業務の内容・産業医の紹介、健診の確認、産業医面談など

産業医を初めて選任する職場、メンタルヘルス対策を行いたい職場、健康経営優良法人を取得したい職場の産業医業務を得意としています。

約100事業場から産業医業務をご依頼をいただいています。
代表取締役は東大精神科医局に所属し、産業医として数多くの業種で働いてきました。産業医の国家資格である労働衛生コンサルタントを持っており、資格を取得するためには産業医の実務経験だけでなく、難関な試験に合格する必要があります。また、精神神経学会の精神科専門医と指導医、国家資格の精神保健指定医の資格を取得しており、メンタルヘルスを熟知しています。
当社には産業医の養成機関である産業医科大学の出身者などが所属しており、各々の医師が、産業医業務、メンタルヘルス、内科などに精通しています。
当社へ業務を委託いただくメリットはこちら

産業医業務、衛生委員会・安全委員会のコンサルティング、労働基準監督署への提出書類の作成、ストレスチェック、各種面談などを行っています。
訪問を実施しないサービスも提供しており、メールや電話での対応も行っています。SKYPE、LINE、FaceTimeを用いたテレビ電話で対応をすることも可能です。
業務対応エリアはこちら

産業医業務

基本的には月1回、1回1時間の訪問を行い、衛生委員会への参加、健康に関する講話、職場巡視、従業員との面談などを実施します。
従業員50名以上の事業場では産業医の選任義務がありますが、それより少ない人数の事業場(小売業や飲食店の店舗、営業所、支店など)での産業医業務のご依頼もいただいています。
有機溶剤などの法令で規制された危険業務に該当する事業場からの依頼も承っています。
訪問回数や訪問時間のご指定、スポットでの1回のみなど、お客さまの事情に応じて柔軟に対応いたします。

顧問医業務

産業医を選任する必要が無い50名未満の小規模事業場、海外の事業場、障害者の雇用機会のための特例子会社、既に産業医が選任されている事業場でメンタルヘルスについてを支援する事業場などから顧問医としてのご依頼をいただいています。
数ヶ月に1回の訪問や、基本的には訪問をせずに電話やメールで対応するなど、お客さまのご要望に応じた業務を提供しています。
特に、職場復帰の判定及びその後のサポート、職場のメンタルヘルス、海外赴任や出張時のアドバイス、障害者の健康サポートを得意としています。
提出された診断書の精査、医療機関の紹介も行っています。

衛生委員会・安全衛生委員会

当社は衛生委員会の立ち上げを得意とし、たくさんの事業場で委員会の立ち上げや運営を行ってきました。平成30年の実績では毎月1事業場以上で衛生委員会をゼロから作りあげました。分かりやすく丁寧なサポートを心掛け、初めて衛生委員会を立ち上げるお客さまにもご満足いただいています。労働基準監督署に提出する書類の見本や、分かりやすい資料を用意していますので、知識や経験がないお客さまからご満足をいただいています。
現在の衛生委員会の運営に不満や問題を抱えており、委員会の実施体制を見直したいお客さまからもご相談いただいております。
尚、産業医業務をご提供させていただいているお客さまにおいては、衛生委員会の立ち上げ業務を標準で提供しています。

労働基準監督署への提出書類の作成

産業医選任報告書、定期健康診断報告書、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(ストレスチェックの結果報告書)の作成をサポートします。

監督署から健康診断、過重労働、化学物質、労災などについての是正勧告、指導票が交付された場合は親身にお手伝いをいたします。
是正勧告を機にご契約をいただくことも多く、監督署案件の協力事例はたくさんございます。

ストレスチェック

ストレスチェッムのWEB回答システムを提供する業者をご紹介させていただきます。
ストレスチェックのルール作り、運用、高ストレス者の選定、高ストレス者への面談、職場分析などを担います。
当社ではストレスチェックが義務化される前からの請負実績があり、現在は毎年約1万名のストレスチェックにご協力をさせていただいています。

高ストレス者への面接業務だけのサービスも提供しており、企業のメンタルヘルスを熟知した医師が担当いたします。

休職者・復職者への対応

残念ながら、多くの職場で心身の不調が原因で休職や退職となる従業員がいます。
不調を抱えた従業員の休職や職場復帰には、適切なルールを備えることと、産業医面談の実施が必要です。
ルールが定められていないことで、不調者がより悪化した状態で働くことになったり、どこまで回復をすれば復帰ができるかが明確では無く、必要以上に長期間の休職になることがあります。場合によっては休職期間が満了となり、退職となる事例もあります。
ルールを定めることで、労働者は安心して働くことができますし、企業は労働トラブルを減らすことができます。

産業医が不調者との面談を行い、就業規則通りに働くことに耐えられる体調か、仕事を通じて体調が悪化しないか、職場環境のどこを改善すべきかなどを判断することが必要です。
主治医から出された診断書に従って従業員を休職させたり復職させることは不適切な場合があります。主治医は職場の環境などを十分に知ることができていない場合があるからです。
メンタルヘルスを専門とする産業医が多くの職場で求められています。

