衛生管理の知識

10人以上50人未満の一部の業種で安全推進者の選任を

労働者が常時10人以上50人未満の一部の業種では安全推進者を選任する義務がありますが、選任漏れが目立っています。
同様に衛生推進者(安全衛生衛生推進者として1名が併任することが一般的)の選任、健康診断の実施と事後措置、過重労働者に対しての産業医面談の義務もあります。
労働基準監督署の監督官から、安全推進者の選任漏れについて指導される事業場もあります。

安全推進者の選任に必要な要件

労働者が常時10人以上50人未満の一部の業種で安全推進者を選任する必要があります。
この労働者数では衛生推進者の選任義務もありますので、1名を安全衛生推進者として選任し、安全推進者と衛生推進者を同一の労働者に担わせることが一般的です。健康診断の実施と事後措置、過重労働者に対しての産業医面談の義務もあります。
参照:衛生委員会と選任の早見表

安全推進者は以下の者から選びます

  1. 安全衛⽣推進者の資格を有する者(安全衛⽣推進者養成講習修了者、⼤学を卒業後1年以上安全衛⽣の実務を経験した者、5年以上安全衛⽣の実務を経験した等)
  2. アと同等以上の能⼒を有すると認められる者(労働安全コンサルタントの資格を有する者、安全管理⼠の資格を有する者⼜は安全管理者の資格を有する者)
安全管理者は安全推進者になれるということが大切です。 労働基準監督署への届け出義務はありません。

安全衛生推進者の選任が必要な業種

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・什器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・什器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
第13次労働災害防止計画において、労働災害削減の数値目標を掲げた重点業種である以下の業種の事業場については、特に重点的にガイドラインに基づく安全推進者の配置に取り組むものとされています。
  • 小売業(各種商品小売業など)
  • 社会福祉施設
  • 飲食店
小売店、介護施設、飲食店での安全推進者の選任漏れが目立ちます。