令和元年6月の時点で、産業医活動に関する助成金は5種類あります。

産業医の選任(雇用)に関する助成金は次の通りです。
(1)小規模事業場産業医活動助成金(産業医コースと直接健康相談環境整備コース)※。助成額は最大400,000円です。

ストレスチェックに関する助成金は次の通りです。
(2)ストレスチェック実施促進のための助成金※。助成額は労働者数、面接実施数に応じて決まり、毎年申請が可能です。
(3)職場環境改善計画助成金。助成額は最大100,000円です。

心身の健康と労働に関する計画についての助成金は次の通りです。
(4)心の健康づくり計画助成金。助成額は最大100,000円です。
(5)治療と仕事の両立支援助成金※※。助成額は200,000円です。

※は労働者数が50名未満の事業場のみが対象です。※※は事業場単位ではなく企業単位で、これ以外は事業場単位で申請できます。
当社はお客さまの助成金の申請を支援しています。

産業医の選任(雇用)に関する助成金

産業医の選任義務が無い労働者数50人未満の小規模事業場で産業医を選任する場合、助成金を利用することで産業医を一定期間無料で選任することができます。

小規模事業場産業医活動助成金

小規模事業場産業医活動助成金は産業医コースと直接健康相談環境整備コースがあります。名前の通り、労働者数が50名未満の事業場が対象です。両方申請することができます。先に産業医コースを申請し、その後に直接健康相談環境整備コースを申請します。
助成額は両者の合計で最大400,000円です。

小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)

小規模の事業場で産業医を選任し、産業医活動が開始された時点で申請することができます。

労働者数50人未満の事業場では産業医の選任義務はありませんが、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に、労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならないこととされています。
この助成金は小規模事業場が産業医の要件を備えた医師と産業医活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、実際に産業医活動が行われた場合に実費を助成するものです。産業医を選任して、一回でも勤務すれば申請できます。

助成額は1事業場当たり100,000円を上限とし、2回まで申請ができます

申請先は労働者健康安全機構又は最寄りの産業保健総合支援センターです。

小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)

この助成金は、小規模事業場が産業医と締結する産業医活動契約、又は保健師と締結する産業保健活動契約のいずれかに、契約した産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備した条項を含めた場合に助成するものです。
上記の小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)は産業医活動だけですが、これは健康診断やメンタルヘルスなどについて産業医などに直接相談できる場合に申請することができます。産業医を選任し、訪問時に産業医に対して健康指導ができる体制を築けば申請できます。

助成額は1事業場当たり100,000円を上限とし、2回まで申請ができます。

申請先は労働者健康安全機構又は最寄りの産業保健総合支援センターです。

ストレスチェックに関する助成金

ストレスチェック実施促進のための助成金とストレスチェック集団分析助成金があります。前者は労働者数が50名未満の事業場が対象です。
助成額は前者が毎年労働者数と医師などによる面接実施数に応じて決まり、後者は助成額は1事業場当たり100,000円です。

ストレスチェック実施促進のための助成金

小規模の事業場でストレスチェックやストレスチェック後の面接指導を実施した際に申請することができます。

労働者数50人未満の事業場ではストレスチェックの実施の選任義務はありませんが、労働者数に関係なく職場でのメンタルヘルスの問題が生じます。ストレスチェックを実施することで未然に労働者が自身のメンタルヘルスの状態を把握することによりメンタルヘルス不調を防いだり、早期の体調の改善につなげることができます。
この助成金は小規模事業場がストレスチェックを実施した際に実費を助成するものです

助成額はストレスチェック(年1回)を行った場合、1労働者につき500円を上限として、その実費額が支給されます。また、ストレスチェック後に面接指導等医師による活動を受けた場合、1事業場あたり1回の活動につき21,500円を上限として、その実費額を支給(1事業場につき年3回を限度)されます。毎年申請をすることができます。

