50人未満の事業場のストレスチェックは努力義務とされています。

大きな企業では本社では50人以上が働いていて、支店、営業所、店舗などでは50人未満の場合があります。

本社は50人以上のため、ストレスチェックを実施する義務がありますが、50人未満の事業場では実施する義務がありません。

しかし同じ会社で働く労働者に働く場所によって差があっていいのでしょうか。

数名しか働いていない事業場でもストレスチェックを実施している企業が多い

本社と店舗で労働管理体制に差があることは好ましくない

本社だけストレスチェックを受けられ、店舗では受けられない。同じ会社の従業員によって労働管理体制が異なることは望ましくはありません。 小規模の事業場でもメンタル不調や労働災害は生じることがあり、どこかの事業場でストレスチェックを実施するのであれば、全ての事業場で実施することが望ましいです。

高ストレス者面談についての義務

ストレスチェックを実施する場合、高ストレス者が面談を求めた場合、面談を実施する義務があります。

50人未満の事業場においてもこの原則は同じ

50人未満の事業場でも高ストレス者が面接を求めた場合には実施する義務があります。

面接を実施しない場合のデメリット

労働トラブルになった場合、面接指導を実施しなかったことが労働契約法の安全配慮義務違反に当たる可能性があります。

当社ではストレスチェックの面談を請け負っています。経験豊富な産業医が対応いたします。お気軽にお問い合わせ下さい

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安全管理者は職場の安全管理を担う労働者のことです。全ての業種で労働者が50名以上の場合には衛生管理者を選任する必要がありますが、一定の業種ではさらに安全管理者も選任する必要があります。
衛生管理者の資格を得るためには試験に合格する必要があります。安全管理者は試験が無く、所定の研修と実務経験を経て資格を得ることができます。
衛生管理者や産業医を選任する際と同様に、安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告する必要があります。

受験資格、実務経験

衛生管理者とは異なり試験に合格する必要はありません。
所定の研修と実務経験を経て資格を得ることができます。
  1. 厚生労働大臣の定める研修を修了した者で、次のいずれかに該当する者。
    • 大学の理科系の課程を卒業し、その後2年以上産業安全の実務を経験した者
    • 高等学校等の理科系の課程を卒業し、その後4年以上産業安全の実務を経験した者
    • その他厚生労働大臣が定める者(理科系統以外の大学を卒業後4年以上、同高等学校を卒業後6年以上産業安全の実務を経験した者、7年以上産業安全の実務を経験した者等)
  2. 労働安全コンサルタント(これのみ研修は不要。有資格者はかなり少ない。)
各種商品小売業においても労働者50名以上の事業場で安全管理者を配置する必要があります。 建設業や製造業では危険な作業が多いため日々の業務を通じて産業安全の実務を経験できますが、小売店では危険な作業が少ないもしくは無いため産業安全の経験できないという意見を何度もいただいています。 防火や防災、労務管理、搬出入、清掃などの業務には多かれ少なかれ「安全」に関する業務が含まれているため、これらを一定期間経験した場合は資格要件を満たすとお考え下さい。

安全管理者を選任すべき業種

下記の業種で労働者が50名以上の場合、安全管理者を選任し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。
50名以上の場合は衛生管理者及び産業医の選任義務もありますので、これらについても有資格者を選任し、同様に労働基準監督署へ届け出ます。
衛生管理者と安全管理者を同一の者に担わせることができます。 参照:衛生委員会と選任の早見表
衛生管理者は職場の健康や衛生に関する業務を担当します。少なくとも週1回、職場を巡視し、職場環境に問題がある時は、直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じる役割を担います。
衛生管理者になるためには衛生管理者免許の資格を取得する必要があります。安全管理者免許とは異なり、実務経験を経て、試験に合格する必要があります。

受験資格

衛生管理者免許の受験資格は学歴に応じた実務経験が必要です。
  • 大学(短期大学を含む)又は高等専門学校を卒業し、1年以上労働衛生の実務に従事した者
  • 高等学校又は中等教育学校を卒業し、3年以上労働衛生の実務に従事した者
  • 10年以上労働衛生の実務に従事した者

