衛生管理の知識

排気装置の定期自主点検

各種法令で排気装置・換気装置の点検が義務化されています。
排気装置を設置してもフィルターに目詰まりがあれば有害物質を除去することはできません。
排気・換気が適切に行われるよう、定期的な自主点検を行って下さい。排気装置の製造業者が推奨する定期メンテナンスも実施して下さい。

点検の実施間隔

一般的なオフィスでの排気装置の点検間隔

事務所衛生基準規則には次のように記載されています。
喫煙室でたばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する排気装置(換気扇) を設けた際にも点検をきちんと行って下さい。

事務所衛生基準規則第九条 事業者は、機械による換気のための設備について、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行なつたとき、及び二月以内ごとに一回、定期に、異常の有無を点検し、その結果を記録して、これを三年間保存しなければならない。

有害な事業場での排気装置の点検間隔

事務所衛生基準規則以外の法令でも排気装置の点検が義務づけられています。これ以外にも排気装置を製造した業者が推奨する定期メンテナンスを実施することも忘れないで下さい。
職場巡視の際に、長年利用している排気装置ではファンの回転速度の低下、フィルターやダクトのつまりを見つけることがあります。スモークテスターやガス採取器を用いて排気装置の性能を評価します。
法令 排気装置 実施間隔 保存期間
有機則 局所排気装置 プッシュプル型換気装置 1年以内 3年
鉛則 局所排気装置
プッシュプル型換気装置
除じん装置
1年以内 3年
特化則 局所排気装置
プッシュプル型換気装置
除じん装置
廃液処理装置
1年以内 3年
特定化学設備など 2年以内 3年
電離則 ガンマ線照射装置 1ヶ月以内 3年
粉じん則 局所排気装置
プッシュプル型換気装置
除じん装置
1年以内 3年
石綿則 局所排気装置
プッシュプル型換気装置
除じん装置
1年以内 3年