障害者雇用

障害者雇用のコンサルティング、障害者支援団体の紹介、就労支援企業・事業所、障害者の紹介、雇用後の面談・カウセリングなどの業務を行っています。

障害者雇用促進法で、障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務が定められています。
従業員50名以上の企業では2名以上(平成30年の法定雇用率は2.2%以上。50×2.2%=1.1人→2人)の雇用が必要で、今後も法定雇用率が増える予定です。

身体、知的、精神障害者、発達障害といった様々な障害がありますが、どの障害でも就業後に心身の不調を訴えることが多いです。
就業後も産業医の面談やカウンセリングを通して、障害者の心身の状況を把握することが大切です。メンタルヘルスに問題を抱える場合にはメンタルヘルスの専門医が接することにより、障害者が抱えている不安を減らすことで、長期間働くことができます。

また、職場の管理者に対して、働きやすい環境作りについてアドバイスをしています。

当社では現在、複数の企業から特例子会社の顧問医業務、一般の事業場での障害者雇用の促進業務を請け負っています。

面談・カウンセリング

企業でのメンタルヘルスを熟知している、産業医が面談やカウセリングを行います。

不調ではない方と面談を行うことで、未然にメンタルヘルスの不調を防いだり、ストレスを減らすことができます。面談を通じて職場環境の問題点を見つけることができる場合もあり、第三者である当社が改善案を提案することによって、従業員にとっても会社にとってもメリットとなります。
不調が疑われる方と面談を行うことで、メンタルヘルスの状況や職場の環境を評価します。休職や職場復帰について、専門家の知見に基づく判断をし、意見書を作成いたします。不調者には、生活指導、治療への最新の知見の提供、復帰へのアドバイスを行います。

過重労働者への対応

過重労働者と面談を行い、体調と職場環境を評価し、職場への意見書を作成します。
職場に対しては、過重労働にならないための働き方改革をコンサルティングします。

労働安全衛生法で、長時間労働により疲労の蓄積した労働者に対し、医師による面談指導をする義務が定められています。

時間外・休日労働時間が100時間/月を超えた場合、労働者からの面談の申し出に応じて医師による面談指導が義務となります。
時間外・休日労働時間が80時間/月を超えた場合、労働者からの面談の申し出に応じて医師による面談指導が努力義務となります。

有害業務の事業場への対応

多くの産業医が請け負うことを嫌がる、特定化学物質、有機溶剤などの有害業務を取り扱う事業場や、深夜業務の対応もいたします。
現在はトルエンなどの有機溶剤、一酸化炭素などの特定化学物質、高温、重量物、過重労働などの事業場での業務を請け負っています。
製造業だけでなく、サービス業のお客さまからも有害業務の相談を受ける機会が増えています。
当社では、作業管理だけでなく、作業環境管理や健康管理などを含めてアドバイスを行っています。

労働衛生コンサルタントによる診断・コンサルティング

労働衛生水準の向上のため、衛生に関する診断業務、衛生改善計画の作成、衛生指導を行います。
工場、小売店、飲食店、人材派遣会社などから労働環境や健康の改善についてご依頼をいただいています。

リスクアセスメントと労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)

職場にあるたくさんのハザード(有害性・危険性がある場所や作業)に対して、リスクアセスメントを行います。
OSHMSによって、それぞれのリスク(災害の重篤さと、災害が起る可能性を考慮したもの)が対応後にどうなったかを、PDCAサイクルを用いて評価、分析をし、リスクの低減を目指します。
食品製造業では定性的方法(マトリクス法)、有機溶剤を用いる事業場ではコントロールバンディングなどでリスク分析を実施しています。

各種フォーマットの提供

議事録、巡視記録、各種労働基準監督署への提出書類などの見本を用意しております。
一部を公開していますので、ご利用ください。
報告書の書き方はこちら
※こちらに公開していないフォーマットについても業務提供の際にご利用いただけるものがございます。

その他業務

健康診断の結果の確認と事後措置、講演会、カウセリングなど、お客様の希望に応じた医療や健康についての情報提供を行っています。
・健康診断の結果の確認と事後措置(50名未満の事業場でも義務)
・過重労働者との面談(50名未満の事業場でも義務)
・ストレスチェックの高ストレス者、不調者、復職予定者との面談
・メンタルヘルスなどの健康についての講演会
・職場のリスクアセスメント
・採用時の人材アセスメントなど
スポットの面談業務(過重労働者、ストレスチェックの高ストレス者、休職・復帰の判定)のご依頼をたくさんいただいております。

※当社は医療施設ではないため、医療行為は行っておりません。ご希望がございましたら、提携の医療施設をご紹介いたします。