衛生管理の知識

役員、管理監督者、アルバイトの労災

労災はすべての従業員が対象となります。
常勤社員だけでなく、パート社員、アルバイトなども対象です。
役員は業務内容によって対象となることがあります。

労働者と役員の違い

会社と雇用契約がある場合は従業員となります。
会社と委任契約があり、会社の意思決定をしたり、経営を進める立場の場合は役員となります。
労働基準法上においては役員は従業員(労働者)では無いため、役員は原則として労災保険の対象とはなりません。

管理監督者と役員の違い

管理監督者は従業員(労働者)であり、役員ではありません。
一方、管理監督者は経営者と一体的な立場で仕事をしており、勤怠の厳格な制限は受けず、指揮命令や業務の運営に関する一定の権限を委ねられており、役員と共通した業務を担う場合があります。
労働基準法上においては管理監督者は従業員(労働者)であり、管理監督者は労災保険の対象となります。

役員が労災の対象となる場合

役員は労働者対象の労災保険は対象外となりますが、例外があります。
代表権・業務執行権を有する役員は労災保険の対象となりませんが、代表権・業務執行権を有しない場合は労災保険の対象となります。
取締役であっても、代表取締役などの業務執行権を有する者から指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を得ている者は、労働者として扱い、労災の対象となります。