衛生管理者免許を受験するために必要な実務経験の例

多くの企業から実務経験についての質問をいただいています。衛生委員会への参加、QCサークル活動への参加、人事労務担当での健康診断に関係する業務、防災活動などが該当します。
ハードルは非常に低く、この中では衛生委員会への参加をお勧めします。当社が業務を請け負う衛生委員会では、産業医が色々なテーマについて講話をします。この内容は衛生管理者免許の試験範囲と重なっており、衛生委員会への参加を通じて受験対策ができます。

衛生管理者免許は2種類

衛生管理者免許は第一種衛生管理者免許と第二種衛生管理者免許があります。

第二種衛生管理者免許の試験範囲は、第一種衛生管理者免許より狭いため、若干取得が容易です。事務系の業種では第二種衛生管理者免許で衛生管理者として働くことができるため、第二種衛生管理者免許を取得される方が多いようです。可能であれば衛生管理者として幅広い知識を得られるため、第一種衛生管理者試験を受けて下さい。

衛生管理者を選任すべき事業場と業種

全業種で、労働者が50名以上の場合は衛生管理者を選任し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。50名以上の場合は産業医の選任義務もあります。
参照:衛生委員会と選任の早見表

第一種衛生管理者免許が必要な業種

以下の業種では衛生管理者になるために第一種衛生管理者免許が必要です。第二種衛生管理者免許を持つ者を衛生管理者として選任することはできません。
  • 林畜水産業
  • 鉱業
  • 建設業
  • 製造業(物の加工業を含む)
  • 電気業
  • ガス業
  • 水道業
  • 熱供給業
  • 運送業
  • 自動車整備業
  • 機械修理業
  • 医療業及び清掃業

労働衛生コンサルタントを衛生管理者して選任することができます

労働衛生コンサルタントも衛生管理者として選任することができます。労働衛生コンサルタントを取得することは非常に難しく、人数が少ないため、実際に労働衛生コンサルタントを衛生管理者として選任している企業は少ないです。
201名以上が働く事業場では衛生管理者を2名以上選任する必要があります。そのうちの1名は嘱託の労働衛生コンサルタントを衛生管理者として選任することができます。衛生管理者が不足する事業場では嘱託の労働衛生コンサルタントのご活用をご検討下さい。当社の労働衛生コンサルタントは衛生管理者業務も請け負っています。

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安全推進者は職場の安全管理業務を担当します。
50名以上の労働者が働く一部の事業場では安全管理者(衛生管理者も)を選任する必要がありますが、10名から49名の事業場では安全推進者(衛生推進者も)を選任します。一般的には1人が安全推進者と衛生推進者を兼務をしており、この場合は安全衛生推進者といいます。
10名から49名の事業場では健康診断の実施と事後措置、過重労働者に対しての産業医面談の義務もあります。
衛生推進者と同様に選任されていない事業場がよく認められます。

安全推進者、安全衛生推進者の選任に必要な要件

労働者10-49名の一部の業種で安全推進者を選任する必要があります。
この事業規模では衛生推進者の選任義務もあります。1名を安全衛生推進者としてを選任し、安全推進者と衛生推進者を同一の労働者に担わせることが一般的です。
衛生管理者や安全管理者とは異なり、労働基準監督署への届け出義務はありません。

安全推進者は以下の者から選びます。

  • 安全衛⽣推進者の資格を有する者(安全衛⽣推進者養成講習修了者、⼤学を卒業後1年以上安全衛⽣の実務を経験した者、5年以上安全衛⽣の実務を経験した等)
  • 安全衛⽣推進者の資格を有する者と同等以上の能⼒を有すると認められる者(労働安全コンサルタントの資格を有する者、安全管理⼠の資格を有する者⼜は安全管理者の資格を有する者)

