産業医による企業の新型コロナウイルス対策と社内ガイドライン
産業医の立場で小売業、飲食業、ホテルなどの新型コロナウイルス感染症対策を行っています。
症状の有無に関係なく、マスクを着用し、手指消毒を励行することと、蜜を避けることが大切です。出社させる場合は、感染者疑いを出社させない、濃厚接触者を生まないことが基本です。
感染者疑いを出社させないためには、発熱がある者や風邪症状がある者を出社させないことが大切です。濃厚接触者を生まないためには、事業場で蜜を避けることが大切です。密閉空間(換気の悪い密閉空間)、密集場所(多くの人が密集している)、密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる)という3つの条件が同時に重なる場は、感染を拡大させるリスクが高いと考えられています。
企業内の新型コロナウイルス感染症ガイドライン、社内通達を作成してきました。クラスタが発生した事業者や、ダイヤモンド・プリンセス号の乗客に対する業務も承りました。社内ガイドラインの見本をご用意していますので、ご利用下さい。
企業におけるガイドライン 2020/6/17現在
当社が作成したガイドラインをご利用下さい。企業にあわせたガイドラインの作成を行っていますので、お気軽にお問い合わせ下さい。当社ではクラスタが生じた事業場からも業務のご依頼もいただいています。
各種団体から業界に合わせたガイドラインが発表されています。対応策はどの業種でもほぼ同じで、接触感染対策(手指消毒、手洗い)、飛沫感染対策(咳エチケット、マスク着用)、蜜を避けるといった新しい生活様式の徹底が基本となります。ライブハウスやカラオケ店などでは「大声を出さない」ことも大切です。
内閣府
飲食、小売り、劇場、スポーツ、オフィス、製造業などの業種ごとの感染拡大予防ガイドライン米国
CDCのガイドライン感染予防
インフルエンザ対策とほぼ同様です。接触感染対策と、飛沫感染対策を行う必要があります。インフルエンザと異なりワクチンはありません。インフルエンザより新型コロナウイルス感染症は潜伏期間が長く(2-14日)、無症状の者が多いことから、症状が無い者が気づかないうちに感染を広げる可能性があります。症状の有無に関係なく、全員がマスク着用、手指消毒、外出の制限などを行うことが感染予防に有用です。接触感染対策
手洗いとアルコール消毒で手指の病原体を無くすこと基本です。肉眼的に手が汚れている場合は手洗い、肉眼的に手が汚れていない場合はアルコール消毒が原則です。手洗いとアルコール消毒の予防効果に差は無いため、アルコール消毒が手に入らない場合は手洗いを頻繁に行えば効果があります。外から建物に入る際には必ず手洗いかアルコール消毒のどちらかを行って下さい。また、職場の共有部の消毒も必要です。
手洗い
肉眼で手が汚れている場合は手洗いをして下さい。電車のつり革を触った場合は必ず手洗いをして下さい。他人の皮脂が手に付くため肉眼的に汚れているからです。手洗いの際は固形石けんではなく、液体もしくは泡のハンドソープを用います。手洗いの時間は20秒から30秒です。手洗い後のアルコール消毒は不要です。
手指の乾燥を必ず行って下さい。濡れた手は乾燥した手の100-1,000倍の病原体を運ぶといわれています。乾燥はペーパータオルが理想的で、ジェットタオルやハンカチは不衛生です。当社の複数のお客さまでジェットタオルが除去されました。医療機関でジェットタオルやハンカチを使うことは基本的にはありません。もしそのような医療機関があれば、他施設の利用をお勧めします。
手洗いをする際にうがいをする習慣を身につけて下さい。
アルコール消毒
肉眼で手が汚れていない場合は手洗いをせずにアルコール消毒で代用できます。アルコールの濃度は70%以上を目安に選び、手指にアルコールを十分に吹き付けることが大切です。アルコール消毒のポンプをワンプッシュで一番下まで押し、手がびしょびしょになる位の量を1回量とします。アルコールが揮発する際に殺菌効果が得られるため、低濃度や少量の場合は十分な殺菌効果が得られません。
共用部(ドアノブ、電話、会議室の机など)の消毒
