健株式会社は、健康経営優良法人2025(中小規模法人部門「ネクストブライト1000」)に認定されました。

健康経営優良法人2025(中小規模法人部門(ネクストブライト1000))に認定

健株式会社は2025年3月10日に経済産業省が推進する「健康経営優良法人2025(中小規模法人部門(ネクストブライト1000))」に認定されました。ネクストブライト1000は、中小規模法人部門に認定された19,796法人のうち、上に該当する企業が選定されます。これにより、健株式会社は『全国でも特に優れた労働環境を持つ企業』と評価されました。


健康経営優良法人の認定証

健康経営優良法人認定制度とは

経済産業省では、健康経営に係る各種顕彰制度として、平成26年度から「健康経営銘柄」の選定を行い、平成28年度に「健康経営優良法人認定制度」を創設しました。現在は、日本健康会議が従業員の健康管理や健康増進に特に優れた取り組みを行う法人を『健康経営優良法人』として認定しています。

健康経営優良法人には大規模法人部門と中小規模法人部門の2部門があります。健康経営優良法人2025として、大規模法人部門に3,400法人、中小規模法人部門に19,796法人が認定されました。昨年度の健康経営優良法人2024認定数(大規模法人部門が2,988法人、中小規模法人部門が16,733法人)と比較し、両部門ともに大幅な増加が見られ、今後も多くのホワイト企業が応募することが予想されます。

当社が実施している健康経営の特徴

健株式会社は産業医業務、顧問医業務を提供しています。国内外の法人に対し、健康経営優良法人や健康優良企業認定の取得を支援しており、これまでにのべ50社がこれらを取得されました。また、健株式会社は健康経営の実践を事業活動の一環と位置付け、役員や労働者の健康増進を促し、健康寿命を伸ばすためにさまざまな取り組みを実施しています。特に力を入れているのはメンタルヘルスと運動です。

健株式会社の代表取締役である梶本隆夫産業医は、日本精神神経学会の精神科専門医・指導医であり、日本スポーツ協会のスポーツドクターの資格も有しています。メンタルヘルスやスポーツ現場の最前線で活動しています。梶本隆夫産業医を中心とし、メンタルヘルス対策についてはセルフケアやラインケアを充実させ、時短勤務、在宅勤務、連休取得の奨励を実施しています。運動については職場でのエレベーターの使用を禁止(荷物を持つ際は利用可能)、ウォーキングを毎日8,000歩以上、フィットネス費用の助成、スポーツ観戦費用の助成などを行っています。健康診断については法定項目だけだと生活習慣病しか分からないことが多いので、人間ドックの費用を負担しています。社内外のステークホルダーの持続的な発展を目指すため、役員や労働者に加え、家族やお客さまの心身の健康の保持と増進を基本とした経営を続けています。

健康経営優良法人の取得したい場合は当社へご依頼を

当社が産業医を請け負っているお客さまのうち、健康経営優良法人2025の取得を希望されたすべてのお客さまが認定されました。健康経営優良法人の取得を目指すお客さまは、ぜひ当社にご相談ください。




健康経営に強い産業医が必要な場合はお問い合わせください

平素より当社をご利用いただき、誠にありがとうございます。

2025年2月末から当社が利用しているメールサーバーに障害が生じており、当社ドメイン(eiseiiinkai.com)への送受信に遅延が発生していることを確認しております。

社内で複数のメールアドレスで検証を行ったところ、送受信ともに30分から60分程度の遅延が生じています。

当社のお取引さまにご不便をおかけしており、大変申し訳ございません。

当社から連絡が来ない、当社に連絡が届かない場合は、050-7116-6465にご連絡をいただくようお願い申し上げます。

進展があり次第、当WEBサイトにてお知らせいたしますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。




お問い合わせはこちら

平素より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。このたび、弊社の代表電話番号が変更となりましたのでお知らせいたします。

旧番号:050-5587-3403

新番号:050-7116-6465

お手数をおかけいたしますが、登録情報の更新をお願いいたします。今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。




お問い合わせはこちら

当社の社是は「私たちは産業医業務や衛生委員会を通じて、企業の健全な運営と、労働者の健康をサポートします。」です。お客さまの健康経営を支援することを企業運営の中核としており、産業医業務、顧問医業務、精神鑑定、健康に関するコンサルティングや講演会などを行っています。多くの企業が取得を希望されている、健康経営優良法人、健康優良企業認定の取得支援も業務内容に含まれています。当社のお客さまではこれらの資格の取得を希望される企業を支援し、ほぼ全てでこれらを取得されています。

支援の内容は申請書の書き方の教育だけでなく、健康診断の確認・受診勧奨・就業区分判定、産業医面談・保健指導、講演会、メンタルヘルスについてのルール策定や不調者の復職支援などを行っています。

お客さまの健康経営を支援する中で、当然ですが当社でも健康経営を実施してきましたが、健康経営優良法人の資格を申請していませんでした。今後もお客さまの健康経営を支援することで社会に貢献し、当社も労使の健康寿命の増進、健康の維持を経営の中核と認識し、健康経営を進めることを示すため、健康経営優良法人の資格取得を行います。

2024年9月1日 代表取締役・代表産業医・精神科専門医 梶本隆夫

推進体制

当社は極めて小さい企業です。代表取締役の梶本隆夫は産業医(労働衛生コンサルタント、日本医師会認定産業医)、精神科専門医、精神保健指定医などの資格を持っています。常時雇用する労働者の1名は総務担当を長年経験し、安全衛生に精通しています。この2名を中核に、安全・衛生・健康体制を整備しています。メンタルヘルスやハラスメントについては、社内の相談窓口に加え、社外の相談窓口を設けています。

健康経営優良法人について

今までは健康経営優良法人の申請を行っていませんでした。健康経営優良法人2025について、2024年9月に申請予定です。

2018年に法人成りして以降、産業医、顧問医の立場で数多くのお客さまにおいて健康経営優良法人の取得を支援し、資格の取得を実現することができました。複数のお客さまから「梶本先生の会社でも取得したほうがいいのでは」という意見をいただきました。当社は健康経営を経営の中核と認識しており、健康経営を進めることを示すため、健康経営優良法人2025を申請、取得することにしました。

お客さまの健康経営優良法人の取得を支援する中で、当社も健康経営優良法人の資格の取得要件について社内で労務の改善を行ってきました。昨年でも一昨年でも申請すれば資格を得られたと思っています。今年に初めて申請しますが確実に取得できると確信しております。健康を経営的な視点で考え、労使の健康課題を把握して目標設定を行い、健康増進につながる取組を実践します。

健康優良企業認定について

中小企業は健康優良企業認定を取得しなければ健康経営優良法人の申請ができません。当社は2024年8月に協会けんぽ東京支部から健康優良企業認定銀の認定を取得しています。当然ですが外部のコンサルタントや社労士などの支援は受けていませんし、健保組合への相談も行っていません。審査項目の多くを従前から実施していたため、資格の認定自体は難しくありませんでした。

2024年健康優良企業認定

健康経営の計画と数値目標

当社には健康診断を含めて法律の内容だけを実施すればいいという考えはありません。労使が協議し、仕事を通じて健康を害さない、健康寿命を伸ばす、フレイルを防ぐという点を重視し、計画と数値目標を定めています。