申請先は労働者健康安全機構又は最寄りの産業保健総合支援センターです。

職場環境改善計画助成金

全ての事業場が対象です。ストレスチェックの職場分析を「専門家」もしくは「各都道府県にある産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員」の助言・支援に基づいて実施した際に申請することができます。
この専門家は医師、保健師、看護師、精神保健福祉士、産業カウンセラー、臨床心理士等の心理職、労働衛生コンサルタント、社会保険労務士のことです。

助成額は1事業場あたり100,000円を上限として将来にわたり1回限り支給されます。

申請先は労働者健康安全機構です。

心身の健康と労働に関する計画に関する助成金

心の健康づくり計画助成金と治療と仕事の両立支援助成金があります。労働者数に関係なく申請できます。前者はメンタルヘルスの不調者が生じない職場環境作りに関する計画です。後者は癌や心筋梗塞といった重大な病気を抱える労働者が働きやすい職場環境作りに関する計画です。
助成額はそれぞれ前者が最大100,000円、後者は200,000円です。

心の健康づくり計画助成金

全ての事業場が対象です。事業者の方が各都道府県の産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の助言・支援を受けて、心の健康づくり計画を作成し、計画を踏まえメンタルヘルス対策を実施した場合に、事業者が費用の助成を受けることができる制度です。産業医が作成しただけでは助成金が支給されません。

助成額は1事業場あたり100,000円を上限として将来にわたり1回限り支給されます。

申請先は労働者健康安全機構です。

治療と仕事の両立支援助成金

事業者が、労働者の傷病の特性に応じた治療と仕事を両立させるための制度を導入することは、労働者の健康確保という意義とともに、継続的な人材の確保、労働者の安心感やモチベーションの向上による人材の定着・生産性の向上、健康経営の実現、多様な人材の活用による組織や事業の活性化、組織としての社会的責任の実現、労働者のワーク・ライフ・バランスの実現といった意義があるとされています。
この助成金は両立支援環境整備計画を作成し、計画に基づき新たに両立支援制度の導入を行い、かつ、両立支援コーディネーターを配置した場合に、事業者が費用の助成を受けることができる制度です。

両立支援環境整備計画を作成し、計画に基づき新たに両立支援制度の導入を行い、かつ、両立支援コーディネーター(働き方改革実行計画を踏まえた両立支援コーディネーターの養成についてに基づく研修を修了した者)を配置した場合などで助成されます。

助成額は1企業当たり、200,000 円を将来にわたり1回限り支給されます。

申請先は労働者健康安全機構です。



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衛生管理者は週1回、産業医は月1回、職場巡視の義務があります。
職場巡視をした際には記録をつけ、保管することが望ましいです。

巡視巡視は義務だが、その記録や保管は義務ではない

職場巡視は義務ですが、その記録や保管は義務ではありません。しかし、労働基準監督署の監督官の臨検の際には、巡視記録を求められることが一般的です。記録があれば、監督官が臨検する際に巡視をしたということを証明できます。職場のリスクアセスメントの点からも巡視記録を経時的に付け、リスクを減らすことが労働災害を減らす面でもメリットがあります。

衛生委員会の議事録は3年、健康診断の結果は5年、これらに準じて保管を

職場巡視は衛生管や理健康管理の面で大切なことから、これらの法定保管期限である3年や5年を目安に保管することが望ましいです。

職場巡視記録のみほん

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健康診断結果方向書、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(ストレスチェックの結果報告書)、産業医の選任届けなど産業医の氏名などを記入し、監督署に届け出る書類があります。
誰が産業医の欄を記入すべきでしょうか?

