職場復帰における主治医と産業医の役割
主治医と産業医は立場が異なるため考えているも異なります。
不調者の職場復帰についても、治療をする主治医、会社のことを熟知する産業医がそれぞれの立場で不調者の体調を評価し、会社に職場復帰についての意見を述べます。
主治医と産業医の意見が異なった場合、産業医の意見を優先します。
不調者の職場復帰についても、治療をする主治医、会社のことを熟知する産業医がそれぞれの立場で不調者の体調を評価し、会社に職場復帰についての意見を述べます。
主治医と産業医の意見が異なった場合、産業医の意見を優先します。
主治医の診断書と、産業医の意見書の結論が異なる場合がある
下記表の通り、主治医と産業医は、業務の目標・対象者・契約といった立場の違いがあります。項目 | 主治医 | 産業医 |
業務の目標 | 病気の治療 | 職場で就業規則通りにきちんと働けるか 仕事を通じて体調を悪化させないか |
業務の対象者 | 患者(労働者) | 労働者、事業者 |
契約 | 患者との契約 | 事業者との契約 |
職場復帰の手順は、診断書の提出をした後に産業医面談
休職者が職場復帰を求める場合、主治医からの診断書を会社に提出します。診断書に「職場復帰が可能」と記載されていても、その文面通りにすぐに職場復帰をさせません。産業医面談を実施して職場復帰が可能かどうかを判断した上で職場復帰の可否を決定することが一般的です。
厚生労働省が作成した「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」には主治医からの診断書が出された後に、産業医面談と記載されています。
この手引きはメンタルヘルスの不調を主眼に作成されたものですが、身体の病気の場合にも活用できます。職場で増えている癌、心筋梗塞など治療後の職場復帰についてもこの手引きに従って行うと円滑に職場復帰につなげられます。
主治医は十分に職場環境を熟知できません。診断書に職場復帰と記載されていても、産業医が職場の状況を鑑みて職場復帰は現時点では不可という判断をすることもあります。
意見が異なる場合はどちらを優先すべきか
「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」において、 「主治医による診断は、日常生活における病状の回復程度によって職場復帰の可能性を判断していることが多く、必ずしも職場で求められる業務遂行能力まで回復しているとの判断とは限りません。このため、主治医の判断と職場で必要とされる業務遂行能力の内容等について、産業医等が精査した上で採るべき対応を判断し、意見を述べることが重要です。」と書かれています。事業者は主治医と産業医の意見が異なる場合、産業医の意見を優先に職場復帰の判断をします。ただし、疾病が産業医の専門外の場合には主治医の意見を十分考慮します。
主治医の立場
主治医は心身の不調を治療する立場です。不調者(患者さま)に薬を出したり、手術をしたり、病気についてアドバイスします。
睡眠、食事、運動などの生活指導を行うことも一般的です。
主治医は不調者の職場環境について、不調者からの会話でしか把握をすることができません。病気がある程度回復し、日常生活がある程度送れていれば職場復帰ができると判断し、「職場復帰が可能」という診断書を発行します。
稀にですが、不調者が「職場復帰が可能という診断書を書いて欲しい」と強く主治医に迫ることがあり、主治医が根負けしてこのように書くこともあるようです。
産業医の立場
産業医は職場で健康や衛生の管理する立場です。産業面談では仕事を行うための体調が維持できているか、仕事を通じて体調が悪化しないかなどを評価します。
日常生活がある程度送れることと、就業規則通りに仕事を行えることは異なります。
産業医は職場環境について熟知しています。本人の体調の評価を行い、就業規則通りに最低限の仕事を継続して行えるかや、復帰した後に体調が悪化する可能性があるかを色々な尺度で評価し、職場復帰の判断をします。
体調がある程度良くなっていても、体力や集中力が低下し、業務遂行能力が低下していたり、生活リズムが不規則で朝から勤務できない場合は職場復帰が可能とはいえません。
主治医が「職場復帰可能」と書かれた診断書を発行しても、産業医は「現在の体調では職場復帰が困難であり、治療を継続した上で、1ヶ月後に再面談」と、主治医とは異なる意見を述べることがあります。
主治医と産業医は同一であってはならない
主治医と産業医が同一であればきちんとした判断が行えません。主治医が産業医を行うことは倫理面で問題です。裁判をする際に弁護士が相手方と同じであることはあり得ないことと同じです。
診療報酬を稼ぐために、産業医が治療をする必要がない労働者を病気と判断し、自分の医療機関で主治医として治療を行い、診療報酬を受け取る可能性は否定できません。また、主治医が復帰できるまで体調が回復していないにもかかわらず、「職場復帰が可能」という診断書を出し、主治医と同じ産業医が適切な判断を行わずに職場復帰をさせることも可能になります。
当社に所属する産業医は、産業医として勤務する企業の労働者を主治医として診察しません。
当社は多くの不調者を様々な医療機関に紹介しています。全ての医療機関から金銭などの提供を受けておりません。
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