初期料金(産業医選任料も)は無料です。月額30,000円から請け負っています。はじめて産業医を選任する事業場、これから衛生委員会を立ち上げる事業場、メンタルヘルスの問題が生じている事業場、労働基準監督署の指導があった事業場から多くのご依頼をいただいています。
健康診断の結果のデータ化を1名2,000円(産業医による就業区分判定含む)で請け負っています。産業医による健康診断の確認と就業区判定は1名600円で実施しています。
50名未満の産業医の選任義務が無い事業場でも健康診断の確認と就業区分判定、過重労働者の面談を実施する義務があります。小規模の事業場から、これらの業務のみを顧問医契約としてご依頼いただく機会が増えています。
※全て税別価格となっております。
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産業医契約
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初期料金 0円
産業医選任料金 0円月額料金(月1回の訪問を行います)- 1時間訪問 45,000円
- 2時間訪問 60,000円
- 3時間訪問 80,000円
- 1事業場あたりの料金です。
- 訪問時間の一部をオンラインに変更できます。
例:2時間訪問の契約で、1時間訪問を1回、別日に30分オンライン面談を2回など - 訪問時以外は電話やメールで対応します。
- 延長料金は30分10,000円、追加訪問は2時間60,000円です。
- 複数の事業場をご契約いただく場合は割引をいたします。
- 2ヶ月に1回の訪問といった業務内容を絞り込んだリーズナブルな料金プランもご用意しています。
産業医契約は主に50名以上の事業場からご依頼をいただいています。
職場の健康管理や衛生管理などを担い、衛生委員会への参加や職場巡視などの一般的な産業医業務を行います。
産業医として選任することができます。
事業場の数が多いお客さまには事業場単位では無く、従業員の人数に応じた料金プランを用意しています。家電量販店、食品製造業、外食業、アパレル業などのお客さまから、日本全国(一部は海外も)の全事業場で働く従業員の健康管理業務を一括で請け負っています。
- 業務内容
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一般的な産業医業務を行います。
主な業務は次の通りです。- 月1回の訪問
- 衛生委員会への参加
- 職場巡視
- 健康(メンタルヘルスも含む)に関する専門知識の提供
- 危険業務などに関する専門知識の提供
- 健康診断の確認と事後措置の意見書の作成
- 労働基準監督署への提出書類の作成
- 従業員との面談
- 訪問時以外は電話やメールでの対応 など
顧問医契約
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初期料金 0円月額料金
- 30,000円
- 1事業場あたりの料金です。
- 電話やメールで対応します。
- 訪問をする場合は別途2時間60,000円です。
顧問医契約は主に50名未満の事業場からご依頼をいただいています。
50名未満の小規模事業場でも、健康診断の確認と事後措置、過重労働者に対する医師による面談が義務化されています。小規模事業場でも監督署の臨検があり、労働災害が多発しているため、職場に顧問医を置くことが求められています。
また、既に産業医が選任されている事業場で、メンタルヘルス対策のみ当社が顧問医として担うこともあります。
業務内容は概ね産業医契約と同様で、職場の健康管理や衛生管理などを担いますが、衛生委員会への参加や職場巡視などは行いません。
産業医契約とは異なり、産業医として選任することはできません。
お客さまのご希望に応じて柔軟に対応をします。
- 業務内容
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産業医契約と概ね同じです。
原則として訪問は行わず、メールや電話で対応をします。必要に応じて訪問を行います。
主な業務は次の通りです。- 健康(メンタルヘルスも含む)に関する専門知識の提供
- 危険業務などに関する専門知識の提供
- 健康診断の確認と事後措置の意見書の作成
- 労働基準監督署への提出書類の作成など
- 従業員との面談
健康診断結果用紙のデータ化(産業医による就業判定無料)
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年額基本料金 60,000円
1人あたり2,000円
産業医による健診確認と就業区分判定(医師の意見聴取)1人あたり600円年額料金(健診法定項目のデジタル化)- 50名の場合160,000円(3,200円/人)
- 100名の場合260,000円(2,600円/人)
- 300名の場合660,000円(2,200円/人)
- 法定項目をデータ化をします。
- 産業医による結果の確認と、産業医による就業判定が含まれています。
- 定期健康診断だけでなく、雇入時の健康診断、特殊健康診断、特定業務従事者の健康診断にも対応しています。
- 当社に健康診断の紙を送付していただき、当社内で所定のフォーマットにデータ入力します。
- 当社が健診結果の紙を受領してから2ヶ月以内にデータ化したファイルとお預かりした健診結果の用紙を発送します。
- 訪問を実施する際には、60,000円/2時間です。
- 健康診断の紙をデータ化せず、産業医による定期健康診断の結果確認と就業区分判定のみを行う場合、スポット契約で100名まで60,000円で承っています。
