衛生管理者を選任した、産業医を選任した、健康診断を実施した、ストレスチェックの実施した際に、労働基準監督署へ所定の届け出を行う必要があります。
それぞれに提出の締めきり日が定められている場合があります。
衛生管理者、産業医などの選任報告の提出期限
産業医の選任届けなどの「人」を選任する場合には、事由が発生して14日以内に所轄の監督署に届け出て下さい。
衛生管理者選任結果報告書のみほん
安全管理者選任報告書のみほん
産業医選任報告書のみほん
健康診断結果報告書の提出期限
決められた時期に一斉に実施する場合にはその結果を回収した際に、複数回に分けて実施する場合にはその度に所轄の監督署に届け出て下さい。
定期健康診断結果報告書のみほん
ストレスチェックの結果報告書の提出期限
定期的に所轄の監督署に届け出て下さい。
高ストレス者の面談を終えて、事後措置をし終わった後に提出することが一般的です。
毎年12月など会社の都合に合わせて報告をしても支障はございません。
心理的な負荷の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の結果報告書のみほん
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