「産業医が衛生委員会に参加しないため、産業医の変更を考えている」というお問い合わせを何度もいただいています。
産業医は衛生委員会のメンバーに含まれているため、産業医は衛生委員会に参加すべきです。

衛生委員会を構成するメンバー

衛生委員会を構成するメンバーは労働安全衛生法に定められています。産業医をメンバーに含む必要があります。
会社にとって都合がいい人だけをメンバーとして選ぶことは許されていません。以下の要件を満たす必要があります。
  • 総括安全衛生管理者またはそれ以外の者で、当該事業場において事業の実施を統括管理する者もしくはこれに準ずる者※ 1名
  • 衛生管理者 1名以上
  • 産業医 1名以上
  • 当該事業場の労働者で衛生に関し経験を有する者 1名以上
※以外のメンバーの半数は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名する必要があります。
一部の業種では安全衛生委員会を実施する義務があります。その際は安全管理者をメンバーに含める必要があります。尚、安全管理者と衛生管理者を同一の者に担わせることができます。
人事部長や工場長など1名、衛生管理者1名、産業医1名、労働者1-2名で運用をされる企業が多いです。

産業医は衛生委員会に参加する義務はあるか?

産業医の衛生委員会への出席は義務ではありません。
産業医が欠席した場合は、当日の議事録を産業医へ送付し、産業医から意見をもらって下さい。産業医が出席した際にも議事録の内容を産業医が知るメリットが大きいため、議事録を作成する度に産業医へメールし、意見をもらって下さい。

衛生委員会は健康や衛生について審議をする場です。医療の専門家である産業医の意見やアドバイスが求められており、産業医の欠席が常態化することは不適切です。
産業医は衛生委員会に毎月参加し、やむを得ない場合のみ欠席することが望ましいです。

産業医は職場巡視の義務があるため、同時に衛生委員会にも参加を

産業医は事業場の職場巡視を月1回以上(例外で2ヶ月に1回以上の場合あり)実施する義務があります。
産業医は職場巡視のために定期的に事業場を訪問する必要があります。ほとんどの企業では職場巡視の日に衛生委員会を行っています。

衛生委員会にテレビ電話で参加することは認められているか?

SKYPE、FaceTime、LINEなどのテレビ電話による衛生委員会への参加は出席とはみなされません。
職場巡視、作業環境管理、作業管理などの産業医としての職務を果たしたことにはならないためです。

産業医・衛生委員会のお問い合わせはこちら

健康診断の結果表は本人に渡し、控えを会社(本人が働く事業場)で5年間保管する義務があります。
会社は健診結果を健診実施日から3ヶ月以内に産業医に見せ、産業医から就業上の措置についての意見(通常勤務、就業制限、要休業の3区分を産業医が判定する)をもらう義務もあります。

健康診断の結果表は本人と会社が保管

健康診断の結果表は本人が受け取る必要があります。また会社でも本人が働く事業場で5年間保管する義務があります。
健康診断の結果は健診業者から会社に渡される場合と、本人に渡される場合があります。前者の場合、会社の人事労務担当者は健康診断受検者に結果表を渡す必要があります。後者の場合、本人は会社に結果表のコピーを渡す必要があります
健康診断の結果はプライバシー情報です。誰がどのように扱うかなどをきちんとルール化して下さい。健康診断の法定項目以外の項目を人間ドックなどで実施し、その結果を会社で保管する場合、会社で預かる必要がない個人情報が含まれることになります。法定外の項目が含まれている場合は本人から同意書(本人の意思で会社に健康診断の法定外の項目も提出しますなどと書かれたもの。必要であれば当社へお問い合わせ下さい)をもらった上で会社で預かることをおすすめします。

