10人以上50人未満で安全推進者、安全衛生推進者の選任を
安全推進者は職場の安全管理業務を担当します。
50名以上の労働者が働く一部の事業場では安全管理者(衛生管理者も)を選任する必要がありますが、10名から49名の事業場では安全推進者(衛生推進者も)を選任します。一般的には1人が安全推進者と衛生推進者を兼務をしており、この場合は安全衛生推進者といいます。
10名から49名の事業場では健康診断の実施と事後措置、過重労働者に対しての産業医面談の義務もあります。
衛生推進者と同様に選任されていない事業場がよく認められます。
50名以上の労働者が働く一部の事業場では安全管理者(衛生管理者も)を選任する必要がありますが、10名から49名の事業場では安全推進者(衛生推進者も)を選任します。一般的には1人が安全推進者と衛生推進者を兼務をしており、この場合は安全衛生推進者といいます。
10名から49名の事業場では健康診断の実施と事後措置、過重労働者に対しての産業医面談の義務もあります。
衛生推進者と同様に選任されていない事業場がよく認められます。
安全推進者、安全衛生推進者の選任に必要な要件
労働者10-49名の一部の業種で安全推進者を選任する必要があります。
この事業規模では衛生推進者の選任義務もあります。1名を安全衛生推進者としてを選任し、安全推進者と衛生推進者を同一の労働者に担わせることが一般的です。
衛生管理者や安全管理者とは異なり、労働基準監督署への届け出義務はありません。
安全推進者は以下の者から選びます。
- 安全衛⽣推進者の資格を有する者(安全衛⽣推進者養成講習修了者、⼤学を卒業後1年以上安全衛⽣の実務を経験した者、5年以上安全衛⽣の実務を経験した等)
- 安全衛⽣推進者の資格を有する者と同等以上の能⼒を有すると認められる者(労働安全コンサルタントの資格を有する者、安全管理⼠の資格を有する者⼜は安全管理者の資格を有する者)
安全衛生推進者として同一の者に安全推進者と衛生推進者を担わせる場合には、衛生推進者の要件も満たす必要があります。
安全衛生推進者の選任が必要な業種
以下の業種は、安全推進者、安全衛生推進者の選任が必要です。
- 林業
- 鉱業
- 建設業
- 運送業
- 清掃業
- 製造業(物の加工業を含む)
- 電気業
- ガス業
- 熱供給業
- 水道業
- 通信業
- 各種商品卸売業
- 家具・建具・什器等卸売業
- 各種商品小売業
- 家具・建具・什器小売業
- 燃料小売業
- 旅館業
- ゴルフ場業
- 自動車整備業
- 機械修理業
参照:衛生委員会と選任の早見表
第13次労働災害防止計画では、「労働災害削減の数値目標を掲げた重点業種である以下の業種の事業場については、特に重点的にガイドラインに基づく安全推進者の配置に取り組むもの」とされています。
- 小売業(各種商品小売業など)
- 社会福祉施設
- 飲食店
小売店では安全推進者、安全衛生推進者の選任漏れが目立ちます。小売店はバックヤードや倉庫での労災が非常に多いため、安全推進者を選任し、安全管理体制を強化して下さい。
10名から49名の事業場では健康診断の実施と事後措置、過重労働者に対しての産業医面談の義務もあります。