新型コロナウイルスはステンレスや段ボールの上で1-3日存在するというデータがあります。職場の共用部にウイルスが残ると社内で感染が広がる可能性が高くなるため、ドアノブなどの人が触れる場所は1日に2回以上の消毒をして下さい。アルコール消毒が行えない場合は次亜塩素酸ナトリウムの希釈液を用い、消毒後30秒後に水拭きを行って下さい。飛沫感染対策
うがい
咽頭に付着した病原体を減らすことができます。水道水で十分です。出社時を含む外から室内に入る際に手洗いと一緒にうがいを行って下さい。マスク
咳などの症状がある者が周囲へ感染を広げないエビデンスが確立しています。新型コロナウイルス感染症は無症状の者が多いため、症状の有無に関係無く、全員がマスクを着用することで感染を広げない効果があるとされています。少なくとも屋内や公共の場ではマスクの着用をして下さい。マスクが感染症の予防に効果があるかについてのエビデンスは明らかではありません。しかし、目の前で咳やくしゃみをされた場合、マスクを着けていると飛沫を吸入する量は明らかに減ります。マスクを着用していると鼻や口を触りにくくなり、鼻などの粘膜からの感染リスクが減ることが知られています。マスク無いの湿度が高くなることもあり、マスク着用は感染予防に有用と考えています。
換気
外気は室内の空気より清潔であるという原則があります。常時窓やドアを開けることが理想です。難しい場合は1時間に1回5分などの頻度でオフィス内の空気を入れ替えて下さい。加湿はインフルエンザには有用ですが、コロナウイルスには明らかではありません。換気のデメリットは花粉症です。花粉症の時期にはマスクを着用する、換気を減らす、空気清浄機を併用するなどの工夫が必要です。
企業における具体的な対応
以下の対応を行えば、社内で新型コロナウイルス感染症の患者が発生するリスクが極めて少なくなります。感染疑いの者を通勤させない
発熱がある者や風邪症状がある者も出社させないことが大切です。起床時に検温をし、一定の体温(企業によって異なるが37.5℃で設定することが一般的)があれば出社させない、咳や咽頭痛などの風邪の症状があれば出社させないといったルールを設けることが一般的です。出社後に体温や体調の確認をする企業がありますが、出社時に公共交通機関で周囲に、出社後に同僚に感染を広げる可能性があるため、出社前で制限をかけることが望ましいです。自宅静養時の労務上の扱いについて本人の希望による有給休暇で処理をするか、会社都合による休業補償で処理をするかについて事前に労務環境の設計をすることが必要となります。
新型コロナウイルス感染症は無症状の者が多いことは事実です。しかし、症状がある方からより感染が広がることが多いため、症状がある者を出社させないで下さい。
我が国では体調が悪くても通勤する風潮があります。「休むと同僚に迷惑をかけてしまう」、「休むと評価が悪くなる」という考えを持つ方が多いようですが、考えを変える必要があります。感染症に罹患した状態で出社すると、周囲へ感染させるリスクが高いため迷惑です。厚生労働省は「発熱等の風邪症状が見られるときは、学校や会社を休み外出を控える。発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録しておく。」と述べています。どのような職種でも体調が悪い時は通勤しないで下さい。
マスク、ゴーグル、フェイスガード、アクリル板などを用いる
事業場内で防護具を用いることで、社内での感染予防に役立ちますマスク
感染への効果
症状の有無に関係なく、全員がマスクを着用することで社内での感染拡大を防げます。感染予防効果は少しだけあるかもしれませんが、エビデンスは確立していません。感染拡大の抑制効果 (本人が誰かにうつさない効果) | ○ | 感染予防効果 (本人が感染しない効果) | ? |
不織布マスクvs布マスク
不織布マスクが無い場合は布マスクで代用できます。感染拡大抑制効果 | 不織布>布 | 製造業でのコンタミ予防効果 | 不織布>布 | 再利用のし易いさ | 不織布<布 | コストパフォーマンス | 不織布<布 |
企業におけるガイドラインの例
従業員は屋内、公共交通機関においてマスク着用を義務とする。 5-10月はマスク着用による熱中症のリスクが高くなるため、屋外では他者と1-2m以上の距離を確保した上でマスクを着用しない。 お客さまも当社内においてマスク着用を義務とする。ゴーグル
