女性を就かせてはならない業務
法令により女性が働くことができない業務があります。
一部は妊産婦のみの適応となります。
有害業務がある事業場では女性に対する配慮を行って下さい。
一部は妊産婦のみの適応となります。
有害業務がある事業場では女性に対する配慮を行って下さい。
女性労働基準規則第2条第1項に定められた業務(妊娠中の女性を就かせてはならない業務)
- 満18才以上で継続作業30kg以上、継続作業20kg以上
- ボイラー(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。第十八号において「安衛令」という。)第一条第三号に規定するボイラーをいう。次号において同じ。)の取扱いの業務
- ボイラーの溶接の業務
- つり上げ荷重が五トン以上のクレーン若しくはデリツク又は制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務
- 運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務
- クレーン、デリツク又は揚貨装置の玉掛けの業務(二人以上の者によつて行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)
- 動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務
- 直径が二十五センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)又はのこ車の直径が七十五センチメートル以上の帯のこ盤(自動送り装置を有する帯のこ盤を除く。)に木材を送給する業務
- 操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務
- 蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務
- 動力により駆動されるプレス機械、シヤー等を用いて行う厚さが八ミリメートル以上の鋼板加工の業務
- 岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務
- 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが五メートル以上の地穴における業務
- 高さが五メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務
- 足場の組立て、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。)
- 胸高直径が三十五センチメートル以上の立木の伐採の業務
- 機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務
- 労働安全衛生法令に基づく作業環境測定で「第3管理区分」となった屋内作業場での全ての業務
- タンク内、船倉内などで規制対象の化学物質を取り扱う業務で、呼吸用保護具の使用が義務づけられている業務
- 多量の高熱物体を取り扱う業務
- 著しく暑熱な場所における業務
- 多量の低温物体を取り扱う業務
- 著しく寒冷な場所における業務
- 異常気圧下における業務
- さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
女性労働基準規則の対象物質(26物質)
労働安全衛生法令に基づく作業環境測定を行い、第3管理区分(一定の管理濃度を超過)となった屋内作業場での全ての業務と、タンク、船倉内などで規制対象の化学物質を取り扱う業務で、呼吸用保護具の使用が義務づけられているもの特定化学物質障害予防規則の適用を受けているもの
- 塩素化ビフェニル(PCB)
- アクリルアミド
- エチルベンゼン
- エチレンイミン
- エチレンオキシド
- カドミウム化合物
- クロム酸塩
- 五酸化バナジウム
- 水銀およびその無機化合物(硫化水銀を除く)
- 塩化ニッケル(II)(粉状のものに限る)
- スチレン
- テトラクロロエチレン(パークロルエチレン)
- トリクロロエチレン
- 砒素化合物(アルシンと砒化ガリウムを除く)
- ベータ-プロピオラクトン
- ペンタクロルフェノール(PCP)およびそのナトリウム塩
- マンガン
鉛中毒予防規則の適用を受けているもの
- 鉛およびその化合物
有機溶剤中毒予防規則の適用を受けているもの
- エチレングリコールモノエチルエーテル(セロソルブ)
- エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(セロソルブアセテート)
- エチレングリコールモノメチルエーテル(メチルセロソルブ)
- キシレン
- N, N-ジメチルホルムアミド
- トルエン
- 二硫化炭素
- メタノール