安全衛生推進者として同一の者に安全推進者と衛生推進者を担わせる場合には、衛生推進者の要件も満たす必要があります。

安全衛生推進者の選任が必要な業種

以下の業種は、安全推進者、安全衛生推進者の選任が必要です。

  • 林業
  • 鉱業
  • 建設業
  • 運送業
  • 清掃業
  • 製造業(物の加工業を含む)
  • 電気業
  • ガス業
  • 熱供給業
  • 水道業
  • 通信業
  • 各種商品卸売業
  • 家具・建具・什器等卸売業
  • 各種商品小売業
  • 家具・建具・什器小売業
  • 燃料小売業
  • 旅館業
  • ゴルフ場業
  • 自動車整備業
  • 機械修理業

参照:衛生委員会と選任の早見表

第13次労働災害防止計画では、「労働災害削減の数値目標を掲げた重点業種である以下の業種の事業場については、特に重点的にガイドラインに基づく安全推進者の配置に取り組むもの」とされています。

  • 小売業(各種商品小売業など)
  • 社会福祉施設
  • 飲食店

小売店では安全推進者、安全衛生推進者の選任漏れが目立ちます。小売店はバックヤードや倉庫での労災が非常に多いため、安全推進者を選任し、安全管理体制を強化して下さい。

10名から49名の事業場では健康診断の実施と事後措置、過重労働者に対しての産業医面談の義務もあります。
衛生推進者は職場の衛生管理や健康管理業務を担当します。
50名以上の労働者が働く全ての事業場では衛生管理者を選任する必要がありますが、10-49名の事業場では衛生推進者を選任します。一部の業種では衛生管理者もしくは衛生推進者に加えて、安全管理者や安全推進者を選任します。
10名から49名の事業場では健康診断の実施と事後措置、過重労働者に対しての産業医面談の義務もあります。
衛生推進者が選任されていない事業場がよく認められます。本社では衛生管理者や産業医といった法定の専門家が選任されているにもかかわらず、小規模の事業場(店舗、営業所、支店など)では衛生管理や健康管理が蔑ろになっており、衛生推進者が未選任の事例が多いです。特に小売店、飲食店などを展開する企業では注意して下さい。

衛生推進者の選任に必要な要件

労働者が10-49名の全業種で推進者を選任する必要があります。
労働基準監督署への届け出義務はありません。

衛生推進者は以下の者から選びます。

  • 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者
  • 大学又は高専卒業で、1年以上の衛生の実務経験
  • 高校卒業で3年以上の実務経験
  • 学歴不問で5年以上の実務経験
  • 衛生管理者の資格を持つ者 ※
  • 安全衛生推進者の資格を持つ者

※衛生管理者は衛生推進者になれるということが大切です。
一部の業種では安全推進者を選任する義務があります。

参照:衛生委員会と選任の早見表

事務所では事務所則や労働安全衛生規則に従って作業環境を整える必要があります。
工場、小売店、飲食店などについては労働安全衛生規則に従って作業環境を整えて下さい。

労働安全衛生規則に記載されている主なもの

(有害原因の除去)
第五百七十六条 事業者は、有害物を取り扱い、ガス、蒸気又は粉じんを発散し、有害な光線又は超音波にさらされ、騒音又は振動を発し、病原体によつて汚染される等有害な作業場においては、その原因を除去するため、代替物の使用、作業の方法又は機械等の改善等必要な措置を講じなければならない。

(ガス等の発散の抑制等)
第五百七十七条 事業者は、ガス、蒸気又は粉じんを発散する屋内作業場においては、当該屋内作業場における空気中のガス、蒸気又は粉じんの含有濃度が有害な程度にならないようにするため、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置を設ける等必要な措置を講じなければならない。

(内燃機関の使用禁止)
第五百七十八条 事業者は、坑、井筒、潜函(かん)、タンク又は船倉の内部その他の場所で、自然換気が不十分なところにおいては、内燃機関を有する機械を使用してはならない。ただし、当該内燃機関の排気ガスによる健康障害を防止するため当該場所を換気するときは、この限りでない。

