衛生管理の知識

産業医は衛生委員会に参加すべき

「産業医が衛生委員会に参加しないため、産業医の変更を考えている」というお問い合わせを何度もいただいています。
産業医は衛生委員会のメンバーに含まれているため、産業医は衛生委員会に参加すべきです。

衛生委員会を構成するメンバー

衛生委員会を構成するメンバーは労働安全衛生法に定められています。産業医をメンバーに含む必要があります。
会社にとって都合がいい人だけをメンバーとして選ぶことは許されていません。以下の要件を満たす必要があります。
  • 総括安全衛生管理者またはそれ以外の者で、当該事業場において事業の実施を統括管理する者もしくはこれに準ずる者※ 1名
  • 衛生管理者 1名以上
  • 産業医 1名以上
  • 当該事業場の労働者で衛生に関し経験を有する者 1名以上
※以外のメンバーの半数は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名する必要があります。
一部の業種では安全衛生委員会を実施する義務があります。その際は安全管理者をメンバーに含める必要があります。尚、安全管理者と衛生管理者を同一の者に担わせることができます。
人事部長や工場長など1名、衛生管理者1名、産業医1名、労働者1-2名で運用をされる企業が多いです。

産業医は衛生委員会に参加する義務はあるか?

産業医の衛生委員会への出席は義務ではありません。
産業医が欠席した場合は、当日の議事録を産業医へ送付し、産業医から意見をもらって下さい。産業医が出席した際にも議事録の内容を産業医が知るメリットが大きいため、議事録を作成する度に産業医へメールし、意見をもらって下さい。

衛生委員会は健康や衛生について審議をする場です。医療の専門家である産業医の意見やアドバイスが求められており、産業医の欠席が常態化することは不適切です。
産業医は衛生委員会に毎月参加し、やむを得ない場合のみ欠席することが望ましいです。

産業医は職場巡視の義務があるため、同時に衛生委員会にも参加を

産業医は事業場の職場巡視を月1回以上(例外で2ヶ月に1回以上の場合あり)実施する義務があります。
産業医は職場巡視のために定期的に事業場を訪問する必要があります。ほとんどの企業では職場巡視の日に衛生委員会を行っています。

衛生委員会にテレビ電話で参加することは認められているか?

SKYPE、FaceTime、LINEなどのテレビ電話による衛生委員会への参加は出席とはみなされません。
職場巡視、作業環境管理、作業管理などの産業医としての職務を果たしたことにはならないためです。

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