当社は労使の平均年齢が40才以上です。幸いながら現在は生活習慣病を含めて病気の者は発生していません。高齢化が進んでいることから自社の健康課題を生活習慣病の予防・早期発見、残業を禁止することによるワークライフバランスの確立、フレイルの予防とします。この課題に対する具体的な計画と数値目標を加えた行動は次の通りです。実施主体・責任者は代表取締役の梶本隆夫産業医とします。決算月が12月のため、毎年1月から12月を対象とします。

健康経営の計画と目標数値
健康経営の計画と目標数値
項目 目標 2023年 2022年
定期健康診断受診率(取締役も対象) 100% 100% 100%
ストレスチェック受検率
(当社の労働者は50名未満だが実施義務はない)
100% 100% 100%
喫煙率
(当社は全面禁煙)
0% 0% 0%
ウォーキング週平均5,000歩数 100% 100% 100%
残業時間 0時間 0時間 0時間
離職率 0% 0% 0%

主な取り組み

衛生委員会の実施

当社は労働者50名未満の企業ですが衛生委員会を実施しています。労使が健康について困っていることを対話する機会を設けることが、健康経営を実施する上で基盤になると考えています。

人間ドック費用の補助制度

定期健康診断の法定項目では癌などを十分に把握できません。2人に1人が癌になり、3人に1人が癌で死亡する時代であり、マンモグラフィー、便潜血、胃カメラなどの実施は健康寿命の延伸につながるため重要だと考えています。特に乳癌は生産年齢で発症することが多く、女性に対しての乳癌対策を積極的に行っています。

健康診断実施時期の工夫

定期健康診断の実施月を特定の日や月とすると体調不良などで受けられない者が出る可能性があります。健康診断は事業者にも労働者にも義務であり、確実に健康診断を実施できるように①9月から12月と4か月の実施期間を設けること、②閑散期の12月を含めることで、100%の受診率を続けています。(健康診断は夏、冬が閑散期です。代表取締役の梶本隆夫産業医は健診機関での勤務歴があり、閑散期に患者さんが非常に少なかった(医師として楽な仕事だった)このことを実感しているため12月を対象期間に入れています)

ストレスチェックの実施

当社は労働者数が少ないため法律上実施義務はありません。職場のメンタルヘルスを経営上最重視しているため、ストレスチェックを年に1回実施しています。

外部相談窓口

メンタルヘルスやハラスメントについて、外部に相談窓口を設けることで、相談しやすい体制を築いています。

福利厚生サービスの契約

希望者には、ベネフィットワン社、バリューHR社の福利厚生サービス、スポーツクラブNAS社、RIZAP社のフィットネスを利用できるようにしています。健康に関するサービスを各々の希望に応じて選べるようにしています。

産業医による健康セミナーの実施

代表取締役の梶本隆夫は精神科専門医の資格を持つ産業医です。毎月、メンタルヘルス、生活習慣病、時間外労働についてのセミナーを実施しています。

ウォーキング

週平均で5,000歩を目安に歩くことを推奨しています。フレイルは足腰の弱さによって生じるため、ウォーキングは足腰を鍛える上で最も簡単に実施できる方法です。障害者の雇用推進も行っており、障害者でも取り組みやすい運動はウォーキングと考えています。

階段の利用

当社は都内に2カ所のオフィスがあります。いずれのオフィスでも階段の利用を推奨しています(重たい荷物を持つ必要があるなど、合理的な理由がある場合は除く)。仕事の中で必然的に動く時間が増えるため、ウォーキングと同様にフレイルを防ぐメリットがあると考えています。

食生活の改善

食事や水分などのカロリー・栄養表を掲示しています。日ごろから摂取カロリー、3大栄養素、塩分を意識することで、生活習慣病を防ぐようにしています。

禁煙・受動喫煙防止

事業場内は完全禁煙としています。喫煙者はおりませんが、仮にいた場合には禁煙外来の補助を行う予定です。

感染症対策

マスク、消毒液、体温計を入り口に設置しています。社内では当社の関係者だけでなく、外部のお客さまにもマスク着用、手指消毒、体温測定を必須としています。当社は保健福祉業(介護、医療施設)のお客さまを複数担当しており、当社の関係者がコロナウイルスやインフルエンザウイルスなどに感染した場合、高齢者や病気の方に感染させるリスクが少なからずあるため、感染症対策を厳重に行っています。

在宅勤務

感染症が流行している時期には、積極的に在宅勤務を行えるようにしています。ワークライフバランスの点からも子育てや介護をしやすいように家で働ける制度を用意しています。

健康経営の評価・改善

2024年8月の衛生委員会で審議しましたが、上記の健康経営の計画と目標数値を毎年達成しており、労使共に当社の健康経営の状態は非常に良いと評価しています。

多くの企業ではこれら全て、特に「残業時間0」を達成することは困難だと考えます。女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画にも掲載していますが、当社は業務量に応じて人を増員もしくは外注するだけでなく、AIやITの活用を行っています。特筆すべきなのは「残業が発生しそうな場合は新たな業務を断る」という点です。仕事を断ることは経営者として勇気がいることですが、労使ともに健康を維持することが何よりも優先すべき経営課題であり、2022年からこの方針を導入し続けてきました。さらに健康経営を推進するため、「18時にPCの電源OFF」を導入し、残業時間0を今後も続けることにしました。




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雇い入れ時の安全衛生教育は全事業場で義務です。2024年4月1日の法令改正で全業種で教育項目が統一されてから、この教育ができているかについての労基署の指導が激増しています。当然ですが労働災害を防ぐ意味でもこの教育は大切です。

「教育の資料が欲しい」「教育について何をどうすべきか分らない」という意見を数多くいただいています。この記事にある安全衛生教育マニュアルを各企業で編集し、雇い入れ時の安全衛生教育にご利用ください。事務職では危険業務が無いため、勤怠管理、打刻、時間外労働、健診、ストレスチェック(メンタル対策)、ハラスメント、連絡網、防災、整理整頓、救急箱、休養室、腰痛対策、相談窓口を入れることがコツです。

雇い入れ時の教育は義務

雇い入れ時の安全衛生教育は全事業場で義務です。労働安全衛生法第五十九条第一項に「事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」と書かれており、労働者が業務に就く前に実施することが求められています。雇用形態や国籍にかかわらず、すべての労働者が対象です。罰則規定があるため、未実施の場合は労基署から検挙(是正勧告。場合によっては送検→裁判)されることがあります。

教育の目的は労災を防ぐことです。工場や建設現場で勤務をする際には機械の取り扱い方法を間違えると重大な事故につながることがあります。事務職であっても過重労働によってうつ病や心筋梗塞などの健康被害が生じることがあります。雇い入れ時の教育を通じて、労働者の安全や健康意識を高め、労働災害の防止をすることができます。

安全衛生教育に含める事項

教育内容に含める必要がる事項は労働安全衛生規則第三十五条に書かれています。

  • 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
  • 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
  • 作業手順に関すること。
  • 作業開始時の点検に関すること。
  • 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
  • 整理、整頓(とん)及び清潔の保持に関すること。
  • 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
  • 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

上記の法令の内容は「安全」が主となります。製造業や建設業では有害業務、危険作業が多いため、機械作業などについての手順や、緊急停止ボタンの場所などを教育をするのは想像に難くありません。一方、事務職ではそもそも危険な業務が少ないため、安全衛生教育にどのような項目を入れればいいか分らないという意見を数多くいただいています。

