衛生管理の知識

10人以上50人未満で衛生推進者の選任を

衛生推進者は職場の衛生管理や健康管理業務を担当します。
50名以上の労働者が働く全ての事業場では衛生管理者を選任する必要がありますが、10-49名の事業場では衛生推進者を選任します。一部の業種では衛生管理者もしくは衛生推進者に加えて、安全管理者や安全推進者を選任します。
10名から49名の事業場では健康診断の実施と事後措置、過重労働者に対しての産業医面談の義務もあります。
衛生推進者が選任されていない事業場がよく認められます。本社では衛生管理者や産業医といった法定の専門家が選任されているにもかかわらず、小規模の事業場(店舗、営業所、支店など)では衛生管理や健康管理が蔑ろになっており、衛生推進者が未選任の事例が多いです。特に小売店、飲食店などを展開する企業では注意して下さい。

衛生推進者の選任に必要な要件

労働者が10-49名の全業種で推進者を選任する必要があります。
労働基準監督署への届け出義務はありません。

衛生推進者は以下の者から選びます。

  • 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者
  • 大学又は高専卒業で、1年以上の衛生の実務経験
  • 高校卒業で3年以上の実務経験
  • 学歴不問で5年以上の実務経験
  • 衛生管理者の資格を持つ者 ※
  • 安全衛生推進者の資格を持つ者

※衛生管理者は衛生推進者になれるということが大切です。
一部の業種では安全推進者を選任する義務があります。

参照:衛生委員会と選任の早見表