健康診断結果報告書、ストレスチェックの結果報告書は産業医本人の署名もしくは記名・押印が必要

多くの企業では産業医欄は産業医本人が署名しています。 署名に代えて記名・押印でも問題はありません。

定期健康診断結果報告書のみほん

ストレスチェックの結果報告書のみほん

産業医選任報告書は誰が記入してもいい

これも多くの企業では産業医欄は産業医本人が署名しています。しかし、健康診断やストレスチェックの結果報告書とは異なり、選任届けの産業医欄は誰が記入してもいいとされています。

産業医選任報告書のみほん

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衛生管理者を選任した、産業医を選任した、健康診断を実施した、ストレスチェックの実施した際に、労働基準監督署へ所定の届け出を行う必要があります。
それぞれに提出の締めきり日が定められている場合があります。

衛生管理者、産業医などの選任報告の提出期限

産業医の選任届けなどの「人」を選任する場合には、事由が発生して14日以内に所轄の監督署に届け出て下さい。

衛生管理者選任結果報告書のみほん

安全管理者選任報告書のみほん

産業医選任報告書のみほん

健康診断結果報告書の提出期限

決められた時期に一斉に実施する場合にはその結果を回収した際に、複数回に分けて実施する場合にはその度に所轄の監督署に届け出て下さい。

定期健康診断結果報告書のみほん

ストレスチェックの結果報告書の提出期限

定期的に所轄の監督署に届け出て下さい。 高ストレス者の面談を終えて、事後措置をし終わった後に提出することが一般的です。 毎年12月など会社の都合に合わせて報告をしても支障はございません。

心理的な負荷の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の結果報告書のみほん

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心理的な負荷の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の結果報告書には検査実施年月を記載する必要があります。
質問表を配布した月、質問表の回収を終えた月、高ストレス者面談を終えた月などがありますが、どの年月を記載すればいいのでしょうか

検査実施年月日は質問表を配布した年月を記入

事業場で同時にストレスチェックを実施する場合、質問表を配布した月日を結果報告書の検査実施年月とします。 高ストレス者の面談を終えた月などではありません。

監督署への報告、提出時期

高ストレス者の面談を終えて、事後措置をし終わった後に行うことが一般的です。 毎年12月など会社の都合に合わせて報告をしても支障はございません。

高ストレス者の面談を請け負っています

当社では産業医契約をしていない企業からもスポットでの高ストレス者面談を請け負っています。 メンタルヘルスに精通した、経験豊富な産業医が対応します。 お気軽にお問い合わせ下さい。

心理的な負荷の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の結果報告書のみほん

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50人以上の事業場では毎年ストレスチェックを実施する義務があります。
閑散期や健康診断の実施時期に合わせて、毎年同じ時期に実施される企業が多いようです。
ストレスチェックの実施(質問表の配布)、本人に結果を通知、医師による面接などにどれくらいの期間を設けるべきでしょうか?という質問を毎年頂いています。

ストレスチェックから事後措置までの流れ

ストレスチェックには3ヶ月強の時間がかかります。 予めスケジュールを作成し、労働者に対して配布をしておくと円滑に実施できます。
  1. ストレスチェックの実施
  2.   ↓(結果を出力後、速やかに)
  3. 本人に結果を通知する
  4.   ↓(概ね1ヶ月以内)
  5. 高ストレス者からの面接の申出
  6.   ↓(概ね1ヶ月以内)
  7. 医師による面接
  8.   ↓(概ね1ヶ月以内。緊急に措置を講ずる必要がある場合には可能な限り速やかに)
  9. 医師からの意見聴取
  10. 事後措置の実施

ストレスチェックの面談を請け負っています

当社ではたくさんの事業場からストレスチェックの高ストレス者面談を請け負っています。 経験豊富な医師が対応します。 お気軽にお問い合わせ下さいませ。

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事業者から産業医に所定の情報が毎月提供される場合には、産業医の作業場の巡視の頻度を、毎月1回以上から2ヶ月に1回以上に減らすことができるようになりました。
衛生委員会を毎月1回以上実施する義務があり、衛生委員会の委員に産業医を含める必要があるため、実際には現在も毎月1回の産業医による訪問が一般的です。

産業医が訪問した際にする仕事

産業医は職場を訪問した際に職場巡視、衛生委員会への参加、健康診断結果の確認などの業務を行います。 健康診断結果の確認などは毎月生じる業務では無いため、毎月の業務は職場巡と衛生委員会への参加です。

