衛生管理の知識

総括安全衛生管理者

総括安全衛生管理者は事業場の安全と衛生を管理する責任者です。
業種によって異なりますが、一定の労働者数の事業場で総括安全衛生管理者の選任義務があります。

総括安全衛生管理者になるための要件

事業場を総括する実質的な権限をもつ者を任命します。 工場長、支社長、総務部長などが担当することが一般的です。安全管理者や衛生管理者の資格は不要です。
ただ、総括安全衛生管理者は安全や衛生業務の責任者のため、安全や衛生に関する知識を備えていることが必要です。総括安全衛生管理者は安全管理者や衛生管理者の資格を持っていることが望ましいです。

総括安全衛生管理者の業務

  • 安全管理者、衛生管理者などを指揮
  • 労働者の危険または健康障害を防止するための措置
  • 労働者の安全または衛生のための教育の実施
  • 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置
  • 労働災害の原因の調査及び再発防止対策
  • その他労働災害を防止するため必要な業務

総括安全衛生管理者を選任すべき事業場

業種によって条件が異なりますが、それぞれの事業場で労働者数が一定以上となった場合に選任する必要があります。
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業→100人以上
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業→300人以上
その他の業種→1,000人以上

これらの労働者数数を満たす業種や事業場は限られています。建設業、運輸業、製造業で総括安全衛生管理者を選任する機会が多く、その他の業種では比較的少ないです。
参照:労働者数と総括安全衛生管理者・衛生管理者・安全管理者・産業医選任の早見表