健康診断の結果を産業医に確認させる。健診実施日から3ヶ月以内に。

事業者は下記の法令などにより健康診断の結果表を産業医に見せ、就業上の措置について意見をもらう義務があります。この意見は産業医が健診の異常者を働かせていいかどうかを判断するものであり、産業医は「通常勤務、就業制限、要休業」といった3区分に分けて意見を述べます。労働基準監督署の臨検時にもこの3区分の意見があるかということを確認されることがよくあります。
尚、事業場の労働者数に関係無く、全ての事業場で健診結果を産業医に見せ、産業医から意見をもらう義務があります。例えば労働者が13名の飲食店では産業医を選任する義務はありませんが、産業医に健康診断の結果表を見せ、産業医から就業上の措置について意見をもらう必要があります。
産業医は健診結果で通院の指示や保健指導をする義務はありません。当社では就業上の措置の3区分の意見だけでなく、通院の要否についても無料で意見をしています。

労働安全衛生法

第六十六条の四 事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
時々、人事担当者や保健師が健診結果を確認して就業上の措置を判定していますが不適切です。オールA(全て正常)の健診結果であれば誰が確認しても大丈夫ですが、このような満点の結果は全体の1%も無いため、基本的には全ての健診結果を産業医(歯科医でも大丈夫ですが、歯科医が社内にいる事例は極めてまれです)に見せて下さい。

労働安全衛生規則

第五十一条の二 第四十三条等の健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 第四十三条等の健康診断が行われた日(法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。
二 聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。
2 法第六十六条の二の自ら受けた健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次の定めるところにより行わなければならない。
一 当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から二月以内に行うこと。
二 聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。
3 事業者は、医師又は歯科医師から、前二項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。

健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針

(3)健康診断の結果についての医師等からの意見の聴取
事業者は、労働安全衛生法第六十六条の四の規定に基づき、健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)について医師等の意見を聴かなければならない。
イ 意見を聴く医師等
事業者は、産業医の選任義務のある事業場おいては、産業医が労働者個人ごとの健康状態や作業内容、作業環境についてより詳細に把握しうる立場にあることから、産業医から意見を聴くことが適当である。
なお、産業医の選任義務のない事業場においては、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等から意見を聴くことが適当であり、こうした医師が労働者の健康管理等に関する相談等に応じる地域産業保健センター事業の活用を図ること等が適当である。

産業医が健康診断を確認する際に実施すること

産業医は健康診断の結果を確認し、通常勤務(通常の勤務でよいもの)、就業制限(勤務に制限を加える必要があるもの)、要休業(勤務を休む必要があるもの)に就業区分を分け、事業者に結果を報告します。
ほとんどが通常勤務という区分ですが、まれに著しい高血圧や高血糖の場合などに就業制限と区分することがあります。要休業と区分することはほとんどありません。当社の統計では全体の98%が通常勤務、2%が就業制限です。
検査項目がDだから就業制限というような操作的な評価は行っていません。仕事を通じて体調を悪化させる可能性がある、仕事をきちんと行えない体調の可能性が高いといったことを検査値や時間外労働などの勤務状況から判断しています。
就業制限の具体的な内容は労働者の勤務状況や検査の異常項目にもよりますが、残業禁止、日勤のみ、出張禁止、高所作業や機械作業の禁止といったことを事業者に伝えています。

事業者は産業医の意見を鑑み、措置を実施します

産業医から出された就業区分を参考に、事業者が就業措置の内容を決定します。
ほとんどの企業では産業医の意見をそのまま踏襲されています。
まれに産業医の意見を無視してそのまま過重労働などが続けられることがありますが、労働災害につながる可能性が非常に高いため、合理的な判断をお願いいたします。

健康診断に書かれている評価の意味

結果表にはABCDEなどの評価がついていますが、これは健康診断実施施設の医師による評価です。
施設によってABCDEの基準が異なります。同じコレステロールの値であっても○○病院ではB評価、△△病院ではC評価と異なった評価となることがあります。
健康診断の結果を受け取った際には、本人が自分自身の健康状態を理解し、評価に応じて生活習慣を見直して下さい。例えばD評価、要通院、要精密検査などと書かれている場合にはすみやかに通院をして下さい。