事務職でも過重労働が生じたり、健康診断で生活習慣病の発見されたり、ハラスメントなどの問題が生じることがあります。労基署は勤怠管理、健康、労災を重視しています。従って事務職でも勤怠管理、打刻、時間外労働、健診、ストレスチェック(メンタル対策)、ハラスメント、連絡網、防災、整理整頓、救急箱、休養室、腰痛対策、相談窓口について雇い入れ時の安全衛生教育を行うことがコツです。これらの項目で上記の項目の全てを満たすことができます。

教育資料を渡して終わりということは不適切です。口頭で説明して、紙(データ)を渡さないことも同様に不適切です。印刷したものもしくはデータを渡し、内容を口頭で説明する機会を作ってください。

雇い入れ時の安全衛生教育マニュアル

この雇い入れ時の安全衛生教育の資料を使えば簡単に安全衛生教育を行えます。

労働時間

勤務時間は月曜日から金曜日の9時から18時です。土曜日、日曜日、祝日、その他会社が指定する日は休日です。

当社は原則として時間外労働が生じない経営を行っています。雇用契約に関係なく、時間外労働が生じない働き方を行ってください。原則として時間外労働は月45時間以内、年360時間以内です。月45時間の超過は年6回まで可能ですが、突発的で予期できないなどの臨時でやむを得ない理由が無ければ認められません。時間外労働が年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、時間外労働と休日労働の合計について、複数月平均で80時間以内、毎週休日は1回以上という基準も守る必要があります。

当社は長時間労働を推奨していません。長時間労働は睡眠時間やプライベートの時間を確保し辛くなり、心身ともに悪影響を与える可能性があります。なるべく定時で仕事を終えるように努めてください。

打刻

管理監督者を含めて全労働者が打刻する義務があります。勤務開始時、退勤時には所定のシステムを用いて必ず打刻を行ってください。打刻をし忘れた際や打刻を修正する必要がある際には該当日から1週間以内に労務担当に申請してください。

勤務開始前、退勤後に業務をすることを禁止しています。当然ですが、帰宅後に業務用パソコン、スマートフォン、その他個人が所有するパソコンなどを用いての業務も禁止です。

残業と休日出勤

残業や休日出勤は直属の管理監督者(不在の場合は他部署の管理監督者)の指示に基づいて行います。指示がない残業は禁止で、労働者の判断で勝手に残業を行わないでください。残業は当日終える必要がある業務を終えられない場合しか行えません。

予め直属の管理監督者に下記の内容を報告し、残業の許可、残業時間の指示をもらってください。

  • 残業が必要な理由(例:本日までにサーバーの故障を直す必要がある。明日の朝のプレゼン資料を作成する必要がある。来週の決算発表に間に合わせるためなど)
  • 予定残業時間(20時までなど)

予定残業時間を超過する場合には、再度直属の管理監督者に残業の依頼を出し、許可を得てください。

健康診断

健康診断は労働者が自らの体調を知ることを目的としています。体調を理解することで生活習慣の改善につなげることができます。生活習慣病などを早期に発見することができれば、早期治療につながり、健康寿命を伸ばすことができます。

労働者は健康診断を受検する義務があります。年に1回、必ず健康診断を受検してください。健康診断の実施時期は労務担当に聞いてください。健康診断の費用は会社が支払います。

健康診断の結果を産業医(社内の医師)が確認し、通常勤務、就業制限(残業禁止など)、要休業の3区分で就業判定を行います。血圧が著しく高い場合は脳卒中や心筋梗塞といった致死的な病気のリスクが高くなります。時間外労働、夜勤、出張なども同様にこれらの病気のリスクを高めることが分っています。産業医が「検査結果が著しく悪いため致死的な病気のリスクが高い」と判断した者は就業制限となり、残業などができなくなることがあります。日頃から健康管理を行うことは労働者にとっても会社にとっても非常に大切です。希望者には産業医による保健指導(食事、運動、酒、煙草などについて指導を受けたり、現在の治療内容について対話をする機会)を行っているため、希望者は労務担当へ申し出てください。

ストレスチェック

ストレスチェックは労働者が自らのストレスの状況を知ることを目的としています。ストレスの状況を知ることでセルフケアを行い、メンタルヘルスの状態を良好に保つことができます。高ストレス者になった場合は産業医面談を受けることができ、日ごろの悩み、心身の状態を相談し、産業医から専門的なアドバイスをもらうことができます。

労働者は健康診断と異なり、ストレスチェックを受検する義務はありません。上記の通り、労働者にとってのメリットがあるため、全社で年に1回行う際に受検することを推奨しています。ストレスチェックの実施時期は労務担当に聞いてください。ストレスチェックの費用、産業医面談の費用は会社が支払います。

なお、ストレスチェックの個人の結果のプライバシー保護は行われています。労働者の開示希望が無い限り、産業医と実務従事者以外の社内の関係者が知ることはありません。

ハラスメント

当社はハラスメントを一切認めていません。このハラスメントにはパワーハラスメント、セクシャルハラスメントだけでなく社外からのカスタマーハラスメントも含みます。ハラスメントに関する規定の作成、相談窓口の設置、ハラスメントの申告があった際の業務フローの確立、プライバシー保護と不利益の禁止といった対策を行っています。

ハラスメントを受けた場合、ハラスメントを見かけた場合にはハラスメント窓口に通報してください。匿名で相談することもできます。

緊急時連絡網

連絡網は次の通りです。
●●→△△課長070●●→■■部長080●●→総務部長090●●
緊急時や上司に連絡がつかない場合には総務部長へメールか電話をしてください。

防災関連

出社の有無に関係なく、震災や火災時には自らと家族の安全を第一に行動してください。当社の防災担当は次の通りです。

  • 防災責任者(全体の統括):総務部長090●●
  • 情報担当(情報の収集):総務課長080●●
  • 消火、救護担当(消火や負傷者の救護):人事部、労務部070●●

本社の避難経路はエレベーターを使用せず、非常階段を利用します。大震災などの場合には防災責任者が出社要否の連絡を行いますが十分に把握できないことがあるため、出社が難しい場合には無理をして出社しなくても問題ありません。本社で被災した際には防災責任者などの指示で●●公園へ移動します。通勤できないほどの被災にあった場合、●●公園へ移動する場合には、情報担当へ次の内容を報告してください。
  • 体調に問題があるか(怪我だけでなくメンタルも)
  • 連絡がとれる状況か
  • 出社できる状況か
  • 家族に影響があるかなど

整理整頓

快適な職場環境を維持するために職場の整理整頓を行ってください。業務に関係無い物を職場に持ち込まないようにしてください。各自でゴミ箱を設置する際にはビニール袋をかぶせ、ゴミ箱自体が汚染されないようにしてください。帰宅時には各自のゴミ袋を空にし、机の上の物を置かないようにしてください。

冷蔵庫について、会社の判断で賞味期限切れや長期間放置されている物を廃棄すること、会社は紛失食や中毒などの責任を負わないことを承諾した上でご利用ください。弁当などを持参する際には食中毒を予防するために冷蔵庫を使ってください。冷蔵庫を利用する際には氏名を記載してください(付箋で問題ありせん)。毎週金曜日に総務部が冷蔵庫の確認を行い、賞味期限切れや長期間放置されている物が確認された場合には廃棄します。

