衛生管理の知識

職場に救急箱を置く必要はありますか?

救急用具の設置は義務です。救急箱の場所や使用方法を労働者に周知する義務もあります。

救急箱に入れる必要がある物は決まっていない

以前は救急用具及び材料として備えなければならない法令で定められ、下記の通りでした。
  • ほう帯材料、ピンセツト及び消毒薬
  • 高熱物体を取り扱う作業場その他火傷のおそれのある作業場については、火傷薬
  • 重傷者を生ずるおそれのある作業場については、止血帯、副木、担架等
現在は作業場に備えるべき救急用具・材料について、一律に備えなければならない具体的な品目についての規定はありません。職場で発生することが想定される労働災害等に応じ、応急手当に必要なものを産業医等の意見、衛生委員会等での調査審議し、企業毎に決める必要があります。
コロナ禍以後は感染症対策た重視されるようになりました。産業医の立場では上記に加え、マスク、アルコール消毒液を入れることが望ましいと考えています。

風邪薬や胃薬は職場に置く必要がない

上記には風邪薬や胃薬などは含まれていません。
お客さまから救急箱の中身や、常備薬の必要性について相談を受けた時には、「法令に従って設置して下さい」、「消費期限の管理をきちんと行って下さい」、「風邪薬や痛み止めを置く場合は、数量の管理をきちんと行い、むやみやたらに従業員に使わせないで下さい」とアドバイスをしています。
比較的高頻度で市販の風邪薬や胃薬でアレルギー症状が出ます。研修医時代に「尿が出なかったり、湿疹がある場合は市販の薬を飲んでいるかを確認する」と指導を受けたことがあります。職場の常備薬で副作用が出る可能性もあります。体調が悪い労働者がいる場合には常備薬を飲ませるのではなく、帰宅や通院の指示を出して下さい。

常備薬を置く際には消費期限と個数の確認を

職場巡視の際に消費期限が切れた薬を発見することがあります。救急箱に入っている在庫が想定より減っていることもあります。
常備薬を置く際には消費期限と個数を適切に管理して下さい。