衛生管理の知識

管理職も労働時間の管理が必要です

過重労働が原因で労災と認定されたという報道が相次いでいます。
一般社員だけでなく、管理職も労働災害の対象者となります。
管理職であっても働き過ぎは健康へ悪影響です。
労働契約法の安全配慮義務には管理職(管理監督者も含む)も対象となっています。

管理職と管理監督者は同一の意味ではない

課長、部長といった管理職の全員が管理監督者ではありません。
管理監督者は次の条件を満たす必要があります。

  1. 職務内容、権限及び責任に照らし、労務管理を含め、企業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与しているか
  2. 勤務態様が労働時間等に対する規制になじまないものであるか
  3. 給与及び一時金において、ふさわしい待遇がされているか

管理職が管理監督者に該当する場合は残業代をもらえません。
管理職が管理監督者に該当しない場合は残業代をもらえます。
深夜割増賃金や年次有給休暇は管理監督者であってももらえます。

労働時間を管理する目的

労働時間の管理は、36協定などの法令遵守、時間外労働による割増賃金の管理、健康管理を行うためです。
時間外労働の賃金のためだけに労働時間を管理しているわけではありません。

労働時間の管理は、一般社員も管理職も同様に行う

管理職も健康管理の点などから労働時間の管理を行う必要があります。
管理職は残業代が支給されないことなどから、管理職の労働時間管理が蔑ろになっている事業場が散見されます。

労働時間・時間外労働を削減することが大切

企業にとってはコスト削減につながります。
労働者にとっても健康の維持やワークライフバランスの観点からメリットです。

長時間労働による産業面談の義務

長時間労働者への医師による面接指導制度が義務化され、労働安全衛生法で、長時間労働により疲労の蓄積した労働者には医師による面談指導をする義務が定められています。

時間外・休日労働時間が100時間超/月で、労働者から面談の申し出があった場合の対応は義務です。
時間外・休日労働時間が80時間超/月で、労働者からの面談の申し出があった場合の対応は努力義務となります。

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