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産業医に関しては労働安全衛生法と労働安全衛生規則に記載されています。
主な条文を記載します。

労働安全衛生法

第13条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下、労働者の健康管理等)を行わせなければならない。
2 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
3 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
4 事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。

第13条の2 事業者は、前条第1項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。

労働安全衛生規則

第13条 法第13条第1項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行なわなければならない。
一 産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
二 常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の者を選任すること。
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲(びょう)打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)
化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 原体によって汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務
三 常時3,000人をこえる労働者を使用する事業場にあっては、2人以上の産業医を選任すること。
(以下略)

第14条 法第13条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
一 健康診断及び面接指導等(法第66条の8第1項に規定する面接指導(以下、面接指導)及び法第66条の9に規定する必要な措置をいう。)の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
二 作業環境の維持管理に関すること。
三 作業の管理に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
五 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
六 衛生教育に関すること。
七 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
2 法第13条第2項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。
一 法第13条第1項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
二 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、その大学が行う実習を履修したもの
三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
四 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
五 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
3 産業医は、第1項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
4 事業者は、産業医が法第13条第3項の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
(以下略)

第15条 産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2事業者は、産業医に対し、前条第1項に規定する事項をなし得る権限を与えなければならない。

定期健康診断を年1回実施する義務があります。
平成28年の全国の有所見率は53.8%で、年々有所見率は増えています。
全国平均や過去の結果が活用されておらず、有所見率の傾向を把握していない事業場がほとんどです。
健康経営を行う上では自社の結果と様々なデータを比較することが大切です。もちろん個人情報への配慮が必要です。

有所見者数が増えている理由

有所見者数は年々増えており、今後も増えることが予想されています。
理由の一つは高齢の労働者が増えていることです。高齢化社会に伴い、定年の延長や、働ける限りは働くことが一般的になりつつあります。高齢者は青年よりも生活習慣病などに罹患している可能性が高いです。
もう一つの理由は今までに健康診断を実施していなかった事業場で健康診断が行われるようになったことです。健康診断を実施していなかった事業場は実施している職場よりも健康に対する意識が低いため、健康に問題を抱えている労働者の割合が高いです。

全国、都道府県のデータとの比較

政府統計ポータルサイトe-Statから全国平均や都道府県毎の有所見率についてダウンロードすることができます。

これと各々の事業場を比較することで、ご自身の事業場が平均よりも有所見率が高いか低いかを把握することができます。
全国、都道府県の平均値より有所見率が高ければ、社内で食事や運動などのキャンペーンを積極的に行って下さい。当社のお客さまでは野菜の摂取の励行や冷蔵庫へのカロリー表の貼付を行ったり、運動会の実施やフィットネスクラブへの補助を行い、健康経営を実践されています。
当社では衛生委員会を通じて食事や運動といった生活習慣に関しての情報や、高血圧症、脂質異常症(高脂血症)、糖尿病といった生活習慣病についての情報を提供し、健康診断結果の改善について支援しています。

産業医による健康診断の事後措置だけでなく、保健指導も実施しましょう

事業者は健康診断を実施後に、産業医に健康診断の結果を確認させます。産業医は通常勤務、就業制限、要休業に区分し、事業者に報告します。産業医の意見に基づき就業上の措置を実施する義務があります。
肝機能障害や脂質異常症などの異常があったとしても概ね就業に支障はありません。ほとんどの受検者は通常勤務と判断され、産業医面談につながらず、産業医へ相談したり、産業医による指導が行われません。

健康診断の実施後は異常所見があった労働者が産業医に相談できる環境が望ましいです。
産業医は幅広い医学知識を備え、職場の状況を理解しています。生活習慣病に対する食事や運動の指導を行うことができます。この指導を保健指導といい、労働安全衛生法では努力義務となっています。
当社では保健指導に力を入れています。産業医が健康診断の結果を確認する際に、検査結果が著しく悪い受検者に対しては産業医面談、通院というような意見を述べ、産業医面談の機会を増やすようにしています。