(排気の処理)
第五百七十九条 事業者は、有害物を含む排気を排出する局所排気装置その他の設備については、当該有害物の種類に応じて、吸収、燃焼、集じんその他の有効な方式による排気処理装置を設けなければならない。

(排液の処理)
第五百八十条 事業者は、有害物を含む排液については、当該有害物の種類に応じて、中和、沈でん、ろ過その他の有効な方式によつて処理した後に排出しなければならない。

(粉じんの飛散の防止)
第五百八十二条 事業者は、粉じんを著しく飛散する屋外又は坑内の作業場においては、注水その他の粉じんの飛散を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(騒音を発する場所の明示等)
第五百八十三条の二 事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、当該屋内作業場が強烈な騒音を発する場所であることを労働者が容易に知ることができるよう、標識によつて明示する等の措置を講ずるものとする。

(騒音の伝ぱの防止)
第五百八十四条 事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。

(立入禁止等)
第五百八十五条 事業者は、次の場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
一 多量の高熱物体を取り扱う場所又は著しく暑熱な場所
二 多量の低温物体を取り扱う場所又は著しく寒冷な場所
三 有害な光線又は超音波にさらされる場所
四 炭酸ガス濃度が一・五パーセントを超える場所、酸素濃度が十八パーセントに満たない場所又は硫化水素濃度が百万分の十を超える場所
五 ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所
六 有害物を取り扱う場所
七 病原体による汚染のおそれの著しい場所
2 労働者は、前項の規定により立入りを禁止された場所には、みだりに立ち入つてはならない。

(表示等)
第五百八十六条 事業者は、有害物若しくは病原体又はこれらによつて汚染された物を、一定の場所に集積し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

(作業環境測定を行うべき作業場)
第五百八十七条 令第二十一条第二号の厚生労働省令で定める暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場は、次のとおりとする。
一 溶鉱炉、平炉、転炉又は電気炉により鉱物又は金属を製錬し、又は精錬する業務を行なう屋内作業場
二 キユポラ、るつぼ等により鉱物、金属又はガラスを溶解する業務を行なう屋内作業場
三 焼純炉、均熱炉、焼入炉、加熱炉等により鉱物、金属又はガラスを加熱する業務を行なう屋内作業場
四 陶磁器、レンガ等を焼成する業務を行なう屋内作業場
五 鉱物の焙(ばい)焼、又は焼結の業務を行なう屋内作業場
六 加熱された金属の運搬又は圧延、鍛造、焼入、伸線等の加工の業務を行なう屋内作業場
七 溶融金属の運搬又は鋳込みの業務を行なう屋内作業場
八 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行なう屋内作業場
九 加硫がまによりゴムを加硫する業務を行なう屋内作業場
十 熱源を用いる乾燥室により物を乾燥する業務を行なう屋内作業場
十一 多量の液体空気、ドライアイス等を取り扱う業務を行なう屋内作業場
十二 冷蔵庫、製氷庫、貯氷庫又は冷凍庫等で、労働者がその内部で作業を行なうもの
十三 多量の蒸気を使用する染色槽(そう)により染色する業務を行なう屋内作業場
十四 多量の蒸気を使用する金属又は非金属の洗浄又はめつきの業務を行なう屋内作業場
十五 紡績又は織布の業務を行なう屋内作業場で、給湿を行なうもの
十六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める屋内作業場

(作業環境測定を行うべき作業場)
第五百八十八条 令第二十一条第三号の厚生労働省令で定める著しい騒音を発する屋内作業場は、次のとおりとする。
一 鋲(びょう)打ち機、はつり機、鋳物の型込機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う業務を行なう屋内作業場
二 ロール機、圧延機等による金属の圧延、伸線、ひずみ取り又は板曲げの業務(液体プレスによるひずみ取り及び板曲げ並びにダイスによる線引きの業務を除く。)を行なう屋内作業場
三 動力により駆動されるハンマーを用いる金属の鍛造又は成型の業務を行なう屋内作業場
四 タンブラーによる金属製品の研ま又は砂落しの業務を行なう屋内作業場
五 動力によりチエーン等を用いてドラムかんを洗浄する業務を行なう屋内作業場
六 ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務を行なう屋内作業場
七 チツパーによりチツプする業務を行なう屋内作業場
八 多筒抄紙機により紙を抄(す)く業務を行なう屋内作業場
九 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める屋内作業場