産業医の訪問を2ヶ月に1回に減らすための要件

毎月1回の職場巡視は産業医の義務です。 一方、衛生委員会への参加は産業医の義務ではありません。 職場巡視の頻度を2ヶ月に1回に減らすためには以下の要件が必要です。

産業医に以下の情報を提供する。

  1. 衛生管理者が少なくとも毎週1回行う作業場等の巡視の結果
  2. 巡視を行った衛生管理者の氏名、巡視の日時、巡視した場所
  3. 巡視を行った衛生管理者が「設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるとき」と判断した場合における有害事項及び講じた措置の内容
  4. その他労働衛生対策の推進にとって参考となる事項
  5. 以上の情報のほか、衛生委員会等の調査審議を経て事業者が産業医に提供すること としたもの
  6. 休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1ヶ月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報

事業者の同意を得る

事業者の同意を得る際は、産業医の意見に基づいて、衛生委員会等において調査審議 を行ったうえで行うことが必要です。 また、当該調査審議は、巡視頻度を変更する一定の期間(例えば来月から6ヶ月)を定めた上で、その一定期間(6ヶ月後に再度衛生委員会で審議)ごとに産業医の意見に基づいて行います。

衛生委員会への産業医の参加は義務ではないが、毎月参加すべき

衛生委員会の委員に産業医を含める義務がありますが、産業医の参加は義務とはなっていません。 しかし、産業医は会社の健康や衛生を指導し、引っ張っていく存在であるため、毎月の参加が望まれています。 どうしても参加ができない場合には出席した衛生管理者から委員会の議事録を提供してもらう形が望ましいです。

訪問頻度を減らすことは事業者の同意が必要

産業医が忙しいから、訪問をしたくないからという産業医側の理由で訪問頻度を減らすことはできません。 巡視の頻度の変更には事業者の同意が必要です。

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昨今は雇用形態の多様化に伴い、入社時期が年度初めの4月に固定されておらず、様々な時期に入社をする機会があります
事業者は労働者を雇入した際には健康診断を実施する義務がありますが、いつ実施すればいいか?、健診を省略できるか?といったお問い合わせをいただく機会が増えています。

雇入時健康診断の実施時期は入社から1ヶ月以内する必要がある

雇入の際とは、雇入の直前又は直後のことです(昭和23年1月16日付基発第83号、昭和33年2月13日基発第90号)。
雇入時健康診断の目的は常時使用する労働者を雇入れた際における適正配置、入職後の健康管理の基礎資料に資するための健康診断の実施を規定したもの(昭和47年9月18日基発第601号の1)であり、健康管理の基礎資料という点から直後は入社から概ね1ヶ月以内と言われています。
健康診断を受けてから3か月以内の者を雇入れる場合で、健診結果を提出した時は、その項目の健診を省略できる(労働安全衛生法第43条)と定められており、入社から3か月以前に実施した健康診断の結果がある場合には、その結果を雇入時健康診断の結果として利用することができます。
雇入の3か月前の健診診断の結果が有効ならば、雇入時健康診断は、雇入から3か月以内に行えばよいという訳ではありません。

雇入時健康診断はいつ実施すべきか

直前又は直後に実施する必要がある点から、4月1日に入社をする場合には、3月1日から4月30日に実施する必要があります。

原則は雇入時健康診断は省略することができない

原則は雇入時健康診断の実施を省略することはできません。上述の通り健康診断を受けてから3か月以内の者を雇入れ、その健康診断が法定の雇入時健康診断の項目を満たしている場合はその結果を利用することができます。
定期健康診断は、雇入時健康診断を受けた者については、その健康診断実施の日から1年間に限り、その項目の健康診断を省略できる(労働安全衛生法第44条第3項)と定められており、雇入時健康診断を実施した場合には、定期健康診断を省略することができる場合があります。

