全管理者は安全推進者になれるということが大切です。 労働基準監督署への届け出義務はありません。

安全衛生推進者の選任が必要な業種

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・什器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・什器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
第13次労働災害防止計画において、労働災害削減の数値目標を掲げた重点業種である以下の業種の事業場については、特に重点的にガイドラインに基づく安全推進者の配置に取り組むものとされています。
  • 小売業(各種商品小売業など)
  • 社会福祉施設
  • 飲食店
小売店、介護施設、飲食店での安全推進者の選任漏れが目立ちます。
従業員が50名以上の事業場では衛生管理者を、従業員が10〜49名の事業場では衛生推進者を選任する必要があります。
店舗などでは衛生推進者の選任漏れが目立ちます。

衛生推進者の選任に必要な要件

労働者10〜49名の全業種では衛生推進者を選任する必要があります。
参照:衛生委員会と選任の早見表

衛生推進者は以下の者から選びます。

  • 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者
  • 大学又は高専卒業で、1年以上の衛生の実務経験
  • 高校卒業で3年以上の実務経験
  • 学歴不問で5年以上の実務経験
  • 衛生管理者の資格を持つ者
  • 安全衛生推進者の資格を持つ者
衛生管理者は衛生推進者になれるということが大切です。 衛生推進者の選任について労働基準監督署への届け出義務はありません。

安全衛生推進者の選任が必要な業種

労働者10〜49名の一部の業種では衛生推進者だけでなく、安全推進者(安全推進者と衛生推進者が兼任することが通常で、その場合は安全衛生推進者)を選任する必要があります。

以下は衛生推進者だけでなく、安全推進者(衛生推進者を兼任する場合は安全衛生推進者)も選任する義務があります。
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・什器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・什器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業

安全推進者は以下の者から選びます。

  • 安全衛生推進者の資格を有する者(安全衛生推進者養成講習修了者、大学を卒業後1年以上安全衛生の実務を経験した者、5年以上安全衛生の実務を経験した者等)
  • 安全衛生推進者と同等以上の能力を有すると認められる者(労働安全コンサルタントの資格を有する者、安全管理者の資格を有する者又は安全管理者の資格を有する者)

事業場とは事業が行われている場所を指します。
一つの事業場であるかどうかは、同一の法人であるか、同一の住所(場所)であるかで考えて下さい。

法人が別の場合の考え方

同じフロアにA株式会社と、A株式会社の完全子会社であるB株式会社が入居している場合についてです。
似たような業務を行っていても、法人が別なので、別の事業場として考えます。
A株式会社の労働者が40人、B株式会社が30人の場合、合計で70人になります。それぞれを別の事業場として考えるため、A株式会社もB株式会社も労働者が50人未満のため、衛生管理者や産業医を選任する義務はありません。

住所が別の場合の考え方

A株式会社が○町1丁目5番地だけでなく、道路を挟んだ2丁目1番地にも事務所を持っている場合についてです。
同一の業務を行っていても、住所が同一では無い場合は、別の事業場として考えます。例えば1丁目5番地と2丁目1番地は別の事業場として考えるため、2つの事業場が存在することとなります。
それぞれの住所で労働者が50人未満であれば、それぞれで衛生管理者や産業医を選任する義務はありません。

ただし、同じ建物内に住所が複数ある場合(1丁目5番地、1丁目6番地など)は同じ事業場とみなします。

同じビルの複数のフロアを利用している場合の考え方

A株式会社がビルの3階から8階を利用している場合についてです。
住所が同一のため、一つの事業場として考えます。
それぞれのフロアで働く労働者数の合計が50名以上の場合に、一つの事業場として衛生管理者や産業医を選任する義務があります。

10名から49名の事業場の注意点

事業場の労働者が50名を超えなければ衛生管理者の選任義務はありません。
しかし、労働者が10名以上49名以下の場合は衛生推進者の選任義務があります。
上述のように、同じフロアに複数の法人が入居する場合や、複数の建物を利用する場合に、それぞれの事業場で衛生推進者の選任漏れが目立ちます。
参照:衛生委員会と選任の早見表