(作業環境測定を行うべき作業場)
第五百八十九条 令第二十一条第四号の厚生労働省令で定める坑内の作業場は、次のとおりとする。
一 炭酸ガスが停滞し、又は停滞するおそれのある坑内の作業場
二 気温が二十八度をこえ、又はこえるおそれのある坑内の作業場
三 通気設備が設けられている坑内の作業場

(騒音の測定等)
第五百九十条 事業者は、第五百八十八条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
一 測定日時
二 測定方法
三 測定箇所
四 測定条件
五 測定結果
六 測定を実施した者の氏名
七 測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要

(騒音の測定)
第五百九十一条 事業者は、第五百八十八条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場の施設若しくは設備を変更し、又は当該屋内作業場における作業工程若しくは作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。

(呼吸用保護具等)
第五百九十三条 事業者は、著しく暑熱又は寒冷な場所における業務、多量の高熱物体、低温物体又は有害物を取り扱う業務、有害な光線にさらされる業務、ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所における業務、病原体による汚染のおそれの著しい業務その他有害な業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を備えなければならない。

(皮膚障害防止用の保護具)
第五百九十四条 事業者は、皮膚に障害を与える物を取り扱う業務又は有害物が皮膚から吸収され、若しくは侵入して、中毒若しくは感染をおこすおそれのある業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋又は履(はき)物等適切な保護具を備えなければならない。

(騒音障害防止用の保護具)
第五百九十五条 事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、耳栓その他の保護具を備えなければならない。
2 事業者は、前項の業務に従事する労働者に耳栓その他の保護具の使用を命じたときは、遅滞なく、当該保護具を使用しなければならない旨を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならない。

(保護具の数等)
第五百九十六条 事業者は、前三条に規定する保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。

(労働者の使用義務)
第五百九十七条 第五百九十三条から第五百九十五条までに規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。

(専用の保護具等)
第五百九十八条 事業者は、保護具又は器具の使用によつて、労働者に疾病感染のおそれがあるときは、各人専用のものを備え、又は疾病感染を予防する措置を講じなければならない。

(気積)
第六百条 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。

(換気)
第六百一条 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない。ただし、換気が十分行われる性能を有する設備を設けたときは、この限りでない。
2 事業者は、前条の屋内作業場の気温が十度以下であるときは、換気に際し、労働者を毎秒一メートル以上の気流にさらしてはならない。

(照度)
第六百四条 事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場については、この限りでない。
精密な作業・・・三百ルクス以上
普通の作業・・・百五十ルクス以上
粗な作業・・・七十ルクス以上

(採光及び照明)
第六百五条 事業者は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。
2 事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。

(温湿度調節)
第六百六条 事業者は、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、有害のおそれがあるものについては、冷房、暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならない。

(気温、湿度等の測定)
第六百七条 事業者は、第五百八十七条に規定する暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場について、半月以内ごとに一回、定期に当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱(ふく射熱については、同条第一号から第八号までの屋内作業場に限る。)を測定しなければならない。
2 第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。

(ふく射熱からの保護)
第六百八条 事業者は、屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉等があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。

(給湿)
第六百十条 事業者は、作業の性質上給湿を行なうときは、有害にならない限度においてこれを行ない、かつ、噴霧には清浄な水を用いなければならない。

(休憩設備)
第六百十三条 事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。

(有害作業場の休憩設備)
第六百十四条 事業者は、著しく暑熱、寒冷又は多湿の作業場、有害なガス、蒸気又は粉じんを発散する作業場その他有害な作業場においては、作業場外に休憩の設備を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(立業のためのいす)
第六百十五条 事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは、当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない。