感染への効果
直接の飛沫を防ぐ目的で用います。口と鼻がおおわれていないため感染拡大の抑制効果は無く、感染予防効果は限定的です。相手がマスクを着用していたり、距離が離れていれば飛沫が直接届き難いため不要と考えます。マスクの併用が必須です。フェイスガードの併用は不要です。
感染拡大の抑制効果 (本人が誰かにうつさない効果) | × | 感染予防効果 (本人が感染しない効果) | △ |
企業におけるガイドラインの例
従業員はマスクを着用されていないお客さまと接する可能性があり、お客さまとの距離が近い業務(1-2m目安)に就く場合、マスクとゴーグルの着用を義務とする。お客さまの着用は義務としない。
フェイスガード
感染への効果
直接の飛沫を防ぐ目的で用います。ゴーグルと異なり口と鼻がおおわれていますが、下部が開放されているため、飛沫が飛散し、感染拡大の抑制効果は限定的です。下部が開放されているため予防効果も限られます。相手がマスクを着用していたり、距離が離れていれば飛沫が直接届き難いため不要と考えます。ゴーグルを利用する際と同様にマスクの併用が必須です。ゴーグルの併用は不要です。
感染拡大の抑制効果 (本人が誰かにうつさない効果) | △ | 感染予防効果 (本人が感染しない効果) | △ |
企業におけるガイドラインの例
従業員はマスクを着用されていないお客さまと接する可能性があり、お客さまとの距離が近い業務(1-2m目安)に就く場合、マスクとフェイスシールドの着用を義務とするお客さまの着用は義務としない。
アクリル板やビニールカーテン
感染への効果
直接の飛沫を防ぐ目的で用います。相手との空間を物理的に区切ることで口からの直接の飛沫を防ぐことができます。完全に空間を分ける物ではなく、拡散した飛沫を防ぐことはできないため、感染拡大の抑制効果と予防効果は限定的です。相手がマスクを着用していたり、距離が離れていれば飛沫が直接届き難いため不要と考えます。ゴーグル、フェイスガードを利用する際と同様にマスクの併用が必須です。これらを用いる場合、直接の飛沫を防ぐ目的で用いるゴーグルやフェイスガードの併用は不要です。
感染拡大の抑制効果 (本人が誰かにうつさない効果) | △ | 感染予防効果 (本人が感染しない効果) | △ |
企業におけるガイドラインの例
オフィス内で隣の座席との距離が近い場合(1m以内)、机と机の間にアクリル板やビニルカーテンの設置をする。その業務に就く場合はマスクの着用を義務とする。マスクを着用されていないお客さまと接する可能性があり、お客さまとの距離が近い業務(1-2m目安)に就く場合、アクリル板やビニルカーテンを設置する。その業務に就く場合はマスクの着用を義務とする。
使い捨て手袋
感染への効果
手指への病原体の付着を防ぐことができます。都度新しい手袋を利用することで感染拡大の抑制効果があります。手に傷が無い場合、手指から病原体が侵入することはほとんどありませんが、傷がある場合は感染予防効果もあります。ほとんどの事業場では手袋を利用せず、アルコールによる手指消毒や、手洗いで十分です。飲食業や保健福祉業ではお客さまの体液に触れる可能性があることから手袋の着用が望ましいです。感染拡大の抑制効果 (本人が誰かにうつさない効果) | ○ 頻回交換する場合 |
感染予防効果 (本人が感染しない効果) | ○ 手に傷がある場合 |
企業におけるガイドラインの例
従業員はお客さまの体液に触れる可能性がある業務に就く場合、マスク、ゴーグル(もしくはフェイスシールド)に加え、使い捨て手袋の着用を義務とする。手袋はお客さま毎に必ず交換する。
お客さまの着用は義務としない。
アルコールもしくは手洗いによる手指消毒
感染への効果
アルコールや手洗いにより手指の病原体を減らすことができます。アルコールは新型コロナウイルスへの効果はありますが、ノロウイルスへの効果はありません。感染拡大の抑制効果 (本人が誰かにうつさない効果) | ○ | 感染予防効果 (本人が感染しない効果) | ○ |
企業におけるガイドラインの例
従業員は屋外から屋内に移動した際にアルコールによる手指消毒もしくは手洗いを義務とする。お客さまも同様にアルコールによる手指消毒もしくは手洗いを義務とする。
