安全管理者の資格と選任
安全管理者は職場の安全管理を担う労働者のことです。全ての業種で労働者が50名以上の場合には衛生管理者を選任する必要がありますが、一定の業種ではさらに安全管理者も選任する必要があります。
衛生管理者の資格を得るためには試験に合格する必要があります。安全管理者は試験が無く、所定の研修と実務経験を経て資格を得ることができます。
衛生管理者や産業医を選任する際と同様に、安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告する必要があります。
衛生管理者の資格を得るためには試験に合格する必要があります。安全管理者は試験が無く、所定の研修と実務経験を経て資格を得ることができます。
衛生管理者や産業医を選任する際と同様に、安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告する必要があります。
受験資格、実務経験
衛生管理者とは異なり試験に合格する必要はありません。所定の研修と実務経験を経て資格を得ることができます。
- 厚生労働大臣の定める研修を修了した者で、次のいずれかに該当する者。
- 大学の理科系の課程を卒業し、その後2年以上産業安全の実務を経験した者
- 高等学校等の理科系の課程を卒業し、その後4年以上産業安全の実務を経験した者
- その他厚生労働大臣が定める者(理科系統以外の大学を卒業後4年以上、同高等学校を卒業後6年以上産業安全の実務を経験した者、7年以上産業安全の実務を経験した者等)
- 労働安全コンサルタント(これのみ研修は不要。有資格者はかなり少ない。)
安全管理者を選任すべき業種
下記の業種で労働者が50名以上の場合、安全管理者を選任し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。50名以上の場合は衛生管理者及び産業医の選任義務もありますので、これらについても有資格者を選任し、同様に労働基準監督署へ届け出ます。
衛生管理者と安全管理者を同一の者に担わせることができます。
- 林業
- 鉱業
- 建設業
- 運送業
- 清掃業
- 製造業(物の加工業を含む)
- 電気業
- ガス業
- 熱供給業
- 水道業
- 通信業
- 各種商品卸売業
- 家具・建具・什器等卸売業
- 各種商品小売業
- 家具・建具・什器小売業
- 燃料小売業
- 旅館業
- ゴルフ場業
- 自動車整備業
- 機械修理業