よくある質問

衛生委員会の運営や立ち上げ産業医業務顧問医業務障害者雇用ストレスチェックなどについてのよくあるご質問です。
ご不明点のお問い合わせ前にご確認ください。

契約についての質問

初めて衛生委員会(安全衛生委員会)を立ち上げたいのですが、一からサポートをしていただけますか?

もちろん承ります。
平成30年は毎月1社以上の新規の案件をご依頼いただきました。全てのお客さまから満足していただいています。
委員会の運営方法、衛生管理規定の作成、委員の構成や選定、委員会で取り上げるテーマ、調査・審議事項、スケジュールなどを当社がサポートいたします。
半年後には、ほぼ全てのお客さまが何年も衛生委員会を実施されているお客さまと変らない状態になります。

衛生委員会の時に健康・安全・衛生に関する講演や講話をお願いできますか?

もちろん承ります。
衛生委員会の際に、お客さまのご希望に応じて講話や講演会を行っています。季節に応じた、熱中症、インフルエンザといったテーマや、世の中で問題となっている過重労働、メンタルヘルス、受動喫煙、頻繁に起こる労災である腰痛などを取り上げています。
最新の労働法令についても情報を提供しています。

産業医契約と顧問医契約の違いを教えて下さい

産業医契約と顧問医契約の主な違いは産業医の選任の有無です。
産業医契約の場合は、労働基準監督署に産業医としての選任届けを提出していただくことができます。従業員が50名以上の事業場は産業医の選任義務があるため、50名以上の事業場からのご依頼がほとんどです。それより小規模の事業場からも健康管理や衛生管理を促進するために産業医契約のご依頼をいただいています。
業務内容は衛生委員会への参加、健康に関する講話や講演、不調者との面談、職場巡視、健康診断の確認などの一般的な産業医業務です。
訪問頻度はお客さまのご要望に応じて決めます。月1回の訪問がほとんどです。

顧問医契約の場合は、監督署に産業医としての選任を行うことができません。産業医が既に選任されている事業場、従業員が50名未満の事業場、我が国の労働法令が適応されない海外の事業場などから顧問医契約としてのご依頼をいただいています。
業務内容は産業医と概ね同じですが、産業医のように衛生委員会への参加や職場巡視をすることはせず、健康や衛生面を外部からサポートしたり、他の産業医の一部の業務(メンタルヘルスのみ当社の顧問医が担うなど)を担う立場として働きます。健康・職場環境・危険業務に関する相談、メンタルヘルスの不調者やストレスチェック高ストレス者との面談、診断書の精査、不調者が生じた際のルール作成といった産業医や医師としての知識を要する内容を担っています。
訪問の有無や頻度はお客さまによってに異なります。訪問をせずに電話やメールでの対応をしたり、月に1回訪問し従業員との面談のみを実施したり、年に数回訪問し健康診断の確認とストレスチェックの高ストレス者との面談を実施したり、お客さまのご希望に応じて柔軟に対応をしています。

産業医や顧問医の費用はどのくらいかかりますか?

当社は初期費用が無料です。
詳しくは契約・料金をご確認下さい。
同業他社よりもコストパフォマンスの良い条件をご提案いたしますので、お気軽にお申し付け下さいませ。

訪問頻度、訪問時間はどのくらいですか?

産業医契約の場合、月1回、1回1時間の訪問が基本です。月2回以上、2時間の訪問といった通常よりも内容が濃いプランだけでなく、2ヶ月に1回の訪問といった最小限のプランもご用意しています。
50名未満の小規模の事業場や、他に産業医が選任されていて当社でメンタルヘルスのみをサポートする場合には訪問をしない顧問医契約を提供しています。

すぐに契約はできますか?

もちろん承ります。 お問い合わせフォームに、「急ぎで契約をしたい」旨をご記入下さい。

従業員が50人未満ですが、顧問医契約をするメリットはありますか?

従業員が50人未満でも、健康診断の結果の確認と事後措置、過重労働者に対する医師の面談は義務となっています。顧問医による医学の知識を職場の環境管理や、従業員の健康管理に活かすことにより、今よりも働きやすい職場を作ることができます。
全体に占める従業員が50名未満の事業場の労災が約40%という統計があります。小規模の事業場でも労働災害が多数発生しています。労災以外にも、メンタル不調者、過重労働、健康診断の確認などはどのような職場でも発生します。これらには医学的な知識が必要な場合が多く、顧問医に相談をすることで速やかに解決をすることができます。

産業医や顧問医の診療科や経歴についての希望を出すことはできますか?

ご希望に応じて産業医や専門医をご紹介をいたします。
当社には産業医の国家資格である労働衛生コンサルタントの取得者、産業医の養成医科大学である産業医科大学の出身者、メンタルヘルスの専門医などが所属しています。

ストレスチェックを実施する時だけの契約は可能ですか?