手洗い時にはうがいを実施する。
アルコールもしくは次亜塩素酸ナトリウムによる共用部の消毒
感染への効果
ドアノブ、会議室の机、電話機、レジといった多数の人が接触する場所に病原体が長時間生存し続けます。一部のクラスターの原因は共用部の消毒が不十分だったことが原因です。担当者と時間を決めて、定期的に消毒をすることが大切です。当社のお客さまでは1日に2-3回消毒することが多いようです。殺菌力はアルコールよりも次亜塩素酸ナトリウムが強いですが、次亜塩素酸ナトリウムは有害ガスが発生するため換気が必要だったり、皮膚に付着すると皮膚炎を起こし、金属を腐食させる作用があるため、アルコールのほうが使い勝手が良く、可能であればアルコールによる共用部の消毒をお勧めします。
感染拡大の抑制効果 (本人が誰かにうつさない効果) | ○ | 感染予防効果 (本人が感染しない効果) | ○ |
企業におけるガイドラインの例
各部署の衛生担当者は9時、12時、17時にドアノブ、会議室の机、固定電話、レジなどの共用部を所定の雑巾とアルコールを用いて消毒する。消毒後は管理簿に日付、氏名、消毒場を記載する。 次亜塩素酸ナトリウムで消毒する場合は、マニュアルに従って水道水で薄め、十分に換気し、消毒して30秒後に水拭きを行う。換気
感染への効果
新鮮な空気を取り入れ、屋内の空気を排出することで病原体を減らすことができます。会議室を含め、常に換気をすることが理想ですが、難しい場合は1時間毎に5分を目安に実施して下さい。小学校の教室で灯油ストーブを利用していた時に1時間に1回、全ての窓を開けて換気していましたが、それと同様のイメージです。部屋の汚い物(病原体でも二酸化炭素でも)を無くすためには外気の取り入れが一番効率的です。空気清浄機は病原体を十分に減らせず、屋内での感染リスクを十分に減らすことができません。加湿器はインフルエンザのように湿度に弱い病原体に効果がありますが、新型コロナウイルスは湿度に抵抗すると考えられており、効果は見込めません。5月から10月は熱中症のリスクが高くなるため、この時期に加湿をするとWBGTが上がるため、熱中症のリスクが高くなるため危険です。
気積が大きい部屋(労働安全衛生規則、事務所則では1人あたり10立方メートル以上の気積が必要と定められています)ではサーキュレーターや扇風機で気流の流れを作ることにより、病原体の濃度を減らすことができます。高さがある事業場で効果的です。
感染拡大の抑制効果 (本人が誰かにうつさない効果) | ○ | 感染予防効果 (本人が感染しない効果) | ○ |
企業におけるガイドラインの例
全ての部屋でドア、窓を開放する。Pマークなどの関係でドアの開放が困難な部屋は、常に窓を開放し、ドアを1時間毎に5分開放する。
窓が無い部屋は、常にドアを開ける。
濃厚接触を防ぐ
「密」を避ける
濃厚接触者を生まないためには3蜜を避けることが大切です。密閉空間(換気の悪い密閉空間)、密集場所(多くの人が密集している)、密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる)という3つの条件が同時に重なる場は、感染を拡大させるリスクが高いと考えられています3管理に分けて説明すると、作業環境管理の点では在宅勤務、時差通勤、換気、座席間隔を広げる、会議を減らす、会議の時間を短くする、会議の参加者を減らす、出張や会食を自粛するなど、作業管理では症状の有無に関係なくマスクを着用する、手指消毒(アルコール消毒、手洗い)を励行する、手洗い時にうがいをするなど、体調管理の点では起床時に検温し体調が悪い時は出勤しない、在宅勤務でも生活リズムを維持する、混雑する場所へ出歩かないことなどが該当します。新型コロナウイルス感染症だけでなく、インフルエンザなどの対策も同様です。
テレワークやフレックスタイムの活用
テレワークをすれば物理的に接触する人が減るため感染リスクが減ります。フレックスタイムを利用し、ラッシュアワーの公共交通機関を利用しないことで通勤時の濃厚接触を減らすことができます。これらは通勤にかかるストレスを減らす点でもメリットがあり、今後はこれらを活用する企業が爆発的に増えと思います。