当社は健康診断の結果のデータ化のサービスに、産業医による結果の確認と、産業医による就業判定(通常勤務、就業制限、要休業)を無料で含めています。就業制限と判断した場合、時間外労働の制限などの事後措置の内容についても意見を述べます。当社と産業医契約があるお客さま以外からも承っています。
産業医による就業判定は、健康診断の結果に対して、就業制限や休業の措置が必要かどうかについて、産業医の意見を仰ぐことです。労働安全衛生法66条の4で事業者に課せられた義務で、労働契約法第5条の安全配慮義務、安衛法第68条の病者の就業禁止なども法的根拠となります。
50名未満の小規模事業場でも、健康診断の確認と事後措置は義務化されており、小規模の事業場からの業務のご依頼をいただいています。労働者が300名以上の事業場、既に産業医が選任されている事業場からの実績もございます。
当社の産業医事務所内でインターネットにつながれていないパソコンでデータ化の作業を行います。OSやセキュリティソフトを最新の状態にバージョンアップするなど個人情報の漏洩対策を行っています。
お客さまのご希望に応じて、紙をやりとりする頻度、法定外の項目への対応などを柔軟に対応します。
- 業務内容
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当社内で健康診断の結果の紙を当社所定のフォーマットにデジタル化します。
産業医による就業判定を実施し、デジタル化の費用に含まれています。
健診結果の紙は宅急便などで当社に送付していただきます。お問い合わせはメールや電話で対応をします。必要に応じて訪問を行います。
スポット契約
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初期料金 0円報酬
- 60,000円〜
- 業務内容によって異なります
困った時、必要な時だけ産業医が対応するサービスです。
「健康診断の確認と就業の判定をして欲しい」、「面談を1名だけ実施して欲しい」、「ストレスチェックの実施者への就任と面談だけ実施して欲しい」、「労働衛生コンサルタントとして職場の診断業務を行って欲しい」、「メンタルヘルスについての講演会を実施して欲しい」などの1回もしくは数回で終わる業務を提供しています。
メンタルヘルスの問題を抱える従業員の職場復帰面談、過重労働の従業員の面談、講演会のご依頼をたくさん頂いています。
60,000円で実施できる業務
定期健康診断の結果確認と就業区分判定 100名まで
高ストレス者との面談と意見書の作成 2名まで
休職者との職場復帰面談と意見書の作成 2名まで など
お客さまのご希望に応じて柔軟に対応をしています。
- 業務内容
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職場での労働衛生、健康に関する業務に幅広く対応をしています。
- 定期健康診断の結果確認と就業区分判定
- 不調者やストレスチェック高ストレス者との面談
- メンタルヘルスや健康に関する講演会
- 休職や職場復帰の制度設計
- 労働時間削減、働き方改革のコンサルティング
- 労働基準監督署からの是正勧告や指導票への対応のサポート
- 職場の衛生に関する診断
- リスクアセスメント
- 労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS) など
- 精神科、危険業務などの専門知識の提供
- 労働基準監督署への提出書類の作成 など
産業医契約と顧問医契約の違い
産業医契約 | 顧問医契約 | |
産業医の選任 | 可能 | 不可能 |
訪問頻度 | 月1回 | 原則は無し |
主な対象事業場 | 50名以上の事業場 | 50名未満の事業場や、産業医が既にいる事業場 |
業務内容 | 産業医業務全般 | 産業医業務全般 |
産業医契約と顧問医契約の主な違いは産業医の選任の有無です。
産業医契約の特徴
産業医として選任し、労働基準監督署へ届け出ることができます。
従業員が50名以上の事業場は産業医の選任義務があるため、50名以上の事業場からのご依頼がほとんどです。50名未満の小規模の事業場からも健康管理や衛生管理を充実させるために産業医契約のご依頼をいただくこともあります。
業務内容は衛生委員会への参加、職場巡視、健康診断の確認、健康に関する講話や講演、不調者との面談などの一般的な産業医業務です。
訪問頻度はお客さまのご要望に応じて決めますが、月1回がほとんどです。
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顧問医契約の特徴
産業医契約とは異なり、産業医として選任することはできません。
従業員が50名未満の事業場、産業医が既に選任されている事業場、労働法令が適応されない海外の事業場などからご依頼をいただいています。
業務内容は産業医契約と概ね同じですが、基本的には衛生委員会への参加や職場巡視は行いません。基本的には電話やメールで健康(メンタルヘルスも含む)や職場環境などの相談などを行います。お客さまのご要望に応じて訪問をし、不調者との面談などを実施することができます。
訪問の有無や頻度はお客さまによってに異なります。月に1回訪問し従業員との面談のみを実施したり、年に数回訪問して健康診断の確認とストレスチェックの高ストレス者との面談を実施したり、全く訪問しないお客さまもいらっしゃいます。お客さまのご要望に応じて柔軟に対応をしています。
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