雇入時健康診断は定期健康診断と異なり項目を省略できない

定期健康診断については、医師の判断による検査項目の一部を省略することができますが、雇入時健康診断については項目の省略はできません。 尚、定期健康診断の項目の一部を省略する際には医師の判断に基づく必要があります。

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業種や業務内容によって歯に悪影響を与えることがあります。
そのため、定期健康診断や特殊健康診断と同様に、特殊歯科健診を実施する必要がある場合があります

該当の法令

労働安全衛生法

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の 指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

労働安全衛生規則

第四十八条 事業者は、令第二十二条第三項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。

労働安全衛生法施行令

第二十二条 法第六十六条第二項前段の政令で定める有害な業務は、次のとおりとする。
一 第六条第一号に掲げる作業に係る業務及び第二十条第九号に掲げる業務
二 別表第二に掲げる放射線業務
三 別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質(同号5及び31の2に掲げる物並びに同号37に掲げる物で同号5又は31の2に係るものを除く。)を製造し、若しくは取り扱う業務(同号8若しくは32に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号8若しくは32に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務及び同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に係るものを製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを除く。)、第十六条第一項各号に掲げる物(同項第四号に掲げる物及び同項第九号に掲げる物で同項第四号に係るものを除く。)を試験研究のため製造し、若しくは使用する業務又は石綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造若しくは石綿分析用試料等の製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務
四 別表第四に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)
五 別表第五に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)
六 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるもの
2 法第六十六条第二項後段の政令で定める有害な業務は、次の物を製造し、若しくは取り扱う業務(第十一号若しくは第二十二号に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第十一号若しくは第二十二号に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務、第十二号若しくは第十六号に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第十二号若しくは第十六号に係るものを鉱石から製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務及び第九号の二、第十三号の二、第十四号の二、第十四号の三、第十五号の二から第十五号の四まで、第十六号の二若しくは第二十二号の二に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第九の二、第十三号の二、第十四号の二、第十四号の三、第十五号の二から第十五号の四まで、第十六号の二若しくは第二十二号の二に係るものを製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを除く。)又は石綿等の製造若しくは取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務とする。
一 ベンジジン及びその塩
一の二 ビス(クロロメチル)エーテル
二 ベータ-ナフチルアミン及びその塩
三 ジクロルベンジジン及びその塩
四 アルフア-ナフチルアミン及びその塩
五 オルト-トリジン及びその塩
六 ジアニシジン及びその塩
七 ベリリウム及びその化合物
八 ベンゾトリクロリド
九 インジウム化合物
九の二 エチルベンゼン
九の三 エチレンイミン
十 塩化ビニル
十一 オーラミン
十一の二 オルト-トルイジン
十二 クロム酸及びその塩
十三 クロロメチルメチルエーテル
十三の二 コバルト及び無機化合物
十四 コールタール
十四の二 酸化プロピレン
十四の三 三酸化二アンチモン
十五 三・三′-ジクロロ-四・四′-ジアミノジフエニルメタン
十五の二 一・二-ジクロロプロパン
十五の三 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)
十五の四 ジメチル-ニ・ニ-ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
十五の五 一・一-ジメチルヒドラジン
十六 重クロム酸及びその塩
十六の二 ナフタレン
十七 ニツケル化合物(次号に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
十八 ニツケルカルボニル
十九 パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン
十九の二 砒(ひ)素及びその化合物(アルシン及び砒(ひ)化ガリウムを除く。)
二十 ベータ-プロピオラクトン
二十一 ベンゼン
二十二 マゼンタ
二十二の二 リフラクトリーセラミックファイバー 
二十三 第一号から第七号までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は第八号に掲げる物をその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)
二十四 第九号から第二十二号の二までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
3 法第六十六条第三項の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗(ふつ)化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。

化学品製造業、印刷業などで該当することが多い

該当物質を扱う事業場では、従業員の雇い入れ時、その業務への配置換えの時、及びその業務についた6ヶ月以内ごとに1回、定期に歯科医師による健康診断を実施して下さい。

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