衛生委員会で調査・審議することが多いテーマ
衛生委員会では職場で問題となっている健康や衛生について審議をする必要があります。安全衛生委員会では健康や衛生に加えて、転落や挟み込みといった安全に関することも取り上げます。
当社では毎月健康、衛生、安全に関する資料をお客さまに提供しています。当社の産業医が衛生委員会、安全衛生委員会に参加した際に、このテーマについて解説をしています。委員会の議事録を作成する際には当社が提供する資料を付けると議事録の作成が簡単になります。
当社が実施している衛生委員会では、産業医が腰痛、メンタルヘルス、生活習慣病、季節の話題(インフルエンザや花粉症など)などについての講話を行い、その後に参加者とディスカッションをする形式が多いです。
委員会で取り上げるテーマは厚生労働省定める審議事項やお客さまからのご要望に基づいて決めています。健康診断を受けた後は定期健康診断の有所見率や生活習慣病、ストレスチェック実施後であればメンタルヘルスに関するセルフケア、冬にはノロウイルスやインフルエンザ、夏には熱中症などを取り上げています。
厚生労働省が定める、衛生委員会で審議すべき事項
厚生労働省は衛生委員会で審議すべき事項を定めています。健康診断、衛生管理、時間外労働などに関することです。衛生や健康に関するルールや計画作成、日頃の巡視で見つかったハザード(危険性・有害性)への対策、労働者への教育体制の構築、健康診断の実施とその後の対応、過重労働や労災対策などについて衛生委員会で審議して下さい。
労働基準監督署が臨検をする際にもこれらの事柄について聞かれることが多く、きちんと行われていない場合には指導対象となります。
- 衛生に関する規定の作成に関すること。
- 厚生労働大臣が公表する技術上の指針(安衛法第28条第1項)の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に関すること。
- 安全衛生に関する計画(衛生)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
- 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
- 法定の化学物質の有害性調査(安衛法第57条の3第1項、第57条の4第1項)並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
- 法定の作業環境測定(安衛法第65条第1項、第5項)の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
- 定期的に行われる健康診断、臨時の健康診断、自ら受けた健康診断および法に基づく他の省令に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
- 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
- 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
- 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
- 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。
当社が過去に取り上げたテーマの例
労災関連についてのテーマの例
- 腰痛
- 熱中症
- 過重労働と労働災害の関係
健康診断関連についてのテーマの例
- 健康診断の有所見率の年次推移
- 各検査項目の読み方、考え方
- 二次健康診断
- 食事療法
- 運動療法
身体の病気についてのテーマの例
- 生活習慣病(高血圧症、脂質異常症、糖尿病)
- 食中毒
- 肝炎
メンタルヘルスについてのテーマの例
- セルフケア
- ラインケア
- ストレスチェックの職場分析
- うつ病、適応障害、パニック障害、発達障害などの概念
- 抗うつ薬、睡眠薬などの解説
- 認知行動療法
その他のテーマ
- パワーハラスメント
- セクシャルハラスメント
- スメルハラスメント
- アルコール
- サプリメント
- 禁煙
- VDT
- 有機溶剤
- 障害者雇用
- LGBT、外国人などの多様性を尊重した働き方
- 労働基準監督署が臨場した際に指導することが多い事項
当社は委員会のテーマを毎月無償で提供しています
毎月お客さまがテーマを考え、資料を用意することは困難なことが多いようです。
当社は無償で委員会で議論する資料をご用意しています。
衛生委員会、安全衛生委員会、産業医についてお困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。