衛生管理者は週1回、産業医は月1回、職場巡視の義務があります。
職場巡視をした際には記録をつけ、保管することが望ましいです。
巡視巡視は義務だが、その記録や保管は義務ではない
職場巡視は義務ですが、その記録や保管は義務ではありません。しかし、労働基準監督署の監督官の臨検の際には、巡視記録を求められることが一般的です。記録があれば、監督官が臨検する際に巡視をしたということを証明できます。職場のリスクアセスメントの点からも巡視記録を経時的に付け、リスクを減らすことが労働災害を減らす面でもメリットがあります。
衛生委員会の議事録は3年、健康診断の結果は5年、これらに準じて保管を
職場巡視は衛生管や理健康管理の面で大切なことから、これらの法定保管期限である3年や5年を目安に保管することが望ましいです。
職場巡視記録のみほん
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