会議、出張、会食を減らす
これらを完全に無くすことは困難です。以下を参考に工夫して行うことが大切です。会議
原則はテレビ会議にします。会議室を利用する場合、10名以内、気積は20m^3/人 以上、隣の座席は空席とし、人との距離は2m以上とします。会議の時間は30分以下とし、会議室の窓を開けます。出張
国内外問わず不要不急の出張を禁止します。海外渡航の際には最新の現地の情報を外務省のWEBサイトなどで確認し、医療保険、アシスタント会社などの契約を行います。移動手段は比較的空気がきれいな飛行機の利用を検討します。会食
不要不急の会食を禁止します。参加人数は10名未満、比較的大きな会場とし、立食パーティは避けます。労働者や同居家族が感染者や濃厚接触者になった場合
発熱や風邪症状ある場合、同居家族が感染もしくは濃厚接触者の場合に通勤させないことが原則です。労働者が感染した場合
労働者を休ませて下さい。労働者もしくは家族から会社に報告させて下さい。会社が所轄の保健所に連絡し、濃厚接触者の調査、職場の消毒などの指示を受けて下さい。事業の継続や報道機関への対応について、保健所、産業医の意見に基づいて決めて下さい。
労働者が体調不良の場合
労働者を休ませて下さい。労働者もしくは家族から会社に報告させて下さい。新型コロナウイルス感染症の感染が確認されず、体調が回復した場合は会社判断で職場復帰をさせて下さい。体調不良が続く場合は通院して下さい。通院先は近くのクリニックで大丈夫ですが、原則は電話で体調を伝えた後に通院をして下さい。
厚生労働省は「体調不良が4日以上続く場合、帰国者・接触者相談センター(保健所)に相談する。強いだるさや息苦しさがある場合、持病がある場合、50歳以上の場合は速やかに相談する」としています。
体調不良の一部に新型コロナウイルス感染症が含まれる可能性があります。しかし新型コロナウイルス感染症は無症状であったり、特異な症状が無かったり、PCR検査を容易に受けられないことから、新型コロナウイルス感染症の罹患を証明することは困難です。
コロナウイルスは風邪の10-20%といわれ、この一部が新型コロナウイルス感染症です。風邪以外でも胃腸炎、喘息、アレルギー性鼻炎などで風邪のような症状が出ることがあります。体調不良の一部が新型コロナウイルス感染症であるため、全てを新型コロナウイルス感染症に罹患した場合と同様に扱う必要はありません。もちろん企業判断で新型コロナウイルス感染に罹患した場合と同様に扱うことも可能ですが、風邪をひきやすくなる時期に大量の労働者が職場に来られないことになります。
労働者の同居家族が感染した場合
労働者を休ませて下さい。労働者から会社に報告させて下さい。労働者の同居家族が体調不良の場合
労働者を休ませる必要はありません。念のため労働者から会社に報告させて下さい。一番多いお問い合わせがこの状況の職場での対応についてです。コロナウイルスは風邪の10-20%といわれ、この一部が新型コロナウイルス感染症です。風邪以外でも胃腸炎、喘息、アレルギー性鼻炎などで風邪のような症状が出ることがあります。体調不良の一部が新型コロナウイルス感染症であるため、同居家族の体調不良の全てを新型コロナウイルス感染症に罹患した場合と同様に扱う必要はありません。もちろん企業判断で新型コロナウイルス感染に罹患した場合と同様に扱うことも可能ですが、風邪をひきやすくなる時期に大量の労働者が職場に来られないことになります。
労働者の同居家族が濃厚接触者の場合
休ませることが望ましいと思いますが、会社判断で判断して下さい。労働者が会社に連絡をして下さい。複数の労働者に発熱、風邪症状が認められる場合
症状がある労働者が2-3名の時点では経過観察として下さい。同じ部署で3名以上、同じフロアで5名以上出た場合は会社から産業医や所轄の保健所に連絡して下さい。職場での新型コロナウイルス感染症対策について困った場合
産業医、労働基準監督署、保健所へ相談して下さい。 当社が作成した新型コロナウイルス感染症についてのガイドラインをご利用下さい。多くの企業で企業内の新型コロナウイルス感染症ガイドライン、社内通達を作成してきました。旅客船の乗客に対する業務のご依頼も承りました。お気軽にお問い合わせ下さい。