衛生管理の知識

作業主任者

作業主任者は特定の業種で選任が義務づけられています。
危険業務を行う事業場で従事する労働者の指揮、使用する機械等の点検、機械等に異常を認めたときの必要な措置、安全装置等の使用状況の監視等の役割を担います。

有機溶剤や放射線業務などを扱う事業場では重大な労働災害を起こす可能性があり、労働者数に関係無く作業主任者を選任する必要があります。

作業主任者の選任

下記の作業では、労働者数に関係無く作業主任者を選任する必要があります。産業医や衛生管理者を選任する際には労働基準監督署へ報告をする義務がありますが、作業主任者の選任については報告義務はありません。
作業主任者を選任した際には、作業主任者の氏名及びその者に行わせる業務内容を作業場の見やすい箇所に掲示して、労働者に周知させる必要があります。
一酸化炭素(特化則で規制)が発生する作業、トルエンなどの有機溶剤を扱う作業は比較的多くの事業場で認められますが、作業主任者を選任する必要があります。
  • 高圧室内作業(高圧室内作業主任者免許)
  • アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の作業(ガス溶接作業主任者免許)
  • 機械集材装置若しくは運材索道の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業(林業架線作業主任者免許)
  • ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業(取り扱うボイラーの電熱面積等により、特級・1級・2級ボイラー技士免許、ボイラー取扱技能講習)
  • 放射線業務に係る作業(エックス線作業主任者免許)
  • ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許)
  • 木材加工用機械を5台以上有する事業場において行なう当該機械による作業(木材加工用機械作業主任者技能講習)
  • 動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行なう当該機械による作業(プレス機械作業主任者技能講習)
  • 危険物等に係る乾燥設備等による物の加熱乾燥の作業(乾燥設備作業主任者技能講習)
  • コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業(コンクリート破砕器作業主任者技能講習)
  • 掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削(地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習)
  • 土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業(地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習)
  • ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工の組立て、ロツクボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業(ずい道等の掘削等作業主任者技能講習)
  • ずい道等の覆工の作業(ずい道等の覆工作業主任者技能講習)
  • 掘削面の高さが2メートル以上の岩石の採取のための掘削の作業(採石のための掘削作業主任者技能講習)
  • 高さが2メートル以上のはいのはい付け又ははいくずしの作業(はい作業主任者技能講習)
  • 船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(船内荷役作業主任者技能講習)
  • 型わく支保工の組立て又は解体の作業(型わく支保工の組立て等作業主任者技能講習)
  • つり足場、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て解体又は変更の作業(足場の組立て等作業主任者技能講習)
  • 高さが5メートル以上の建築物の骨組み又は塔で、金属製の部材で構成されるものの組立て、解体又は変更の作業(建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習)
  • 金属製の橋梁の上部構造(高さが5メートル以上又は橋梁の支間が30メートル以上)の架設、解体又は変更の作業(鋼橋架設等作業主任者技能講習)
  • 軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業(木造建築物の組立て等作業主任者技能講習)
  • 高さが5メートル以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業(コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習)
  • コンクリート造の橋梁の上部構造(高さが5メートル以上又は橋梁の支間が30メートル以上)の架設又は変更の作業(コンクリート橋架設等作業主任者技能講習)
  • 第一種圧力容器の取扱いの作業(特級・1級・2級ボイラー技士免許、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習、普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習)
  • 特定化学物質等を製造し、又は取り扱う作業(特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習)
  • 鉛業務に係る作業(鉛作業主任者技能講習)
  • 四アルキル鉛等業務に係る作業(特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習)
  • 酸素欠乏危険場所における作業
  • 酸素欠乏危険作業場所における作業(酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習)
  • 酸素欠乏症、硫化水素中毒の危険場所における作業(酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習)
  • 屋内作業場、タンク、船倉、坑の内部その他一定の場所において有機溶剤を製造し、又は取り扱う作業(有機溶剤作業主任者技能講習)
  • 石綿等を取り扱う作業又は石綿等を試験研究のため製造する作業(石綿作業主任者技能講習)

作業主任者になるための要件

都道府県労働局長の免許を持つ(免許を取得する)か、都道府県労働局長等が行う技能講習を修了(講習会への参加)する必要があります。
危険業務の内容によって作業主任者になるための要件が異なります。

屋内でトルエンを使う事業場での作業主任者の例

トルエンは有機則(有機溶剤中毒予防規則)の第2種有機溶剤です。
「屋内作業場、タンク、船倉、坑の内部その他一定の場所において有機溶剤を製造し、又は取り扱う作業」に該当するため作業主任者を選任する必要があります。
有機溶剤作業主任者技能講習(2日間で実施されることが多い)を受講すれば作業主任者になれます。
※安全管理者、衛生管理者の免許だけでは作業主任者になることはできません。