事業場の考え方
事業場とは事業が行われている場所を指します。
一つの事業場であるかどうかは、同一の法人であるか、同一の住所(場所)であるかで考えて下さい。
一つの事業場であるかどうかは、同一の法人であるか、同一の住所(場所)であるかで考えて下さい。
法人が別の場合の考え方
同じフロアにA株式会社と、A株式会社の完全子会社であるB株式会社が入居している場合についてです。
似たような業務を行っていても、法人が別なので、別の事業場として考えます。
A株式会社の労働者が40人、B株式会社が30人の場合、合計で70人になります。それぞれを別の事業場として考えるため、A株式会社もB株式会社も労働者が50人未満のため、衛生管理者や産業医を選任する義務はありません。
住所が別の場合の考え方
A株式会社が○町1丁目5番地だけでなく、道路を挟んだ2丁目1番地にも事務所を持っている場合についてです。
同一の業務を行っていても、住所が同一では無い場合は、別の事業場として考えます。例えば1丁目5番地と2丁目1番地は別の事業場として考えるため、2つの事業場が存在することとなります。
それぞれの住所で労働者が50人未満であれば、それぞれで衛生管理者や産業医を選任する義務はありません。
同じビルの複数のフロアを利用している場合の考え方
A株式会社がビルの3階から8階を利用している場合についてです。
住所が同一のため、一つの事業場として考えます。
それぞれのフロアで働く労働者数の合計が50名以上の場合に、一つの事業場として衛生管理者や産業医を選任する義務があります。
10名から49名の事業場の注意点
事業場の労働者が50名を超えなければ衛生管理者の選任義務はありません。
しかし、労働者が10名以上49名以下の場合は衛生推進者の選任義務があります。
上述のように、同じフロアに複数の法人が入居する場合や、複数の建物を利用する場合に、それぞれの事業場で衛生推進者の選任漏れが目立ちます。
参照:衛生委員会と選任の早見表