支社や店舗への衛生推進者の選任
本社には産業医や衛生管理者が選任されている企業でも、支社や店舗といった従業員が少ない事業場では衛生推進者(業種によっては安全衛生推進者)が選任されてないことが多いです。
小規模の事業場も本社と同様に健康や衛生管理を実施することが大切です。
小規模の事業場も本社と同様に健康や衛生管理を実施することが大切です。
10-49名の事業場では衛生推進者の選任を
10人から49人の労働者が働く事業場では衛生推進者(業種によっては安全衛生推進者)を選任する義務があります。50名以上の労働者が事業場では衛生管理者と産業医(業種によっては安全管理者も)の選任が義務です。
労働者数は常時雇用しているパート、アルバイトの方も含めた人数です。ある営業所にアルバイト2名、社員9名が働く場合は、合計11名となり、衛生推進者を選任する必要があります。
衛生管理者とは異なり、衛生推進者の監督署への選任報告は不要です。
支店の健康管理は本社の産業医に協力を求めて下さい
労働者数が10名未満であれば衛生推進者などを選任する必要はありません。一方、数名の職場であっても事業者に健康診断の実施義務があります。健康診断受検者の50%以上が有所見者です。有所見者の多くは就労に問題はありませんが、著しい高血圧などがある場合には夜勤や過重労働などで心筋梗塞や脳卒中のリスクなどが高まります。
また、小売店の店舗、飲食店などでは非常に労災が多いことが知られています。
本社で産業医が選任されている場合には、その産業医に小規模事業場の健康管理業務を求めて下さい。産業医による健康診断の確認は、非常に重要です。
本社と支店で健康や衛生管理が異なることは好ましくない
本社に勤務をしていると、衛生委員会に参加できたり、産業医に健康について相談をすることができる。一方、支店や店舗に配属されるとこれらとは無縁となる。このような健康管理の格差がある企業がとても多いです。
可能であれば、支店でも本社の衛生委員会の議事録を見られるようにしたり、産業医との面談が受けられるような体制が望ましいです。
従業員数と選任の関係はこちらの早見表をご覧ください。
参照:衛生委員会と選任の早見表
当社では、本社との嘱託産業医契約に、小規模事業場の健康管理業務を含めることができます。