労働者の健康情報の取扱い
労働者の健康情報の取扱い担当者を誰にするかを予め規則で明確する必要があります。健康情報の種類によって、社内の取り扱う者を誰にするか、どのような権限を与えるべきかが異なります。
労働者の健康情報の取扱いと法令など
労働者の健康情報の取扱いについては、労働安全衛生法第104条心身の状態に関する情報の取扱い、労働安全衛生法第105条健康診断等に関する秘密の保持の条文があります。他に厚生労働省から「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」、「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について」、「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」が出されています。
健康情報の種類によって、社内の取り扱う者を誰にするか、どのような権限を与えるべきかが異なります。
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産業医から聴取した意見については、労働安全衛生法令に基づき事業者が直接取り扱うこととされています。労働安全衛生法令に定める義務を履行するために、事業者が必ず取り扱わなければならない健康情報に該当するとして、これを取り扱う者は人事に関して直接の権限を持つ監督的地位のある者としており、具体的には、社長、役員、人事部門の長などです。この場合でも、産業医からの報告書や意見書を受け取るといった事務補助をする人が必要だと考えられ、衛生管理者や人事部の一般社員が産業医から結果を受けることが一般的であり、誰が取り扱うかを会社で事前に明確化する必要があると考えます。