救急箱

救急箱は総務部に置いています。包帯、ピンセット、消毒液、痛み止めや風邪薬といった市販薬があります。使用した際には日付、使用者、物品名を管理簿に記載してください。原則として外傷を含めて体調に問題がある場合には通院をしてください。

休養室

男女別の休養室を設けています。男性はA休養室、女性はB休養室です。体調不良時のみ使用することができます。使用する際には労務担当に申し出て鍵をもらってください。1回あたり15分以内とします。総務担当が休養室に体調確認しに行くことがあります。原則として15分を超えて使用することはできないため、体調不良が続く際には早退を検討してください。

腰痛対策

業務上疾病で一番多い疾患が腰痛です。座位は立位と比較して腰に1.4倍の負荷がかかるため、座り仕事も腰痛の原因となります。体位を変えることが有用なので、座り仕事をする場合には1時間に1回立ってください。立ったまま仕事をしている人は座ってください。

重量物を運ぶことも腰痛の原因です。積極的に台車を利用してください。人力で1人で運ぶ重量は男性は20kg以下、女性は12kg以下とし、これを超える場合には2人以上で運んでください。腰を前屈みにしたり、腰をねじることも腰痛になることが多いため、前屈みとねじることを避けてください。

有機溶剤・機械作業など(該当業務がある場合のみ)

職場の事情に応じて記載します。多くの企業では別の資料を用いて教育しています。別紙参照でも問題ありません。仮に書くとすれば以下のような内容を検討してください。

トルエン:塗装作業で用いています。管理区分1のため作業環境は良好であり、健康への影響はないと考えられます。しかしながら、労働者が誤った使い方をすると健康に支障が出たり、他の労働者や職場全体の悪影響になることもあります。本作業を担当する場合には特殊健診を年2回受ける、防護具(保護めがね、保護マスク、保護衣、保護手袋、保護靴)を利用する、局所排気装置を用いてください。詳細な内容は職場にあるSDS(有機溶剤の取り扱いについての資料)を必ず精読してください。

各種相談窓口

相談窓口は次の通りとなります。就業規則などの文書は●●に置かれていますので自由に確認してください。
勤怠、健康診断、ストレスチェックなど・・・労務担当、産業医
ハラスメント・・・ハラスメント担当、産業医
災害時・・・危機管理担当・直属の管理監督者




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いつもありがとうございます。当社WEBサイトにおいて、より良いパフォーマンスと安定性を提供するため、2024年3月30日から4月3日にサーバー移行作業を行いました。現在は新旧2サーバーの併用でホームページなどの運用を行っています。ゴールデンウィーク中に作業終了を見込んでいましたが、4月30日までに終えられる予定になりました。現時点でWEBサイトの速度、安定性、セキュリティが向上し、良い閲覧体験を提供できるようになっています。この期間中にもWEBサイトから2件のお申し込みをいただき誠にありがとうございます。

メールサーバーは障害なく移行でき、お客さまとのやりとりも、WEBサイトからのお問い合わせにも対応できています。WEBサーバーにデザインの不具合などの問題が生じているため復旧作業を行っていますが、セキュリティ、サービス提供上の問題は生じていません。

期間:2024年3月30日から5月10日→4月30日に終了できる予定です。
予想されるダウンタイム: WEBサーバーは安定稼働まで新旧両方のサーバーを稼働予定のためダウンタイムが発生しない可能性が高い。メールサーバーは一時的にレスポンスがレスポンスが遅れる可能性がある。→ダウンタイムやレスポンスの遅延は一切発生しておらず、今後も発生しない見込みです。
データの欠損:データの欠損は生じない可能性が高い。本日時点で旧サーバーのデータをバックアップ済であり、過去のデータを復旧できる状態。→データ欠損は生じていません。データベースの整理のため、2022年までに一部のお客さまに提供させていただいた、衛生委員会の講話資料、講演会資料を意図的に削除しております(システムの不具合ではありません)。

しばらくの間、WEBサイトへのアクセスが一時的に制限されたり、メールの返答が遅くなる可能性がございます。この際には050-5587-3403にご連絡をいただくか、https://eiseiiinkai.business.site経由でお問い合わせいただきたく存じます。ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。大変恐縮ですが、万が一お客さまが問題を確認された際にも、当社までお知らせいただけるとありがたいです。素早く対応いたします。移行に関するご質問やご意見がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。今後とも当社および当社のWEBサイトを何卒よろしくお願いいたします。

2024年4月5日 健株式会社 代表産業医・精神科専門医 梶本隆夫




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いつもありがとうございます。2011年に創業し、10年以上が経ちました。お客さまのご支援により当社のビジネスは年々拡大することができました。官公庁や上場上場企業だけでなく、スタートアップ企業では3件のIPOを影ながら支援(労務の上場審査対策)させていただきました。中国やベトナムなどからの海外事業者からのご依頼で、10年間で20回以上の海外渡航を経験することもできました。2024年になってからも新規の業務(産業医や顧問医業務)を10件ほどご依頼いただいております。

当社ウェブサイトにおいて、より良いパフォーマンスと安定性を提供するため、WEBサーバーとメールサーバーの移行作業を行うこととなりました。この移行により、ウェブサイトの速度、安定性、セキュリティが向上し、良い閲覧体験を提供できるようになります。

移行期間:2024年3月30日からから5月10日
予想されるダウンタイム: WEBサーバーは安定稼働まで新旧両方のサーバーを稼働予定のためダウンタイムが発生しない可能性が高い。メールサーバーは一時的にレスポンスがレスポンスが遅れる可能性がある。
データの欠損:データの欠損は生じない可能性が高い。本日時点で旧サーバーのデータをバックアップ済であり、過去のデータを復旧できる状態。

移行作業中、ウェブサイトへのアクセスが一時的に制限されたり、メールの返答が遅くなる可能性がございます。この際には050-5587-3403にご連絡をいただくか、https://eiseiiinkai.business.site経由でお問い合わせいただきたく存じます。ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。移行完了後、ウェブサイトの動作について確認を行います。大変恐縮ですが、万が一お客さまが問題を確認された際にも、当社までお知らせいただけるとありがたいです。素早く対応いたします。移行に関するご質問やご意見がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。今後とも当社および当社のウェブサイトを何卒よろしくお願いいたします。

2024年3月23日 健株式会社 代表取締役・産業医・精神科専門医 梶本隆夫




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労働者が50名を超えると産業医を選任する義務がありますが、これ以外にもたくさんすべきことがります。実施しなければ労基署から指導を受けたり、労働トラブルの原因になることがあります。すべきことをまとめましたので、チェックリストとしてご確認ください。東証への上場前審査でもこの内容は問われ、当社ではIPOの支援をしています。なお、当社のお客さまではきちんと対応できています。

すぐにすべきことは【産業医の選任と労基署への届け出(義務)、衛生管理者の選任と労基署への届け出(義務)、安全管理者の選任と労基署への届け出(義務)、統括衛生管理者の選任と労基署への届け出(義務)、衛生委員会の立ち上げ(義務)、規定の作成と審議(義務)、計画の作成(義務)、ハラスメント対策(義務)】、
毎月すべきことは【衛生委員会(義務)、長時間労働者への産業医面談(義務)、産業医の巡視(義務)】、
随時すべきことは【健康診断の実施、健康診断の結果を産業医に見せ、産業医が就業区分判定を行う(義務)、ストレスチェックの高ストレス者への産業医面談(義務)、職場復帰を希望する者への産業医面談(実質義務)】、
毎年すべきことは【健康診断実施報告を提出する(義務)、ストレスチェック実施報告を提出する(義務)、計画について衛生委員会で審議(義務)、健康経営の外部資格を取得する(義務ではない)】です。