健康診断の結果が悪いまま放置しないで下さい

健康診断の目的は自らの健康の状態を知ること、生活習慣病を予防すること、労働災害を未然に防ぐことです。
有所見者は健康に関する問題を抱えているため、健康に関する労災のリスクが高いと考えることができます。
せっかく健康診断を実施しても、診断結果が悪いまま放置したままでは意味がありません。
例えば、高血圧が続いていると脳出血や心筋梗塞などにつながります。夜勤や過重労働を行うと、高血圧と相乗してこれらのリスクが高まります。
健康診断を受けた後は、診断結果が昨年までと比較してどのように推移しているかをしっかり把握して下さい。昨年よりも明らかに悪化している場合は生活習慣を見直したり、健康診断の結果表に要通院や要精密検査と書かれている場合には通院をして下さい。産業医との面談を希望する場合は人事労務担当者に相談して下さい。

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主治医は自らの医学の知識と倫理観で診断書を記載します。
産業医業務をしていると職場に提出された診断書に疑問を感じることがあります。人事労務担当者が診断書の内容に疑問を持ち、産業医に診断書の精査を依頼することもあります。
人事労務担当者は主治医がどのような意図で診断書を記載したかを理解することが望ましいです。

なぜ疑問点が残る診断書が出されるか?

主治医は患者さまの病気だけを診ているのではありません。患者さまの社会背景も観察しています。
患者さまから「休職期間が満了するので、職場復帰できると診断書に書いて下さい」と言われた場合、優しい主治医は本人の生活面を考慮して、「職場復帰可能」という診断書を書くかもしれません。
また、主治医はうつ病などの病名を会社に伝えることは人事上の不利益を受ける可能性があると考え、診断書には病名を明確に記載せずに曖昧な形で伝えようとすることもあります。精神疾患は今でも偏見が多かれ少なかれ残っており、本人が職場に病気を隠して働いていることがあります。メンタルクリニックの外来で「会社にメンタルクリニックに通院したことがバレると出世できなくなるので、健康保険を使わずに自費で診察をして下さい」という患者さまがいらっしゃいました。
主治医はうつ病の場合は「抑うつ状態」、パニック障害の場合は「自律神経失調症」、統合失調症の場合は「不安状態」などのように、あえて病名は書かずに状態像を記載することがあり、メンタルヘルスの診療では一般的に行われています。

職場に提出された診断書は産業医が精査することが必要

産業医は医学的知識を備え、さらに会社の業務内容や、労働者の働き方を熟知しています。
産業医は主治医が何を意図して診断書を記載したか、診断書を文字通りに受け止めていいのか、現在の体調は職場復帰ができる体調なのかなどについて総合的に評価をすることができます。
人事労務担当者が診断書に疑問を持った際には産業医に対して気軽に相談をして下さい。もちろん全ての診断書を産業医に見せる必要はありません。
参照:職場復帰における主治医と産業医の役割

字が読めない診断書が一番困る

昨今は医療施設において紙カルテから電子化カルテに変わりつつあります。電子カルテを利用している医療施設からの診断書は、プリンターで出力されたものであり、きちんと読むことができます。
現在も診断書の約半分が手書きです。残念ながら手書き診断書の約2割は達筆のため、字が読めず、書かれている内容を理解することができません。このような判読不能な診断書が職場に提出された場合、再度不調者に対して診断書を求めることになります。