(睡眠及び仮眠の設備)
第六百十六条 事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会があるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
2 事業者は、前項の場所には、寝具、かやその他必要な用品を備え、かつ、疾病感染を予防する措置を講じなければならない。

(発汗作業に関する措置)
第六百十七条 事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。

(休養室等)
第六百十八条 事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

(清掃等の実施)
第六百十九条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期的に、統一的に行うこと。
二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。

(労働者の清潔保持義務)
第六百二十条 労働者は、作業場の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならない。

(汚染床等の洗浄)
第六百二十二条 事業者は、有害物、腐敗しやすい物又は悪臭のある物による汚染のおそれがある床及び周壁を、必要に応じ、洗浄しなければならない。

(床の構造等)
第六百二十三条 事業者は、前条の床及び周壁並びに水その他の液体を多量に使用することにより湿潤のおそれがある作業場の床及び周壁を、不浸透性の材料で塗装し、かつ、排水に便利な構造としなければならない。

(汚物の処理)
第六百二十四条 事業者は、汚物を、一定の場所において露出しないように処理しなければならない。
2 事業者は、病原体による汚染のおそれがある床、周壁、容器等を、必要に応じ、消毒しなければならない。

(洗浄設備等)
第六百二十五条 事業者は、身体又は被服を汚染するおそれのある業務に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身若しくはうがいの設備、更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならない。
2 事業者は、前項の設備には、それぞれ必要な用具を備えなければならない。

(被服の乾燥設備)
第六百二十六条 事業者は、労働者の被服が著しく湿潤する作業場においては、被服の乾燥設備を設けなければならない。

(給水)
第六百二十七条 事業者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を、十分供給するようにしなければならない。
2 事業者は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第九項に規定する給水装置以外の給水に関する設備を設けて飲用し、又は食器の洗浄に使用する水を供給するときは、当該水について次に定めるところによらなければならない。
一 地方公共団体等の行う水質検査により、水道法第四条の規定による水質基準に適合していることを確認すること。
二 給水せんにおける水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の〇・一(結合残留塩素の場合は、百万分の〇・四)以上に保持するようにすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれのあるとき又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれのあるときは、百万分の〇・二(結合残留塩素の場合は、百万分の一・五)以上にすること。
三 有害物、汚水等によつて水が汚染されないように、適当な汚染防止の措置を講ずること。

(便所)
第六百二十八条 事業者は、次に定めることろにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。
一 男性用と女性用に区別すること。
二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。
三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。
四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。
五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。
2 事業者は、前項の便所及び便器を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。

(食堂)
第六百二十九条 事業者は、第六百十四条本文に規定する作業場においては、作業場外に適当な食事の設備を設けなければならない。ただし、労働者が事業場内において食事をしないときは、この限りでない。

(食堂及び炊事場)
第六百三十条 事業者は、事業場に附属する食堂又は炊事場については、次に定めるところによらなければならない。
一 食堂と炊事場とは区別して設け、採光及び換気が十分であつて、そうじに便利な構造とすること。
二 食堂の床面積は、食事の際の一人について、一平方メートル以上とすること。
三 食堂には、食卓及び労働者が食事をするためのいすを設けること(いすについては、坐食の場合を除く。)。
四 便所及び廃物だめから適当な距離のある場所に設けること。
五 食器、食品材料等の消毒の設備を設けること。
六 食器、食品材料及び調味料の保存のために適切な設備を設けること。
七 はえその他のこん虫、ねずみ、犬、猫等の害を防ぐための設備を設けること。
八 飲用及び洗浄のために、清浄な水を十分に備えること。
九 炊事場の床は、不浸透性の材料で造り、かつ、洗浄及び排水に便利な構造とすること。
十 汚水及び廃物は、炊事場外において露出しないように処理し、沈でん槽(そう)を設けて排出する等有害とならないようにすること。
十一 炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けること。
十二 炊事従業員には、炊事に不適当な伝染性の疾病にかかつている者を従事させないこと。
十三 炊事従業員には、炊事専用の清潔な作業衣を使用させること。
十四 炊事場には、炊事従業員以外の者をみだりに出入りさせないこと。
十五 炊事場には、炊事場専用の履(はき)物を備え、土足のまま立ち入らせないこと。