本テーマとは逸れますが、50名未満でも【規定の作成、計画の作成、ハラスメント対策、長時間労働者への産業医面談、健診の実施、健康診断の結果を産業医に見せて産業医が就業区分判定、職場復帰を希望する者への産業医面談、衛生推進者・安全衛生推進者の選任、衛生・安全衛生対話会の実施と議事録の作成】が義務となります。50名未満でも産業医が関わらなければ対応できないものがあるため、労働者数に関係なく産業医と契約をすることが望ましいと考えます。当社のお客さまでも労働者50名未満の契約が増加傾向です。

労働者数は会社単位か事業場単位か

産業医の選任や衛生委員会は事業場単位(土地、建物単位)で考えます。同じビルの複数のフロアに事務所があれば複数のフロアを同一の事業場としますが、隣のビルに事務所があればそれぞれを別の事業場とします。東京本社の労働者12名、大阪支店が60名、熊本工場が20名の場合、大阪支店のみで産業医の選任や衛生委員会の実施などが義務となります。なお、障害者雇用などは会社単位で考えます。

すぐにすべきこと

1 産業医の選任と労基署への届け出(義務)

50名を超えた日から14日以内に労基署へ選任報告をする義務があります。ここに書き方のみほんがあります。昨今はうつ病、適応障害、パニック障害などのメンタルの問題で休職、復職をする方が増えているため、精神科専門医を持つ産業医を選任することをおすすめしています。

産業医を選任するも、産業医に業務を命じない会社があるようです(いわゆる名義貸し)。産業医に産業医面談だけを依頼し、産業医が衛生委員会に参加させない会社もあるようです。産業医面談は下述の長時間労働者とストレスチェックの高ストレス者のみが義務(職場復帰面談も義務に近い)となりますが、他の面談は義務ではありません。産業医の業務として優先すべきなのは法定の義務であり、会社は産業医に面談だけを依頼するのではなく、下記に記載している義務を産業医に命じてください。

2 衛生管理者の選任と労基署への届け出(義務)

産業医と同様に、50名を超えた日から14日以内に労基署へ選任報告をする義務があります。常勤の労働者で衛生管理者の資格(衛生管理者の試験に受かる必要があります。ほとんどの業種では第二種衛生管理者で問題ありません)を持つ者から選任する必要があります。ここに書き方のみほんがあります。

常勤の従業員で衛生管理者の資格を持つ者がいない場合は、会社として衛生管理者の資格取得に取り組んでいるエビデンスを残してください。会社費用で教材を与えたり講習会に参加させるなどを行ってください。労基署から衛生管理者が選任されていない場合には指導されますが、会社としてきちんと取り組んでいるエビデンスを監督官に示せば指導が弱くなることがあるようです(監督官も人間ですので、がんばっている姿勢を見せることが大切)。人事異動、産前産後休暇などで衛生管理者が選任できない事態を避けるために、計画的に衛生管理者を育成し、複数人の衛生管理者の資格を持つ者がいる状態を保つことが望ましいです。

衛生管理者の資格試験は年々難しくなっており、最近は第一種衛生管理者が40%程度、第二種衛生管理者が50%程度です。私のお客さまでは第二種衛生管理者の合格率は初回受験で90%程度で、私が参加する衛生委員会での審議内容や無料で提供している資料が役立っているようです。

3 安全管理者の選任と労基署への届け出(一部で義務)

業種によっては安全管理者を選任する必要があります。産業医や衛生管理者と同様に50名を超えた日から14日以内に労基署へ選任報告をする義務があります。常勤の労働者で安全管理者の資格(講習会への参加で取得できます)を持つ者から選任する必要があります。ここに書き方のみほんがあります。

安全管理者を選任する必要がある業種は林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業です。

4 統括衛生管理者の選任と労基署への届け出(義務)

一定の規模以上の事業場について、事業を実質的に統括管理する者(例えば社長、管理本部長、工場長、支店長など)を総括安全衛生管理者として選任し、安全管理者や衛生管理者を指揮させ、安全衛生管理や健康を統括管理させる必要があります。衛生管理者や安全管理者などの資格は不要です。産業医などと同様に一定の労働者数以上になってから14日以内に労基署へ選任報告をする義務があります。ここに書き方のみほんがあります。

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 100人以上
製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 300人以上
その他の業種 1,000人以上

5 衛生委員会の立ち上げ(義務、下記に衛生委員会の実施について記載しています)

毎月1回以上の頻度で衛生委員会を実施する必要があります。一部の業種では安全管理者を含めて安全委員会(衛生委員会と同時に実施することが一般的で、安全衛生委員会といいます)を実施する必要があります。

委員の構成は1 総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者等(1名)、2 衛生管理者※、2 産業医※、4 労働者(衛生に関する経験を有する者。経験者がいなければ誰でも大丈夫です)※とし、※の半数以上は労働者代の推薦に基づき指名します(当社では推薦したという履歴を残すためのフォーマットを用意しており、ご契約企業には無料で提供しています)。産業医は会社と契約があるため会社側となります(これを知らない企業や産業医が多いです)。衛生管理者を会社側(管理監督者以上の立場)とした場合、衛生管理者と産業医は会社側となり、労働者を2名以上選任することになります。衛生管理者を労働者側とした場合労働者を1名以上選任することになります。委員を選任した後は氏名の隣に会社側か労働者側と分かるように明記し、議事録などに残してください。労働者代表が会社側の者(例えば管理監督者)を推薦することができますが、衛生委員会は労使で話し合う場であり好ましくありません。

会議室ではなくオンラインでの実施でも問題ありません。委員は参加の義務を課せられておらず(毎回委員の全員出席は求められていません)、緊急の業務で委員が参加できない場合は、委員会後に議事録や資料を見るだけで問題ありません。

委員会で審議すべきテーマは決められており、会社が興味を持っていることだけを審議することは止めてください。人手不足の企業では時間外労働についてばかり審議していますが不適切ですし、トイレが汚れていることや更衣室が散らかっていることばかりを審議することは論外です。審議すべきとされている主たるものは規定、計画、健康診断、長時間労働、労災、メンタルについてです。当社では無料で厚労省が調査審議事項と定めるテーマの資料を用意しており、ご契約企業には無料で提供しています。この資料は経産省の健康経営優良法人、健保組合の健康優良企業認定の取得に準拠した内容でもあり、健康経営優良法人の取得を希望されている企業は全て取得されています。

議事録のみほんはここにあります。議事録には日付、場所、審議した内容(当社のお客さまには厚労省が定めた審議すべき事項の資料を無料提供しています。私が衛生委員会でこの資料を説明しています。この資料を議事録の別紙として付け、「別紙の通り」と書き、委員会で出た会話の一部を書けば数分で議事録を作成できます)、先月の法定外時間外労働45時間超の人数(労基から指摘されることが多い)、先月の労災の人数(これも労基から指摘されることが多い)、先月の産業医巡視結果(問題なしなど)で問題ありません。なお、議事録は労働者が自由に見られる場所に3年間保存する義務があるため、印刷して就業規則と同じ場所に置くことを推奨しています。

