衛生管理の知識

産業医の職場巡視の頻度は2ヶ月に1回で良い?

労働安全衛生規則が平成29年6月1日に改正されました。産業医の職場巡視を月1回以上実施する必要がありましたが、現在は2ヶ月に1回以上の頻度に減らすことができます。
産業医の訪問頻度を減らすためには衛生委員会での審議が必要で、実際には現在も月1回、年12回の職場巡視が一般的です。
当社では産業医の訪問を2ヶ月に1回にする割安なプランをご用意しています。

産業医の職場巡視を2ヶ月に1回にするための要件

産業医の職場巡視の頻度(産業医の訪問頻度)の変更には事業者の同意及び、事業者から産業医に所定の情報が毎月提供されることが必要です。
また、産業医の意見に基づいて衛生委員会等において調査審議を行い、事業者の同意を得る必要があります。

事業者が産業医に提供する情報とは

毎月以下の内容を産業医に報告をすることが求められています。
  1. 衛生管理者が少なくとも毎週1回行う作業場等の巡視の結果(元々、衛生管理者は職場巡視を毎週1回実施する義務がある)
  2. 1に掲げるもののほか、衛生委員会等の調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの(不調者の情報、労災などが一般的です)
  3. 休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報(これは産業医が毎月訪問をしている際にも報告をする義務があります)
1と3は産業医の訪問頻度に関係なく実施する必要があることです。衛生委員会で審議した内容を産業医に定期的にメールなどで産業医に訪問すれば産業医の訪問頻度を減らすことができます。
会社側にとって産業医の訪問頻度が減ればコスト削減ができます。一方、労働者側にとって産業医の訪問頻度が減ることによるメリットはありません。衛生委員会の委員の半数以上が労働者側のため、労働者側の協力を得て2番を乗り越えられるかが産業医の訪問頻度を減らすことの鍵となります。
当社では2ヶ月に1回しか訪問しないご契約の場合、メールや電話で健康などについての相談をできるサービスを提供しています。

現在もほとんどの事業場では産業医の巡視は月1回

衛生委員会のメンバーに産業医は含まれています。労働安全衛生法で衛生委員会は毎月1回実施する義務があります。衛生委員会に産業医が参加し、その際職場巡視を行うことが一般的なため、現在も多くの事業場で毎月1回の産業医による巡視が続いています。
当社は職場の衛生環境の維持や、健康管理のために産業医の巡視は月1回以上が望ましいと考えます。

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