衛生管理の知識

産業医、衛生管理者、安全管理者の職場巡視頻度

産業医、衛生管理者、安全管理者は職場巡視が義務となっています。それぞれに職場巡視の頻度が決められています。衛生推進者、安全推進者(事業場の労働者数が10-49名で選任義務あり)も衛生管理者や安全管理者と同様の回数の巡視が必要とされています。

巡視時には巡視記録を作成し、巡視結果を残して下さい。可能であれば、巡視時に発見したハザード(危険性や有害性)に対してリスクアセスメントを実施して、優先度が高い物から対応を行って下さい。

職場巡視の頻度

産業医、衛生管理者、安全管理者の職場巡視は安全衛生法に基づく義務です。衛生推進者、安全推進者の職場巡視については同法で定められていませんが、管理者の規定が準用されます。

産業医の職場巡視の頻度

産業医の職場巡視の頻度は月1回以上です。要件を満たせば産業医による職場巡視を2ヶ月に1回に減らすことができます。
産業医は衛生委員会の委員に含める必要があるため、産業医の職場巡視と衛生委員会への参加を同日に行うことが一般的です。

産業医の訪問頻度を減らす方法

産業医に以下の情報を提供し、事業者の同意を得て下さい。
  1. 衛生管理者が少なくとも毎週1回行う作業場等の巡視の結果
  2. 巡視を行った衛生管理者の氏名、巡視の日時、巡視した場所
  3. 巡視を行った衛生管理者が「設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるとき」と判断した場合における有害事項及び講じた措置の内容
  4. その他労働衛生対策の推進にとって参考となる事項
  5. 以上の情報のほか、衛生委員会等の調査審議を経て事業者が産業医に提供すること としたもの
  6. 休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1ヶ月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報

衛生管理者・衛生推進者の職場巡視の頻度

衛生管理者の職場巡視の頻度は週1回以上です。産業医のように職場巡視の頻度を減らすことはできません。
衛生推進者も衛生管理者と同様の巡視が必要とされています。

安全管理者・安全推進者の職場巡視の頻度

安全管理者の職場巡視の頻度は労働安全衛生法には定められていませんが、「安全管理者は、作業場等を巡視し(以下、略)」と記載されています。衛生管理者と同様に週1回以上の職場巡視を実施して下さい。
安全推進者も安全管理者と同様の巡視が必要とされています。

巡視記録の作成

巡視時には樹脂記録を作成して下さい。 当社では職場巡視記録のサンプルを用意しています。
可能であれば巡視時に発見したハザード(危険性や有害性)に対してリスクアセスメントを実施して、優先度が高い物から対応を行って下さい。 お問い合わせはこちら