6 規定の作成と審議(義務)

安全衛生、健康に関する規定は複数ありますが、労基署の指導では以下の規定の有無を問われることが多いです。(安全)衛生委員会実施規定、安全衛生管理規定、健康情報取扱規定、ストレスチェック制度実施規定、ハラスメント防止規定などを作成することが一般的です。当社では無料で規定のみほんを用意しており、ご契約企業には無料で提供しています。就業規則の下位にある社内ルールとなり、企業によっては就業規則にこれらの規定の内容が含まれていたり、複数の規定を一つの規定にしていますが問題ありません。

衛生委員会で調査審議事項に「衛生に関する規程の作成に関すること」が含まれています。これらの規定を作成後に、衛生委員会の中で委員が規定を確認して審議し、議事録に「○○の規定を審議した」と書き、議事録の別紙に審議した規定を付けて保存することを忘れないでください。時々、労基署の臨検時に監督官から「規定を衛生委員会で審議しましたか」と聞かれることがあります。規定の変更はほとんどありませんので、この作業は数年や数十年に1回です。

7 計画の作成(義務)

規定と同様で安全衛生、健康に関する計画は複数ありますが、労基署の指導では以下の計画の有無を問われることが多いです。衛生委員会実施計画、安全衛生計画、心の健康づくり計画などを作成することが一般的です。特に心の健康づくり計画の指導が多いため、作成していない場合は直ぐに作成してください。当社では無料で計画のみほんを用意しており、ご契約企業には無料で提供しています。複数の計画を一つの計画にしても問題ありません(安全衛生計画の中に衛生委員会実施計画や心の健康づくり計画を含めるなど)。

衛生委員会で調査審議事項に衛生に関する計画の作成・実施・評価及び改善と、衛生教育の実施計画の作成が含まれています。計画には「教育」について含める必要があり、計画を作成する際には「雇入時教育」「ラインケア」「産業医による講演会」などを含めてください。あくまで計画ですので、計画通り進められなくても問題ありません。これらの計画を作成後に、衛生委員会の中で委員が規定を確認し、議事録に「○○の計画を審議した」と書き、議事録の別紙に審議した計画を付けることを忘れないでください。時々、労基署の臨検時に監督官から「計画を衛生委員会で審議しましたか」と聞かれることがあります。計画は規定と異なり毎年内容が変わるため、毎年委員会で審議、議事録に記載、議事録の別紙に付ける作業を行ってください。衛生委員会実施計画に「毎年1月は計画の審議」と書くと、毎年の計画の更新を忘れにくくなります。

8 ハラスメント対策(義務)

ハラスメント対策が義務化され、労基署からもハラスメント対策がきちんと行われているかについての指導が増えてきました。2024年1月の労基署の臨検でも、複数のお客さまにこの内容が確認されており、今後もこの傾向が続くと思います。精神障害による労災はハラスメントが一番の原因となっていることから、精神科専門医を持つ産業医がハラスメント対策に関わることが多くなっています。

経営者による方針発表(社内規程やWEBなどで)、ハラスメントに関する教育(当社でも行っておりますのでご依頼ください)、ハラスメント対策規定の作成、相談窓口の設置(外部相談窓口が望ましいです。産業医が担うことがあります)、ハラスメント申告後の調査手順の確立、申告者などの不利益処分の禁止や情報漏洩対策を実施してください。

毎月すべきこと

1 衛生委員会の実施(義務)

委員会の実施(対面でもオンラインでも可能)だけでなく、衛生委員会の議事録作成、議事録の印刷、議事録の保管3年を忘れないでください。

2 長時間労働者への産業医面談(義務)

法定外時間外労働80時間超で本人が希望した場合は産業医面談を実施する必要があります。勤怠を締めてから1か月以内に対象者に産業医面談の希望を聞いてください。産業医面談の希望があった場合はこの日から1か月以内に産業医面談を実施する必要があります。産業医契約がある場合はオンラインでも実施できます。

労基署の臨検時に監督官から「長時間労働の産業医面談実施していない人について、産業医面談を希望しなかった証拠を出して下さい」と聞かれることが散見されます。日時まで確認されることがあるため、メールや書面で日時や希望の有無が残るようにしてください。

3 産業医の巡視(義務)

巡視記録を残す義務はありませんが、労基署が臨検時に確認することがあるため、衛生委員会の議事録に「先月の産業医の巡視結果は先月と変わらず」などと記載することが望ましいです。

事業者から産業医に所定の情報が毎月提供される場合には毎月1回から2か月に1回に減らすことができます。衛生委員会で審議した上で会社が決め、衛生管理者の巡視結果(衛生管理者は毎週巡視する必要があります)、法定外労働時間が100時間超の者の氏名・体調・業務内容、その他衛生委員会で決めた事項を産業医に報告すれば問題ありません。

いわゆる事務所では職場環境が変わらないことが多く、巡視よりも産業医面談、産業医による健康教育(講演会など)の比重が多くなっています。産業医の対応頻度を毎月のままとし、産業医の巡視を隔月にして、産業医が巡視以外の業務を行うことが増えています。

随時すべきこと

1 健診の実施。健康診断の結果を産業医に見せ、産業医が就業区分判定を実施(義務)

年に1回の定期健診は会社及び労働者の義務です。人事労務担当が管理をしやすいように定期健康診断は毎年4月と定めて安全衛生計画に記載することが望ましいです(4月にすると4月入社社員の雇入時健康診断(雇い入れ前3か月から雇い入れ1か月以内に実施)も兼ねられます。雇入時健康診断は定期健康診断としても利用できるためコスト削減につながります)。

事業者は健診を実施後から3か月以内に産業医に健診実施を見せ、産業医が就業区分判定を行い、事業者に伝える必要があります。定期健康診断だけではなく、雇入時、特定業務(22時から5時の深夜労働がほとんど)、特殊健診(印刷業、製造業、建設業などで有機溶剤などを取り扱っている場合)についても同様です。

健康診断は2名の医師が確認することになります。1人目は健診機関(クリニックなど)の医師で、診察や血液検査などを行い、病気の有無と通院が必要かの判断を行います。2人目は産業医で、健診結果を見て、普通に働いていいか(通常勤務という)、残業などを禁止すべきか(就業制限という。週5日、日勤、フルタイム、残業禁止などとすることが多い)の判断を行います。

例えば著しい高血圧の人がいたとします。この方は医学的に通常生活でも心筋梗塞などの致死的なリスクが高いといえ、残業などの労働負荷はこのリスクを更に高めることが分かっています。1人目の健診機関の医師は病気かどうか、通院が必要かを判断しますが、働いていいか、どこまで労働負荷をかけていいかを判断しません。産業医は職場の状況を熟知しているため、医学的知識と労働環境の知識を活かし、労働負荷をどこまでかけていいかを判断し、通常勤務にするか、制限を課すかという就業区分判定を行います。この産業医による就業区分判定が法定の義務となっていますが、一部(当社への問い合わせなどからかなり多いと思われます)の産業医は業務内容をきちんと認識しておらず、適当に仕事を行っているようです。

最終的に事業者が制限を課すか、どのような内容にするかを決めることになりますが、産業医の意見を踏襲することがほとんどです(産業医が残業禁止と意見をしたのに、事業者が制限を課さず、本人が脳出血になった場合は事業者の責任が増えるためです)。