日頃の産業医活動が診断書の精査に役立つ

産業医と労働者がお互いを知っていれば診断書の内容を理解しやすくなります。
日頃の産業医業務を通じて、産業医が労働者や職場のことを知り、労働者が産業医のことを知ることが大切です。
産業医が健康診断結果の確認をすることで、労働者の体調を知ることができます。
産業医が職場巡視をすることで、職場内の雰囲気を感じ、衛生や安全の問題点を知ることができます。労働者は産業医を知ることができます。
職場で不調者が出た場合はすみやかに受診を勧めて下さい。
どのような病気でも、早期介入、早期治療が、早期回復につながります。もちろん、一番大切なことは職場環境が原因で病気が発生しないように予防することです。
産業医は治療には関与しませんが、職場での発症予防だけでなく、不調者、人事労務担当者、上司への支援を行います。

メンタルの病気は早期の受診を

メンタルヘルスの不調が疑われる労働者が発生した場合、腹痛や頭痛などの身体の病気が発生した場合と同様に、人事労務担当者や上司はすみやかに精神科や心療内科の受診を促して下さい。
昨今は精神科や心療内科を診療している診療所をメンタルクリニックというようになり、以前より受診のハードルが下がりました。
うつ病や適応障害といった職場で頻繁に認められる病気の場合は、早期の治療を行えば早期の回復が見込めます。
無理をして働かせると、病状が重くなり、休職期間が長引くことがあります。場合によっては職場に復帰できずに退職となることもあります。本人のとっても職場にとっても不幸なことです。

誰がどのように受診を促すべきか

基本的には人事労務担当者や上司が行います。場合によっては産業医を通じて通院を促します。

人事労務担当者や上司がメンタルクリニックではなく内科や婦人科などの受診を促す

「内科を受診してみては?」、「内科で治療して、体調が治らないのであれば、メンタルクリニックを受診してみては?」のように、まずは内科などを受診させる方法があります。いきなり「メンタルクリニックに行って下さい」と伝えることは難しいと思います。
心身一如という言葉のように、心と体は表裏一体です。体に病気があれば、メンタルへの負担が大きくなりますし、メンタルの病気があれば体への負担が大きくなります。メンタルの病気では胃痛や腹痛といった体の症状が認められることが一般的です。
内科や婦人科で身体的な治療を行っても、胃痛や頭痛が治らない場合には、内科医から「メンタルクリニックを受診してみては?」と言われることがあります。
内科で治療しても症状が良くならなければ、本人は「メンタルクリニックに行ってみようか」と考えることもあります。

人事労務担当者や上司が「メンタルクリニックを受診するハードルは低い」旨などを伝える

「最近は心療内科を気軽に利用する人が多く、心も風邪をひくこともあるようだよ」、「すぐに治ることが多いようだし、心療内科に一度だけ行ってみては?」のように、メンタルクリニックを受診するハードルが低いことや、メンタルの病気は一過性であることを伝える方法があります。
メンタル関連の診療科は、「精神科」、「心療内科」、「メンタルクリニック」など様々な呼び方があります。「精神科」という言葉はかなり重たいので、受け手の感じ方を考慮すると「心療内科」や「メンタルクリニック」という言葉を使うほうがいいと思います。
ターミナル駅でメンタルクリニックの外来をしていると、半数程度が病気では無い方が受診されています。以前よりも精神科(心療内科、メンタルクリニックを含む)を受診する際のハードルはかなり下がっています。病気の方であっても軽いうつ病、適応障害、パニック障害の方が多く、直ぐに症状が治まることが多いです。

産業医に受診を勧めてもらう

「心療内科へ行ってみては?」と人事労務担当者や上司が伝えることはなかなか難しいです。直接人事担当や上司から言われるとショックを受ける方もいらっしゃいます。言いづらい場合は産業医を通じて伝える方法があります。
不調者がいた場合には気軽に産業医面談を設定して下さい。産業医がメンタルヘルスの専門医の場合、病状を評価をすることができ、メンタルクリニックへの受診の要否を判断することができます。また不調者に対して、治療方法、回復までの期間、生活で注意すべきことなどを指導することもできます。
産業医が受診が必要と判断した場合には「メンタルクリニックへの受診が必要」という意見を会社に提出します。