(栄養の確保及び向上)
第六百三十一条 事業者は、事業場において労働者に対し給食を行なうときは、当該給食に関し、栄養の確保及び向上に必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(栄養士)
第六百三十二条 事業者は、事業場において、労働者に対し、一回百食以上又は一日二百五十食以上の給食を行なうときは、栄養士を置くように努めなければならない。
2 事業者は、栄養士が、食品材料の調査又は選択、献立の作成、栄養価の算定、廃棄量の調査、労働者のし好調査、栄養指導等を衛生管理者及び給食関係者と協力して行なうようにさせなければならない。

(救急用具)
第六百三十三条 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。
2 事業者は、前項の救急用具並びに材料を常時清潔に保たなければならない。

(救急用具の内容)
第六百三十四条 事業者は、前条第一項の救急用具及び材料として、少なくとも、次の品目を備えなければならない。
一 ほう帯材料、ピンセツト及び消毒薬
二 高熱物体を取り扱う作業場その他火傷のおそれのある作業場については、火傷薬
三 重傷者を生ずるおそれのある作業場については、止血帯、副木、担架等

救急用具について、法令で定められる物は非常に少ないです。多くの企業では、痛み止め、風邪薬、胃薬などが薬箱に備えられています。これらを従業員が服薬して不調となったり、薬の消費期限の管理の点から、たくさんの薬を備えないことも選択肢の一つだと考えます。

有機溶剤は製造業、サービス業など様々な業種で幅広く利用されています。 半導体の洗浄、印刷、接着剤などにも有機溶剤が用いられます。

第13次労働災害防止計画(厚生労働省による労働災害防止のための方針で5年に1度改定)には「危険性等を有する化学物質について、ラベルの表示とSDSの交付を行っている化学物質譲渡・提供者の割合を 80%以上(ラベルの表示 60.0%、SDSの交付51.6%:2016 年)」と記載されており、国は有機溶剤による健康被害の対策に力を入れています。

労働基準監督署の臨検時には労働基準法や労働安全衛生法に基づく指導だけでなく、有機溶剤中毒予防規則(有機則)や特定化学物質等障害予防規則(特化則)に基いく指導を行います。有機溶剤を利用する際には法令に従ってきちんと管理する必要があります。

現在の問題点

職場で使用される化学物質は約 70,000 種類あり、毎年 1,000 種類の新規化学物質の届けが出されています。 労働安全衛生関係法令によって、ばく露防止措置(局所排気装置など)、作業環境測定、特殊健康診断、ラベルの表示、リスクアセスメントなどの実施が義務付けられているものは663物質しかありません。 それ以外の化学物質が安全かどうか十分に把握されていないだけでなく、健康被害の対策や労働者への情報の通知が不十分です。
欧米諸国においては危険性又は有害性等のある物質について、日本より多くの物質が指定され、ラベルの表示や SDSの交付を行う仕組みが整備されています。
日本では胆管がんや膀胱がんといった、化学物質による重篤な健康障害が発生していますが、職業性疾病を疑わせる段階において国がこうした事案を把握できる仕組みがありません。