ここ10年で産業医による就業区分判定についての労基の指導が増えており、労働者数10名の企業でも労基から是正勧告(法定違反と認定され、悪質な場合は送検されることもある)を受ける例が散見されます。この産業医の業務について労基署から指導を受けないポイントが3点あり1つでも抜け落ちてると是正勧告などの指導をうけます。超大手企業などから就業区分判定だけの業務もご依頼いただいています。本業務だけでも当社ではスポット契約で行っていますのでご依頼ください。

2 ストレスチェックの高ストレス者への産業医面談(義務)

過重労働者への産業医面談と同様にストレスチェック高ストレス者が産業医面談を希望した場合は1か月以内に産業医面談を実施する必要があります。産業医契約がある場合はオンラインでも実施できます。メンタルの産業医面談について、一部の産業医は事例性(業務で何が問題になっているか)を把握できれば疾病性(精神疾患自体に関する医学的な知識)の深い知識が無くても問題なく対応できると述べています。メンタルに関する産業医面談については事例性と疾病性を分離できないことが多いため、疾病性の知識、つまり精神科医師としての長年の実務経験や専門的な知識が無ければ適切な判断が困難な場合が散見されるため、精神科専門医を持つ産業医が実施することが望ましいと考えます。私は精神科専門医・指導医、精神保健指導医というメンタルの主要な資格を持ち、殺人や放火などの司法精神鑑定を100件以上行っており、産業医面談で事例性だけでなく疾病性をきちんと評価できる自信を持っています。

ストレスチェックの集団分析は義務ではありませんが、第14次労働災害防止計画(2023年度から2027年度の労基署の指導計画)に「集団分析を行う」という旨が記載されているため、衛生委員会で審議することが望ましいです(当社に入る情報ではおそらく今後は労基の指導対象となります)。

3 職場復帰を希望する者への産業医面談(実質義務)

私は精神科専門医、産業医として不調者の職場復帰を専門としており、精神科を専門とする医師向けの教科書(主治医から会社・産業医への休職・復職の診断書)を執筆しています。過重労働者への産業医面談やストレス高ストレス者への産業医面談は法定の義務です。一方、抑うつ状態、うつ病、適応障害などの精神疾患で休職した者が職場復帰を希望する際の産業医面談は法定の義務ではありませんが、産業医面談を行うことが一般的で、義務のようなものになっています。理由は厚労省が定めた心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きに「産業医面談」という旨が書かれているからです。手引きに従わずに労働トラブルになった際には産業医面談を実施していないと会社側が不利になる可能性があります。産業医契約がある場合はオンラインでも実施できます。

昨今は乳癌検診などのがん検診などが普及していることや、高齢者で働くことが一般的になっていることから、癌や脳梗塞などの身体疾患による休職や復職が増えています。しかしながら、厚労省は身体疾患に関する同様の手引きを用意しておらず、上記のメンタルの手引きを準用して対応することをおすすめしています。

産業医面談のタイミングは「体調不良で休職した者が会社に「復帰可能」と診断書を出した後」です。休職前であったり、休職中に産業医面談を実施することが一般的ではありません。体調や、診断書や治療の内容に疑義があったり、会社が本人と連絡をし辛い場合には産業医面談を実施することがあります。産業医面談だけでも当社ではスポット契約で行っていますのでご依頼ください。

うつ病や適応障害の職場復帰の判断について、主治医と産業医の判断が異なることが日常にあります。産業医が精神科専門医を持っていて本人の体調を把握でき、職場のことを熟知している場合には産業医の意見を優先にして問題ありません。主治医は復帰できない体調であっても「復帰可能」と診断書を書くことがあるため、主治医は「復帰可能」、産業医が「復帰不可」とした際に、会社として「復帰不可」としても問題ないことが多いです。

職場復帰の労働トラブルが増えています。病気休職の原因のほとんどがうつ病、抑うつ状態、適応障害などの精神疾患です(私はこの状況を改善したいためNTTでの会社員生活を終え、医学部に進学し、精神科専門医になりました)。ストレスチェックの産業医面談と同様で、精神疾患の疾病性をきちんと評価できなければ主治医の診断書を精査したり、本人の体調をきちんと評価できないことがあるといえるため、精神科専門医を持つ産業医を選任するがとても大切です。

毎年すべきこと

1 健康診断実施報告を提出する(義務)

産業医の選任と同様に、労働者が50名を超えた場合に労基署へ健診対象の労働者数、健診を受けた労働者数などを報告をする義務があります。ここに書き方のみほんがあります。

健康診断の受検は労働者の義務です。全国平均の受検率は80%とされていますが、当社のお客さまでは95%以上(育休などで物理的に受けられない方を除けば実質100%に近い)となっています。受検率が80%未満になると労基の臨検の確率が高くなるようです。

有所見者数、医師が指示した数について分からないという意見を多くいただいております。当社では無料で有所見者、医師が指示した者についての考え方や書き方についての資料を用意しており、ご契約企業には無料で提供しています。

2 ストレスチェック実施報告を提出する(義務)

健康診断実施報告と同様に、労働者50名を超えた場合(厳密にいうと、労働者が50名未満でもストレスチェックを実施した場合には報告する必要がある)に労基署へ対象の労働者数、ストレスを受けた労働者数、産業医面談の人数、職場分析の有無などを報告をする義務があります。ここに書き方のみほんがあります。ストレスチェックの受検は労働者の義務ではありません。全国平均の受検率は70%とされていますが、当社のお客さまでは90%以上となっています。受検率がある程度低くても労基の臨検の確率は高くならないようです。

個人結果の見方や集団分析分の結果が分からない、詳しく説明して欲しい、どのように会社で活用していくかアドバイスが欲しいという意見を多くいただいております。当社ではこれらについての資料を用意しており、ご契約企業には無料で提供しています。

3 計画について衛生委員会で審議(義務)

心の健康づくり計画などの計画は年次計画なので毎年変わります(実際はほとんど変わらないと思いますが、全く同じということはありません)。毎年計画を修正して作成し、委員会で審議、委員会の議事録に「○○の計画を審議した」と書き、議事録と一緒に3年間保管してください。

4 健康経営の外部資格を取得する(義務ではない)

第14次労働災害防止計画(2023年度から2027年度の労基署の指導計画)には「健康経営優良法人の取得」と記載されています。産業医としても労基署対策、労働トラブルの削減、いわゆる企業のホワイト化のために外部資格を取得することが望ましいと考えていますし、採用で有利になったり、株価や企業イメージの向上にもつながる可能性があります。

中小企業の場合は経産省・日本健康会議が認定する健康経営優良法人を取得する前に、健保組合が認定する健康優良企業認定(銀でも問題ない)を取得する必要があります。健康経営優良法人は毎年夏から秋頃に申請をする必要があり、健康優良企業認定の認定には7か月以上の時間を要すため、計画的に取り組む必要があります。

中小企業で最短(もしくは最短に近い期間)でこれらを取得する場合、2024年2月に健康優良企業認定の健康企業宣言を実施、2024年9月に健康優良企業認定銀の認定、2024年9月に健康経営優良法人の申請、2025年3月に健康経営優良法人の認定という流れになります。なお、なお、日本私立学校振興・共済事業団などでは健康優良企業認定の認定制度がありません。当社では健康経営優良法人、健康優良企業認定の採点基準に準じた資料や講演会を用意しており、ご契約企業に提供しています。