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主治医と産業医は立場が異なるため考えているも異なります。
不調者の職場復帰についても、治療をする主治医、会社のことを熟知する産業医がそれぞれの立場で不調者の体調を評価し、会社に職場復帰についての意見を述べます。
主治医と産業医の意見が異なった場合、産業医の意見を優先します。

主治医の診断書と、産業医の意見書の結論が異なる場合がある

下記表の通り、主治医と産業医は、業務の目標・対象者・契約といった立場の違いがあります。
項目 主治医 産業医
業務の目標 病気の治療 職場で就業規則通りにきちんと働けるか
仕事を通じて体調を悪化させないか
業務の対象者 患者(労働者) 労働者、事業者
契約 患者との契約 事業者との契約

職場復帰の手順は、診断書の提出をした後に産業医面談

休職者が職場復帰を求める場合、主治医からの診断書を会社に提出します。
診断書に「職場復帰が可能」と記載されていても、その文面通りにすぐに職場復帰をさせません。産業医面談を実施して職場復帰が可能かどうかを判断した上で職場復帰の可否を決定することが一般的です。
厚生労働省が作成した「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」には主治医からの診断書が出された後に、産業医面談と記載されています。
この手引きはメンタルヘルスの不調を主眼に作成されたものですが、身体の病気の場合にも活用できます。職場で増えている癌、心筋梗塞など治療後の職場復帰についてもこの手引きに従って行うと円滑に職場復帰につなげられます。
主治医は十分に職場環境を熟知できません。診断書に職場復帰と記載されていても、産業医が職場の状況を鑑みて職場復帰は現時点では不可という判断をすることもあります。

意見が異なる場合はどちらを優先すべきか

「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」において、 「主治医による診断は、日常生活における病状の回復程度によって職場復帰の可能性を判断していることが多く、必ずしも職場で求められる業務遂行能力まで回復しているとの判断とは限りません。このため、主治医の判断と職場で必要とされる業務遂行能力の内容等について、産業医等が精査した上で採るべき対応を判断し、意見を述べることが重要です。」と書かれています。
事業者は主治医と産業医の意見が異なる場合、産業医の意見を優先に職場復帰の判断をします。ただし、疾病が産業医の専門外の場合には主治医の意見を十分考慮します。

主治医の立場

主治医は心身の不調を治療する立場です。
不調者(患者さま)に薬を出したり、手術をしたり、病気についてアドバイスします。
睡眠、食事、運動などの生活指導を行うことも一般的です。
主治医は不調者の職場環境について、不調者からの会話でしか把握をすることができません。病気がある程度回復し、日常生活がある程度送れていれば職場復帰ができると判断し、「職場復帰が可能」という診断書を発行します。
稀にですが、不調者が「職場復帰が可能という診断書を書いて欲しい」と強く主治医に迫ることがあり、主治医が根負けしてこのように書くこともあるようです。

産業医の立場

産業医は職場で健康や衛生の管理する立場です。
産業面談では仕事を行うための体調が維持できているか、仕事を通じて体調が悪化しないかなどを評価します。
日常生活がある程度送れることと、就業規則通りに仕事を行えることは異なります。
産業医は職場環境について熟知しています。本人の体調の評価を行い、就業規則通りに最低限の仕事を継続して行えるかや、復帰した後に体調が悪化する可能性があるかを色々な尺度で評価し、職場復帰の判断をします。
体調がある程度良くなっていても、体力や集中力が低下し、業務遂行能力が低下していたり、生活リズムが不規則で朝から勤務できない場合は職場復帰が可能とはいえません。
主治医が「職場復帰可能」と書かれた診断書を発行しても、産業医は「現在の体調では職場復帰が困難であり、治療を継続した上で、1ヶ月後に再面談」と、主治医とは異なる意見を述べることがあります。