対策

当社では有機溶剤を利用する際には以下の対策をお勧めしています。

  • 職場のあんぜんサイトやGHSなどから化学物質の最新情報を得る。
  • 有機溶剤は全て有害であるという前提で取り扱う。
  • できるだけ有害性が低い有機溶剤を導入する。特化則や第1種、第2種有機溶剤で規制されている有機溶剤を利用しない。
  • 全ての有機溶剤は人体に有害であるという前提で取り扱う。
  • 有機溶剤を購入する際には業者からSDSの提供を受ける。
  • SDSに従い、作業主任者を選任し、作業環境管理、作業管理などを行う。
  • 第一に物質の密閉、排気装置といった作業環境管理を行い、第二に防護具などの作業管理を行う。
  • 労働者の健康状態を確認する。場合によっては定期健康診断や特殊健康診断だけでなく、追加の健康診断を受けさせたり、産業医の面談を行う。
  • 女性を就かせてはならない業務の場合、女性を働かせない。
従業員50名の事業場では衛生管理者を選任する必要がありますが、業種によっては安全管理者も選任する義務があります。選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。
安全管理者は、労働者や労働環境の安全に関する職務を行います。
衛生管理者と安全管理者を同一人物が併任できます。

安全管理者の職務

  • 建設物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における応急措置又は適当の防止の措置
  • 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検及び整備
  • 作業の安全についての教育及び訓練
  • 発生した災害原因の調査及び対策の検討
  • 消防及び非難の訓練
  • 作業主任者その他安全に関する補助者の監督
  • 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録
  • その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における安全に関し、必要な措置

これらの全ての業務を衛生管理者、安全管理者が行うことは現実的ではないため、嘱託産業医などに相談し、協力して業務を行うことをおすすめします。

安全管理者の資格

研修と実務経験を経て、資格が得られます。 衛生管理者とは異なり、試験はありません。 安全管理者になるための要件は次の通りです。

  1. 厚生労働大臣の定める研修を修了した者で、次のいずれかに該当する者。
    1. 大学の理科系の課程を卒業し、その後2年以上産業安全の実務を経験した者
    2. 高等学校等の理科系の課程を卒業し、その後4年以上産業安全の実務を経験した者
    3. その他厚生労働大臣が定める者(理科系統以外の大学を卒業後4年以上、同高等学校を卒業後6年以上産業安全の実務を経験した者、7年以上産業安全の実務を経験した者等)
  2. 労働安全コンサルタント(これのみ研修は不要)

安全管理者を選任すべき業種

50名以上で安全管理者を選任する必要がある業種

下記の業種で労働者が50名以上の場合、安全管理者を選任し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業

専任の安全管理者を選任する必要がある業種

次に該当する事業場にあっては、常時使用する労働者数が一定の人数を超えた場合に、安全管理者の内、少なくとも1人を専任(選任ではなく専任、つまり安全管理者としての業務のみを行う従業員を配置する義務がある)としなければなりません。

建設業、有機化学鉱業製品製造業、石油製品製造業⇒300人以上
無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業⇒500人以上
紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業⇒1,000人以上
上記以外の業種⇒2,000人以上

50名以上の場合は衛生管理者及び産業医の選任義務もありますので、これらについても有資格者を選任し、同様に労働基準監督署への届け出て下さい。

卸売り業、小売業で安全管理者の選任漏れが目立ちます

小売店で安全管理者の選任は不要と考えておられる事業場が多いように感じます。
きちんと法令に従って、産業医、衛生管理者だけでなく、安全管理者も選任する必要があります。
衛生管理者の場合は試験に合格しなければ衛生管理者の資格を取得出来ませんが、安全管理者は講習会への参加で資格を取得できます。安全管理者が未選任の場合は、速やかに講習会の受講を行い、安全管理者を選任して下さい。

各種商品小売業においても労働者50名以上の事業場で安全管理者を配置する必要があります。 建設業や製造業では危険な作業が多いため日々の業務を通じて産業安全の実務を経験できますが、小売店では危険な作業が少ないもしくは無いため産業安全の経験できないという意見を何度もいただいています。 防火や防災、労務管理、搬出入、清掃などの業務には多かれ少なかれ「安全」に関する業務が含まれているため、これらを一定期間経験した場合は資格要件を満たすとお考え下さい。

参照:衛生委員会と選任の早見表 / 衛生管理者