労働者50名未満の事業場ですべきこと

下記の義務があり、産業医が関わらなければ対応できないものがあるため、労働者数に関係なく産業医と契約をすることが望ましいと考えます。当社のお客さまでも労働者50名未満の契約が増加傾向です。

50名未満の全事業場(義務)

規定の作成、計画の作成、ハラスメント対策、長時間労働者への産業医面談、健診の実施、健康診断の結果を産業医に見せて産業医が就業区分判定、職場復帰を希望する者への産業医面談が義務です。

10名から50名未満の場合(義務)

上記に加え、衛生推進者・安全衛生推進者の選任(衛生管理者、安全管理者の有資格者から選任)、対話会の実施(月1回、労使が安全衛生、健康について対話して、議事録として作成、3年間保存)が義務です。




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ストレスチェックには「仕事のストレス原因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」の3領域の質問を含める必要があります。厚労省はこの3つを評価するため、57問もしくは23問の調査票を例示しており、ほとんどの企業はこの57問を採用してストレスチェックを実施しています。

企業によっては57問以外に独自の質問を加えています。メリットとして健康管理や職場管理がしやすくなります。デメリットとしてメンタル不調ではないにも関わらず受検者を不安にさせてしまったり、必要以上の情報を会社が得てしまうことがあります。デメリットが生じないように産業医にアドバイスを求め、衛生委員会で審議をしてください。

ストレスチェックとは

2015年12月から労働者が50名以上の事業場で義務となりました。第14次労働災害防止計画(2023年4月から2028年3月の労基署の企業への指導計画と考えてもよい)には「小規模事業場におけるメンタルヘルス対策の取組は低調」と書かれており、労働者が10~49名の事業場でもストレスチェックを行うことが望ましく、当社でも小規模のストレスチェックを支援する機会が増えています。

会社が労働者にストレスチェックの機会を提供することが義務ですが、労働者が受検する義務はありません。企業によっては受検率が50%未満ということもあり得ますが、受検者数が極めて少ないと実施する意味が無くなるため、受けやすい仕組みを構築することが大切です。ストレスチェックと異なり、健康診断は労働者は受検する義務があるため受検率100%が一般的です(健康経営優良法人を取得する際には健診の実質100%受検が求められます)。

ストレスチェックはうつ病、適応障害、パニック障害などの病気を発見することを目的としていません。労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は産業医の指導を受けてストレスを緩和したり、会社に業務の軽減をしてもらうことで職場の改善につなげることを目的としており、うつ病などのメンタルヘルス不調を未然に防止するためのツールです。

ストレスチェックの質問内容

ストレスチェックには労働安全衛生規則52条の9第1項第1号から3号までに規定する3つの領域である「仕事のストレス原因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」の質問を含める必要があります。この3つの領域が含まれているものであれば、衛生委員会での調査審議を踏まえて自由に選択することができます。厚労省はこの3つを評価するため、57問もしくは23問の調査票を例示しており、厚労省は57問(職業性ストレス簡易調査票)を用いることが望ましいと述べており、ほとんどの企業はこの57問を採用してストレスチェックを実施しています。受検者は「時間内に仕事が処理しきれない」という問いに対して、そうだ、まあそうだ、ややちがう、ちがうという4段階の回答をすることになります。

ストレスチェックの高ストレス者とは

「心身のストレス反応」のスコアが著しく悪い者(体調が著しく悪いと回答した者)と、「仕事のストレス原因」と「周囲のサポート」のスコアが悪いと回答し、かつ「心身のストレス反応」のスコアが悪いと回答した者(業務や人間関係のストレスがあり、体調が悪い者)が該当します。全国平均で上位10%以上の者を高ストレス者とすることが一般的ですが、企業によってはこの閾値を変更することができます。高ストレス者とありますが、前者の場合は業務や人間関係にストレスが無くても、体調が悪い場合は高ストレス者になってしまいます。例えば職場のストレスが無い癌の患者さんの場合、癌により心身の不調が認められた場合は高ストレス者になることがあります(職場に高ストレスは無いが、高ストレス者とされてしまう)。

高ストレス者で産業医面談を希望した場合、面談希望日から1ヶ月以内に産業医面談の機会を実施する必要があります。ストレスに関する産業医面談のため、精神科専門医を持つ産業医による面談が望ましいです。

ストレスチェックは自記式試験であり、本人が結果を良くも悪くも恣意的に作ることができます。高ストレス者は心身に問題があるとはいえないことを理解しておく必要があります。

質問を加える前に衛生委員会・安全衛生委員会で審議を

衛生委員会でストレスチェックについて毎年審議をする必要があり、議事録に残さないと労基署の臨検で指導をされることがあります。審議内容は質問内容、対象者、実施時期、高ストレス者の選出方法、面談はどの産業医にするか、 集団分析どの方法で行うか、ストレスチェックの結果の保存方法などです。質問内容についても審議する必要があるため、衛生委員会で57問以外に質問を加えるメリットとデメリットを労使で議論する必要があります。

質問を加えるメリット

  • 労働者
  • 健康に関する情報が多く得られます。現在の体調やストレスをより詳しく知ることができるため、セルフケアを行いやすくなります。
  • 会社
  • 職場の課題をより詳しく見える化することができます。労働者の本音を理解したり、人事施策に問題があることを把握できたり、組織の強みと課題を把握しやすくなります。

質問を加えるデメリット

  • 労働者
  • SDS(Self-rating Depression Scal、自己評価式抑うつ性尺度)、CES-D(The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale、うつ病自己評価尺度)は心療内科の外来で用いるうつ状態の精査ツールです。これらの自記式検査をストレスチェックに加える会社やストレスチェック代行業者があります。これらの検査では得点が高い場合は「抑うつ状態の疑い」と判断するため、ストレスチェックの結果で高ストレス者ではない人、明らかにメンタルに問題がない人の結果用紙「高度抑うつ状態です。すぐに医師に相談してください。難しい場合は、家族や友人などに助けを求めましょう。」などと書かれ、本人がびっくりすることがあります。メンタルクリニックでの外来時にも、産業医面談時にもこのような事例を何度も経験してます。
    実施時期が繁忙期だと質問数が多いほど適当に回答をする可能性が高くなるため正確な結果が出にくくなります。受検ができずに本人が現在の状況を知ることができない可能性も高くなります。
  • 会社
  • 実施事務従事者以外、会社は個人の結果を知ることはできませんが、組織分析の結果は個人情報では無いため会社が必要以上の情報を得てしまうことがあります。上述の通り、どのような質問を採用するかは衛生委員会で審議する必要があり、審議せずに多くの質問を加えた場合はトラブルになる可能性があります。
    実施時期が繁忙期だと不正確な回答が多くなったり、受検しない者が増えることがあり、職場分析をきちんと行えないことがあります。

ストレスチェックで困ったら産業医へ相談を

ストレスチェックは実施して終わりではありません。セルフケアにつなげる仕組み、高ストレス者を医面談を受けやすくなるような雰囲気、職場分析をどのよう行うかや職場分析を実際に行うことへのアドバイスについて産業医が関わることが大切です。

当社はストレスチェック業務を多くの企業からご依頼いただいております。高ストレス者の産業医面談だけでなく、長時間労働医師に対する面接指導も承っております。困ったことがあれば当社へご連絡ください。




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