主治医と産業医は同一であってはならない

主治医と産業医が同一であればきちんとした判断が行えません。主治医が産業医を行うことは倫理面で問題です。裁判をする際に弁護士が相手方と同じであることはあり得ないことと同じです。
診療報酬を稼ぐために、産業医が治療をする必要がない労働者を病気と判断し、自分の医療機関で主治医として治療を行い、診療報酬を受け取る可能性は否定できません。また、主治医が復帰できるまで体調が回復していないにもかかわらず、「職場復帰が可能」という診断書を出し、主治医と同じ産業医が適切な判断を行わずに職場復帰をさせることも可能になります。

当社に所属する産業医は、産業医として勤務する企業の労働者を主治医として診察しません。
当社は多くの不調者を様々な医療機関に紹介しています。全ての医療機関から金銭などの提供を受けておりません。
医療レベルが高く、通院しやすい医療機関を紹介しています。

お問い合わせはこちら

一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会は、労働安全コンサルタントや労働衛生コンサルタントの一部が加盟する団体です。
本会には労働安全のプロである労働安全コンサルタントが加盟しているため、製造業や建設業といった安全に関係する業種でのコンサルティングを依頼することができます。
労働衛生コンサルタントは産業医の国家資格でもあり、産業医経験が豊富は産業医が所属しています。健康や衛生に関するコンサルティング業務を依頼することもできます。

団体の業務内容

官公庁や企業などから労働安全・労働衛生に関する診断・指導の依頼を受け、会員に任に当たらせたり、研修、情報・資料の提供、調査研究の事業などを行っています。
当社の代表は労働衛生コンサルタントであり、本会の講習会に参加したことがあります。

労働安全衛生コンサルタント会に相談するには?

産業医は健康や衛生に関する知識を備えていますが、土木や建築などの安全分野には精通していません。
産業医で対応できない労働安全の問題などについてはこの会に相談をすることをお勧めします。
各都道府県毎に支部があり、そこが相談窓口になります。
電気、土木、建築など様々なプロが所属していますので、労働安全に関する多くのことに対応をすることができます。
日本精神神経学会(精神科医の多くが所属する学会)に職場のメンタルヘルスについての記事が掲載されています。
精神科専門医、産業医として多くの方に読んでいただきたいです。
記事はこちらから

職場における精神疾患の方への対応の内容

次のテーマについて記載されています。
  1. 職域での精神疾患の種類と有病率はどのようでしょうか。
  2. 職域でのメンタルヘルス体制はどのようになっているのでしょうか。
  3. 休養、病気による休務、復職については、どのような留意点があるでしょうか。
  4. 主な精神疾患への対応を教えてください。
  5. 精神障害者の雇用促進について教えてください。
  6. 職域でよくいわれているダイバーシティーと障害との関係について教えてください。

当社の精神疾患の方への対応

個人情報の保護を厳密に行っています。
人事労務担当者、衛生管理者と円滑なコミュニケーションを行っています。
産業医や顧問医の立場で、不調者が生じない職場作り(一次予防)、不調者が出た場合に早期に介入(二次予防)、職場復帰した労働者の再発予防(三次予防)に協力をしています。
障害者雇用や、不調者の職場復帰支援を推進しています。
会社側の依頼で産業医業務を請け負っていますが、事業者(会社)の立場で働くことはなく、事業者と労働者にとって中立的な立場で業務を行っています。
職場内に問題があると考えられる場合、事業者にその旨をきちんと伝え、改善をするように依頼をしています。
主治医から出された診断書の内容を鵜呑みにすることはありません。労働者の働き方や職場環境を考慮した上で、医師として備えている医学的知識を基に事業者に意見を述べています。
産業医と主治医が同一人物の場合は産業医業務を適切に行えません。そのため当社の産業医は不調者の主治医にはなりません。通院先を紹介する際には、当社と利害関係が無い医療機関を案内しています。

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