もちろん可能です。
ストレスチェックを他の業者で実施し、高ストレス者の面談業務だけ当社で請け負うこともございます。

現在は他の産業医と契約をしていますが、衛生委員会へ参加してもらえません。産業医契約の切り替えは可能ですか?

もちろん可能です。
このような依頼をたくさんいただいています。当社は衛生委員会の立ち上げや運営の経験が豊富です。貴社にとって、労働者にとって、今よりも働きやすい職場環境を作れるように努力をいたします。

現在は他の産業医と契約をしていますが、メンタルヘルスについて対応をしてもらえません。ストレスチェックの実施者への就任も断られています。メンタルヘルスとストレスチェックだけを対応していただけますか?

もちろん対応可能です。
産業医が選任されている職場で、ストレスチェックやメンタル不調者との面談業務のみを請け負っている事例がございます。
既存の産業医と協力しながら業務を遂行いたします。

契約期間は1月単位ですか?

月単位で契約をする「産業医契約」、「顧問医契約」だけでなく、お客様の希望があった場合のみに対応する「スポット契約」をご用意しています。
詳しくは契約・料金をご覧下さい。

首都圏以外の事業場でも契約をすることはできますか?

もちろん承ります。
九州から北海道、海外の事業場からの業務をご発注いただいています。

海外にある事業場でも契約をすることはできますか?

もちろん可能です。
当社は海外駐在員の健康管理の経験が豊富です。今までにアメリカ、中国、ベトナム、タイ、マレーシアでの業務を請け負いました。
現在も定期的に渡航し、労働者へのカウセリング、講演会、調査などを行っています。
日本国内で勤務する外国人労働者の健康管理についても経験が豊富です。従業員のほとんどが外国人という企業の統括産業医(複数の産業医を取りまとめる立場の産業医業務)を行っています。

業務内容についての質問

業務内容を教えて下さい。

産業医の紹介、産業医業務、衛生委員会の立ち上げ・運営、労働基準監督署への書類の作成、ストレスチェック、休職者・復職者への対応、障害者雇用、面談・カウンセリング、過重労働者への対応、講演及び教育、リスクアセスメント、採用時の人材アセスメントなどを提供しています。
詳しくは業務内容をご確認下さい。

職場に調子が悪い社員がいます。休みがちで元気がありません。すぐに相談にのってもらえませんか?

すぐに対応をいたします。
このようなご要望をたくさんいただいています。
お気軽にお問い合わせ下さい。

職場に不調者がいます。通院先の病院を紹介してもらえますか?

提携の専門医療機関をご案内することができます。
当社は最新の知見に基づいた医療を行っている多くの専門医療機関と連携しています。

カウンセリングを受けることはできますか?

メンタルヘルスの臨床経験が豊富な専門医や、公認心理士などによるカウンセリングを行っています。
病気になる前にカウンセリングを行うことで、未然に病気になることを防ぐことができます。休職・復職の判断の面談も承ります。

その他の質問

健康保険証を使うことができますか?

当社は医療行為を行わないため、健康保険証を利用することはできません。

心理検査、発達障害の検査はできますか?

ご希望の場合、提携している医療機関をご紹介いたします。

訪問時以外に、電話やメールで対応してもらえますか?

もちろん承ります。

遠隔地とのテレビ電話での面談やカウセリングを行っていますか?

SKYPE、LINE、FaceTimeを用いた遠隔地とのカウンセリングをたくさん行っています。
些細なことでも、お気軽にお問い合わせ下さい。

カスタマハラスメントについての対応方針はありますか?

お客さまの期待にお応えし、良好な信頼関係を維持していくためには、これら阻害する不当な言動などから経営者や労働者を守るために、2024年4月にカスタマーハラスメントへの対応方針を策定しました。対象となる行為があったと当社が判断した場合には、当社からの対応を拒否させていただきます。当社が悪質と判断した場合には、警察や弁護士に相談し、適切に対処させていただききます。

暴力・暴言

・暴力行為 ・威嚇、脅迫的、侮辱的、人格の否定や名誉を棄損する発言・文章 ・その他、これらと同等と判断される暴力・暴言など

過剰又は不合理な要求

・正当な理由のない過度な要求 ・契約などの範囲を超えた対応(返金、サービス提供など)の要求 ・同様または不合理な要望やお問合せの過剰な繰り返し ・合理的理由のない謝罪要求 ・対面での対応要求や待ち伏せ行為 ・その他、これらと同等と判断される要求など

その他ハラスメント行為

・SNSやインターネット上での誹謗中傷 ・プライバシー侵害行為 ・セクシャルハラスメント ・その他、これらと同等と判断されるハラスメント行為など