衛生管理の知識

労働者の健康情報の取扱い

労働者の健康情報の取扱い担当者を誰にするかを予め規則で明確する必要があります。健康情報の種類によって、社内の取り扱う者を誰にするか、どのような権限を与えるべきかが異なります。

労働者の健康情報の取扱いと法令など

労働者の健康情報の取扱いについては、労働安全衛生法第104条心身の状態に関する情報の取扱い、労働安全衛生法第105条健康診断等に関する秘密の保持の条文があります。
他に厚生労働省から「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」、「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について」、「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」が出されています。
健康情報の種類によって、社内の取り扱う者を誰にするか、どのような権限を与えるべきかが異なります。

長時間労働者への面接指導の事後措置

産業医から聴取した意見については、労働安全衛生法令に基づき事業者が直接取り扱うこととされています。
労働安全衛生法令に定める義務を履行するために、事業者が必ず取り扱わなければならない健康情報に該当するとして、これを取り扱う者は人事に関して直接の権限を持つ監督的地位のある者としており、具体的には、社長、役員、人事部門の長などです。この場合でも、産業医からの報告書や意見書を受け取るといった事務補助をする人が必要だと考えられ、衛生管理者や人事部の一般社員が産業医から結果を受けることが一般的であり、誰が取り扱うかを会社で事前に明確化する必要があると考えます。

ストレスチェックの高ストレス者に対する面接指導の事後措置

産業医から聴取した意見については、上記と同様です。

健康診断の結果と産業医の意見(就業区分及びその内容についての意見)

労働安全衛生法令に基づき、健康診断の個人票(結果の控えをコピーし、キングファイルでまとめて保管してもよい)は事業者が直接取り扱い、事業場に保存(定期健康診断の場合5年)するとされています。産業医から聴取した意見については、上記と同様です。

上記以外のメンタルヘルスや生活習慣病などの産業医面談の意見

本人が産業医に任意に相談する意見書であり、法令上の健康情報ではありません。衛生管理者や人事部の一般社員が産業医から結果を受けることが一般的であり、上司への開示についてはあらかじめ本人の同意を得ることが必要であり、誰が取り扱うかを会社で事前に明確化する必要があると考えます。

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