ストレスチェックの高ストレス者の判定と面接について
労働者が50名以上の事業場ではストレスチェックを実施する義務があります。
ストレスチェックには2つの目的があります。1つは受検者個人のストレスの状況を受検者自身が知ることです。もう1つは職場の部署毎のストレスの傾向を会社が知ることです。
ストレスチェックの結果、高ストレス者と判断された労働者が医師による面接を希望した場合、事業者は1ヶ月以内に面接を実施する義務があります。
ストレスチェックには2つの目的があります。1つは受検者個人のストレスの状況を受検者自身が知ることです。もう1つは職場の部署毎のストレスの傾向を会社が知ることです。
ストレスチェックの結果、高ストレス者と判断された労働者が医師による面接を希望した場合、事業者は1ヶ月以内に面接を実施する義務があります。
高ストレス者を選ぶ際の判定基準
受検者の上位10%が高ストレスとなるように閾値を設定することが一般的です。衛生委員会で審議をした上で、産業医の意見などを参考に高ストレス者とする基準を決めます。
人間関係が良好であったり、有給休暇が取りやすい事業場では他の職場よりもストレスの傾向が低くなります。このようなストレスが低い事業場でストレスチェックを実施した場合、事業場内で高ストレス者を判定することになり、他社では高ストレス者として判定されない労働者が、この事業場では高ストレス者として判定されることがあります。
高ストレス者として選ばれた人が日本全体の基準で考えればそこまでストレスが高くない場合もあります。逆に高ストレス者として選ばれなかった人が日本全体の基準ではストレスが高いという場合もあります。
医師による高ストレス者との面接
50名以上の事業場ではストレスチェックの実施だけでなく、産業医の選任も義務となっています。基本的にはその職場で働く産業医が高ストレス者との面接を実施すべきです。職場で選任された産業医がメンタルヘルスを専門としていない場合や、病気などで訪問できない場合には他の医師による面談を実施して下さい。高ストレス者として選ばれた労働者が医師との面接を希望した場合、1ヶ月以内に面接を実施する必要があります。
面談を実施した労働者の数や受検者数などは、所轄の労働基準監督署へ報告する義務があります。当社では監督に提出をする報告書の見本を用意しています。
50名未満の事業場でストレスチェックをした場合の面談義務
本社が50名以上、支店や店舗が50名未満であれば、本社のみストレスチェックを実施する義務があります。通常は本社も他の事業場も同様の健康管理を行うため、50名未満の事業場でもストレスチェックを実施することがあります。50名未満の事業場でストレスチェックを実施した場合は労働者数が50名未満であっても高ストレス者が面接を希望した際には面接の実施義務があります。
医師がストレスチェックの面談を実施する際には事前情報を
産業医は勤務する先の業務内容、職場の環境、場合によっては労働者自身を熟知しているため、円滑に高ストレス者との面談を実施することができます。
産業医以外の医師が面談をする場合、職場や高ストレス者についての事前の情報が少ないため困ることがあります。事前に会社の概要、労働環境、労働時間などをご提供していただけると面接を実施しやすくなります。
当社は多くの企業からストレスチェックの業務をご依頼いただいています。
ストレスチェックの面談だけでも承りますのでお気軽にお問い合わせ下さい。